省令改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 22:56 UTC 版)
「JR福知山線脱線事故」の記事における「省令改正」の解説
福知山線脱線事故を受け、国土交通省では鉄道の安全性を向上させるため、鉄道に関する技術上の基準を定める省令の改正を行い、2006年(平成18年)3月24日に公布、同年7月1日に施行した。 運転士が酒気及び薬物を使用した状態での列車の運転を禁止。 速度制限装置の設置 曲線、分岐器、線路終端、その他重大な事故を起こすおそれのある箇所への速度を制限するための装置の設置を義務化。ただし、貨物線など旅客輸送を行わない路線は除外。 臨時列車であって、同一乗務員室に2人以上の運転士が乗務し、速度制限箇所においてブレーキ操作を補助できる場合は、設置を除外。 運転士異常時列車停止装置の設置 運転士が疾病等により運転ができなくなった場合に、自動的に列車を停止させる装置(EB装置またはデッドマン装置)の設置を義務化。ただし、保安装置などにより、安全が確保されている路線や同一乗務員室に2人以上の運転士が乗務する車両は、設置を除外。 防護無線装置の別電源給電化 防護無線装置が補助回路及び蓄電池からの電源供給が断たれた場合においても、自動的に別電源に切り替わる装置の設置を義務化。ただし、防護無線装置であり、非常発報装置などは対象になっていない。 東京メトロ副都心線など、運転台設置とは別に蓄電池内蔵の可搬型防護発報装置を併用することも省令基準に適合する。 運転状況記録装置の設置 列車または運転指令所などに、列車の運転状況(現在時刻、速度、走行地点、ノッチ操作の記録、保安装置の動作、列車無線の通話内容など)を1日分以上記録する装置の設置を義務化。 ただし、路面電車など最高速度が40 km/h 以下の車両や構造上の理由により搭載できない場合には、設置を除外。
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