親族相盗例とは? わかりやすく解説

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親族相盗例(しんぞくそうとうれい)

家族親子関係戸籍関わる用語

配偶者または親族の間で窃盗罪不動産侵奪罪犯した場合特例として刑を免除し、または告訴なければ公訴提起できないとすること。「法は家庭入らず」との思想に基づく規定である。詐欺罪横領罪等にも準用されている。


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親族相盗例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/13 16:22 UTC 版)

親族相盗例(しんぞくそうとうれい、単に「親族相盗」ともいう。)は、刑法上の規定の一つ(刑法244条1項刑法244条2項刑法251条準用)・刑法255条(準用)で規定)で、親族間で発生した一部の犯罪行為またはその未遂罪については、その免除し(刑法244条1項)、または親告罪とする(刑法244条2項)ものである。処罰はされる。





親族相盗例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/10 15:19 UTC 版)

森林窃盗罪」の記事における「親族相盗例」の解説

刑法244条の親族相盗例の規定は、本罪にも適用される

※この「親族相盗例」の解説は、「森林窃盗罪」の解説の一部です。
「親族相盗例」を含む「森林窃盗罪」の記事については、「森林窃盗罪」の概要を参照ください。

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