減価償却資産の耐用年数等に関する省令
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/24 13:53 UTC 版)
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 耐用年数省令 |
法令番号 | 昭和40年3月31日大蔵省令第15号 |
種類 | 税法 |
効力 | 現行法令 |
主な内容 | 税法における減価償却資産の耐用年数等について |
関連法令 | 所得税法・法人税法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(げんかしょうきゃくしさんのたいようねんすうとうにかんするしょうれい、昭和40年3月31日大蔵省令第15号)は、税法における減価償却資産の耐用年数について課税の公平性を図るために設けられた基準である。法定耐用年数といった場合、この省令に定められた耐用年数をさす。
また、この基準は税務上の基準であり本来の会計学上の基準とは異なる。但し中小企業を中心として税務上の基準を元に会計処理が行われるため、減価償却の国内標準となっている。
1951年(昭和26年)に固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第五十号)として制定され、1965年(昭和40年)に全面的に改正されて減価償却資産の耐用年数等に関する省令となった。
関連項目
外部リンク
法定耐用年数
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耐用年数は、その性格上、長短によって納税額に影響を及ぼす。そのため法人税法においては、恣意性を排除する目的で、「資産の種類」「構造」「用途」別に耐用年数を詳細に定め、画一的に扱うこととしている。このように税法で規定される耐用年数を「法定耐用年数」という。法定耐用年数と会計上の耐用年数は一致しないことがあるが、その差額に対しては税効果会計が適用され、繰延税金資産が計上される。
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