処罰
処罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 14:47 UTC 版)
A級戦犯約200名が、巣鴨拘置所に逮捕監禁されたのと同時にBC級戦犯約5,600人が各地で逮捕投獄された。横浜、上海、シンガポール、ラバウル、マニラ、マヌス島等々南方各地の50数カ所の牢獄に抑留され、約1,000名が軍事裁判の結果、死刑に処された。処刑方法は、約3分の2が絞首刑、残りは銃殺刑であり、中国においては市中引き回しの上、死刑執行させられている。また、巣鴨拘置所では、銃殺刑に処された1人(元ネグロス島司令大佐)を除いて33人が絞首刑に処された。1952年、サンフランシスコ講和条約発効後、戦犯死没者の遺書は巣鴨プリズンの巣鴨遺書編纂会によって取りまとめられ『世紀の遺書』として1953年に出版された。 なお、この裁判では上官の命令に従っただけの下級兵が多く処刑されたというのがよく一般的に言われるが、実際は2等兵などの下級兵士は起訴された割合が低く、死刑になった割合は減刑などを考慮に入れると割合としては少ない(ただし、朝鮮人などの軍属では、処刑になった割合はやや多い)。死刑になった割合が多いのは准士官、下士官が多い。一方で、シンガポール華僑虐殺事件のように戦争犯罪を命令した高級軍人が戦犯逃れで逃亡したために、命令に反対した軍人が身代わりのように処刑された例もあり、旧軍の官僚組織の非道さを具現化した例もあった。他にも真犯人が戦死・抑留等によって不在のために、より罪の軽いはずの軍人が重罪に問われた例もあった。 また、外国で逮捕された中にはマレー半島のイロンロン村の虐殺事件などで現地の人々が「助けてくれた。」などの証言をして弁護したケースがある。この事件では比較的厳しい裁判官であったが、虐殺にしては軽い罪になった。これらのケースでは虐殺などの罪でも比較的軽い罪で済むケースが多かった。
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処罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/27 02:11 UTC 版)
評定所や江戸中町奉行坪内定鑑・大目付仙石久尚・目付稲生正武らによって関係者が徹底的に調べられ、それにより大奥の規律の緩みが次々と明らかにされた。江島は生島との密会を疑われ、評定所から下された裁決は死一等を減じての遠島(島流し)であったが、月光院の嘆願により、さらに罪一等を減じて高遠藩内藤清枚にお預けとなった。連座して、旗本であった江島の異母兄の白井勝昌は武士の礼に則った切腹ではなく斬首、弟の豊島常慶は重追放となった。江島の遊興相手とみなされた生島は三宅島への遠島、山村座座元の五代目山村長太夫も伊豆大島への遠島となって、山村座は廃座。この巻き添えを食う形で江戸中にあった芝居小屋は簡素な造りへ改築を命ぜられ、夕刻の営業も禁止された。このほか、取り巻きとして利権を貪っていた大奥御殿医の奥山交竹院とその弟の水戸藩士、幕府呉服師の後藤とその手代、さらには材木商らも遠島や追放の処分を受けるなど、大奥の風紀粛正のために多数の連座者が出され、最終的に50人近くの人が罰せられた。 江島は27年間の幽閉(閑居)生活の後、寛保元年(1741年)に61歳で死去。生島新五郎は寛保2年(1742年)2月、徳川吉宗により赦免され江戸に戻ったが、翌年小網町にて73歳で死去。
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処罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 07:02 UTC 版)
日本では窃盗罪が適用されるが、被害者がはずみで転倒したり、抵抗したりするなどで負傷した場合は、強盗致傷罪が適用される。
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処罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/20 02:51 UTC 版)
内戦終了後、虐殺を実行したカイビレス隊員のうち5人に禁錮6060年の判決が言い渡されている。
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処罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/21 14:27 UTC 版)
「ファム・ヴァン・チャ」の記事における「処罰」の解説
2001年3月13日から3月24日まで首都ハノイで開催されたベトナム共産党第8期中央委員会第11回総会(第2部)は、軍の紀律に関連し、ファム・ヴァン・チヤ政治局員、国防大臣の管理責任を問い、「譴責」処分を決定した (Trích Nghị quyết Hội nghị TƯ VIII.11.2)。
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処罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 04:52 UTC 版)
カンニングは公平な試験に反するため、発覚した場合はその試験は失格となり処罰が下る。失格の際、即時解答用紙没収または試験会場から即退場となるのが一般的である。受験料・検定料などは返還されない。また、合格したあとにカンニングが発覚した場合も失格となり合格取消となる。 日本では個別法の規定により一部の試験(主に国家試験)において以後の受験が一定期間、もしくは、今後一切の受験が認められなかったり、国家試験実施者について試験問題漏洩罪が、カンニングをして合格した受験者には免許証不正受交付罪や免許証不正拝受罪や免許証不正登録罪が規定されていることがある。 実施者の試験問題漏洩罪や免許証不正受交付罪や免許証不正拝受罪や免許証不正登録罪に該当しないカンニングについては、窃盗罪や偽計業務妨害罪の罪状で警察沙汰・刑事捜査に発展した例もあり、カンニングで警察に逮捕されたケースも少なくない。 日本の中学校や高等学校の定期考査(定期試験)などにおいては、当該教科・科目は当然失格になる。なお、学校の判断によって異なるが、場合によっては、当該教科・科目だけでなく、その考査期間中の全ての試験も失格になることもある。さらには、それまでに受験した教科・科目の全て、並びにそれ以降に受ける予定の教科・科目の全ての試験も失格になることもある(学習成績で得点が0点(無得点)とされる。)。未受験の試験はその後受けることができない場合もある。なお、結果として、学校に処罰されるだけでなく、単位が不足して進級や卒業ができなくなる他、最悪の場合、退学になることもあるので、その代償は大きい。また、「過去にカンニングした可能性がある」と過去のカンニングが発覚して、試験が失格になることもある。 大学の期末試験では各学の判断にもよるが、中学・高校の定期試験同様、不正行為を行った試験は当然失格になる。場合によっては、当該科目の単位が不認定となるのはもちろん、当該科目以外の取得予定だった単位のすべてが不認定になることもある。加えて、一般的に校長(学長)から訓告以上の懲戒処分がなされる。 これは、法的な効果をもたらす処分であり、原則として、それ以後の推薦状の発行、調査書や人物証明書の記載内容などに影響がある。私立の大学附属中学校・高等学校などでこのような処分を受けた場合、内部進学ができなくなることがある。懲戒として停学処分を行い、最悪の場合、中学・高校と同じく退学処分になる場合もある。 大学によっては「試験不正行為取締規則」なる規程を設け、これに基づいて懲戒を決定するところもある。一部には、原則として退学処分を行う大学などもある。 一部の学校では、Apple Watchを含むスマートウォッチの発売を受け、入試・試験会場での腕時計の使用・持ち込みを禁止にしているところがある。 欧米では、大学などは学問を行う場として重んじられており、カンニングは、自分から学んでよく考えることを否定する行為とされている。 このため処分も厳しく、カンニングに対しては退学処分が比較的多い。ハーバード大学の例では、レポートを丸写しして提出した学生の行為をカンニングとし、125名もの学生が試験が失格になったうえに退学、停学等の処分したことがある。 逆に、就職が決まらずに留年したり、全部失格(0点)にしてから再履修してよい成績をとるという方法も考えられるが、たとえその方法で成績を上げたとしても、特待生の選考や推薦入試の選考などで外される危険性もありうる。カンニングはほとんどメリットのない方法なので、カンニングはしない方がよい。
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処罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:43 UTC 版)
「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の記事における「処罰」の解説
故意に公害物質を排出し、人の健康を害した場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金となり、死に至らしめた場合は7年以下の懲役または500万円以下の罰金刑に処せられる。過失の場合は故意に比べ刑が軽い。 第5条は公害を発している施設の周辺で、そこに住む人などにその施設から廃されている物質の毒性による発症と同様の症状が見られた場合、その公害物質を発した施設が原因であると推定する規定がある。これは、特定の工場・事業場から人の健康を害するに十分な量の有害物質が排出されていることが明らかであっても、同一地域の他の工場・事業場が同種の有害物質を少しでも排出している場合には、その特定の工場・事業場からの有害物質の排出と現に生じている公衆の生命、身体の危険との結びつきが、きわめて厳密な意味においては確定できないこともありうるという公害の実態にかんがみ、厳格な要件のもとにこれを推定することとした規定である。 また、この規定は、あくまでも有害物質の排出と現に生じた公衆の生命、身体の危険との間の条件関係の存在に関する推定規定であって、当該排出された物質の有害性それ自体等、犯罪の成立に必要なその他の要件については、検察官において通常どおり立証しなければならない(すなわち、無罪推定の原則に対する例外を設けるものではない) 。
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処罰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 13:01 UTC 版)
1月13日から農民らが続々逮捕され、拷問を含む取り調べが行われた。この折には「たとえ12か新田がもとの原野になろうとも県の規則を決行するのが知事の意志」と言い渡されたという。捜査の過程で、12月20日の真蔵院での会合で作られた誓約書が押収され、そこに連盟した村役人や小前惣代らが責任を負う形となった。最終的に明治4年2月27日(1871年4月16日)に15名の村役人に処罰を言い渡され、その大半は役儀取り上げの上「屹度御叱」程度であったが、それまでに指導者と目された者は獄死していた。
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処罰
「処罰」の例文・使い方・用例・文例
- 私は彼を過去の様々な犯罪のかどで処罰をするつもりだ
- 脱走した水兵たちは処罰された
- 占領軍の兵士たちは処罰されずに行動した
- その罪に対する処罰は10年の禁固刑である
- 自己処罰を喜ぶことは宗教心の確かな徴候である。
- これらの行為は日本では犯罪となり処罰されます。
- それは処罰の対象になる。
- 彼女は微笑みを浮かべてその処罰を受け入れた。
- シンガポールでは罪人を鞭打ちで処罰する。
- この規則を破った人は厳しい処罰を免ぜられない。
- 裁判; 処罰.
- 人を極[死]刑で処罰する.
- ひどくしかられ[処罰され]る.
- 人を裁判にかけて処罰する.
- 判事はそのスピード違反者を処罰した.
- 飲酒運転は厳重に処罰されるべきだ.
- 犯罪の処罰.
- …に対して処罰処置をとる.
- 処罰するぞといって脅す.
- 不公平な競争[処罰, 扱い].
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