省令
法律の円滑な運用をはかるために、各省が所管の行政事務について制定する命令で、大臣が署名して官報で公布される命令。法律の委任を受けて、罰則規定などを省令に設けることもある。クルマに関連する省令としては、道路運送車両法施行規則、道路運送車両の保安基準、自動車型式指定規則、装置型式指定規則などがある。省令は先に公布された法律(道路運送車両法など)の施行要領をより具体的に表したもので、定量的な技術基準、実務的な手続きや様式などが規定される。
参照 政令、法令省令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/17 02:14 UTC 版)
省令(しょうれい、英: ministerial order)とは、各省大臣が法律もしくは政令を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて発せられる命令をいう。
- ^ なお、宮内省令は各省官制通則にいう省令には含まれていない(宮内大臣は各省大臣に含まれていないため。各省官制通則第1条。)。宮内省令については、宮内省官制において定められていた。
- ^ 旧憲法下においても、省令は、大日本帝国憲法・法律・勅令に劣後するものであったが、勅令の委任により、省令で勅令を廃止したことがある。それの例としては、陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト為ルベキ勅令ノ廃止ニ関スル件(昭和20年勅令第632号)に基づいて制定された「主務大臣ノ發スル命令」がある。この「主務大臣ノ發スル命令」は、具体的には陸軍省令または海軍省令であるが、期間(昭和21年3月31日まで)、対象(陸海軍の復員に伴い不要となるべき勅令にして陸軍または海軍に関する事項のみを規定するもの)及び手続(内閣総理大臣との協議)を限定して、対象となる勅令を廃止できる権限を与えた。
省令
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「国際輸出管理レジーム」の記事における「省令」の解説
輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 (平成3年通商産業省令第49号。略称:貨物等省令) - 輸出貿易管理令によって輸出が制限された物品の品目の仕様について規定。 貿易関係貿易外取引等に関する省令 (平成10年通商産業省令第8号。略称:貿易外省令) - 外国為替令によって輸出が制限された技術、役務の品目の仕様について規定。
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省令
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1886年(明治19年)2月26日 - 1907年(明治40年)1月30日は、公文式による。
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省令
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各省大臣が発する成文法。国家行政組織法第12条第1項は、「各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。」と定める。省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない(国家行政組織法第12条第3項)。
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