法定血族とは? わかりやすく解説

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ほうてい‐けつぞく〔ハフテイ‐〕【法定血族】

読み方:ほうていけつぞく

本来の血のつながりはないが、法律上血族として取り扱われる者。養子養親およびその血族との間に認められる準血族。→自然血族


親族

(法定血族 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/06 06:20 UTC 版)

自然人類学
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考古学


注釈

  1. ^ a b 1日でも早く出生していれば年長者に該当する。

出典

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  37. ^ 谷口知平編著 『新版 注釈民法〈21〉親族 1』 有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月、95頁
  38. ^ a b c 泉久雄著 『親族法』 有斐閣〈有斐閣法学双書〉、1997年5月、44頁
  39. ^ 谷口知平編『新版 注釈民法〈21〉親族1』有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉1989年12月、99頁以下



法定血族

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 03:59 UTC 版)

親族」の記事における「法定血族」の解説

身分の取得 法定血族たる身分養子縁組によって取得する民法727条)。これにより養子養親嫡出子同様の血族関係となるが、養子についてのみ血縁関係生じるのであり養子血族養親血族の間に血族関係発生しないフランス法ドイツ法英米法では養子縁組により養子は完全に嫡出子同様の関係となり実方との関係を断絶させるが、日本法では特別養子制度設けており特別養子となる場合限って実方との関係を断絶させる(民法817条の2・民法817条の9)。 身分の喪失 法定血族の身分死亡離縁養子縁組取消しにより消滅する

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