省令と告示とは? わかりやすく解説

省令と告示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/17 00:46 UTC 版)

日本の鉄道車両検査」の記事における「省令と告示」の解説

日本の鉄道車両検査法的な背景について以下に説明する国土交通省の「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」(平成十三十二月二十五日国土交通省令第百五十一号)の第89条及び第90条では次のように定められている。 第89条(本線及び本線上に設け電車線路の巡視及び監視並びに列車検査本線及び本線上に設け電車線路は、線区状況及び列車の運行状況応じ巡視しなければならない。 2 本線において列車安全な転に支障を及ぼす災害のおそれのあるときは、当該線路監視しなければならない。 3 列車は、その種類及び運行状況応じ車両主要部分検査を行わなければならない。 第90条(施設及び車両定期検査施設及び車両定期検査は、その種類構造その他使用状況応じ検査周期対象とする部位及び方法定めて行わなければならない。 2 前項定期検査に関する事項は、国土交通大臣告示定めたときは、これに従って行わなければならない。 さらに上記省令同時に告示の「施設及び車両定期検査に関する告示」(国土交通省告示第千七百八十六号)が通達され告示第5条車両検査項目間隔などの大筋内容定められている。これらの省令と告示に従い、各鉄道事業者鉄道車両の検査詳細具体的な内容定め、国へ届け出ることになっている2002年平成14年以前までは「鉄道車両運転規則」「新幹線運転規則」などの省令に従って検査定められていた。これらの旧省令では、「仕様規定」と呼ばれるような車両使用実態とは無関係に検査内容検査周期画一的定め内容となっており、各鉄道事業者実情合わせて個別検査基準定めることができなかった。2002年省令告示では、技術の進歩経済・社会グローバル化柔軟に対応できることを目的にして、車両満たすべき機能保持されていれば良しとする性能規定」の考え方盛り込んだ内容となった。これにより、2002年告示では従来検査周期定められているが、一方で「ただし、耐摩耗性耐久性等を有し機能別表下欄掲げる期間以上に確保される車両部位にあってはこの限りでない。」とされ、安全性確認されれば機器毎に検査周期を各鉄道事業者定めることができる。後述JR東日本の新保全体系呼ばれる検査体系は、このような省令変遷によって許容されるようになった

※この「省令と告示」の解説は、「日本の鉄道車両検査」の解説の一部です。
「省令と告示」を含む「日本の鉄道車両検査」の記事については、「日本の鉄道車両検査」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「省令と告示」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「省令と告示」の関連用語

省令と告示のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



省令と告示のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの日本の鉄道車両検査 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS