復興庁令
復興庁令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 02:38 UTC 版)
内閣総理大臣が復興庁に係る行政事務について発する成文法。復興庁設置法第7条第2項は、「内閣総理大臣は、復興庁に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、復興庁の命令として復興庁令を発することができる」と定める。復興庁令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(復興庁設置法第7条第4項)。
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