教唆犯とは? わかりやすく解説

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きょうさ‐はん〔ケウサ‐〕【教唆犯】

読み方:きょうさはん

他人教唆して犯罪実行させること。また、その者。共犯一種で、正犯準じてせられる


教唆犯

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/11 15:13 UTC 版)

共犯」の記事における「教唆犯」の解説

人をそそのかして犯罪」を実行させた者をいい、正犯と同じ刑科される(b:刑法611項)。この教唆犯を教唆した場合を間接教唆呼び、第612項により処罰される。さらにこの間教唆者に教唆する場合を再間接教唆呼び、これ以降の間接教唆連鎖教唆と呼ぶ。連鎖教唆については刑法611項のような規定がないことからこれ処罰しうるか争いがあるが、判例処罰肯定する

※この「教唆犯」の解説は、「共犯」の解説の一部です。
「教唆犯」を含む「共犯」の記事については、「共犯」の概要を参照ください。

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