有期刑とは? わかりやすく解説

有期刑

読み方:ゆうきけい

身体の自由を奪う刑罰自由刑)のうち、刑期があらかじめ定められた刑のこと。「無期刑」に対する語。

有期刑には懲役刑と禁錮刑、および拘留含まれる。これら自由刑対す刑罰として、罰金科する財産刑」がある。あるいは死刑生命刑)も自由刑対比される

2005年以前刑法では、有期刑の上限は原則として15年以下、加重においては20年以下と定められていた。2005年刑法改正され、有期刑の上限が20年から30年へと引き上げられている。

少年法では、青少年犯罪の有期刑の上限は15年以下と定められていたが、2014年4月改正法案が可決し20年以下まで引き上げられることが決まった

ゆうき‐けい〔イウキ‐〕【有期刑】

読み方:ゆうきけい

一定の期間拘禁する自由刑有期懲役有期禁錮および拘留3種がある。⇔無期刑


有期刑(ゆうきけい)(definite term of imprisonment)

期限つき懲役または禁錮

刑法定め刑罰規定のうち、期限定めて言い渡される懲役または禁錮のこと。主に、期限定めない言い渡される無期刑」に対する形で使われる

現行の刑法では、どんな凶悪な犯罪であっても単独犯罪による有期刑の上限は15年決められている。さらに複数犯罪によって併合罪として加重されても、有期刑の上限は20年にとどまる。

2003年版犯罪白書によると、2002年刑法犯認知件数は約369件と、7年連続戦後最多更新し続けている。このような治安状況改善するため、法務省中心に重罰化向けた動き活発化してきた。

法制審議会刑事法部会7月30日、有期刑の上限を20年から30年引き上げ刑法刑事訴訟法改正案要綱了承した今後重罰化向けた法改正準備進められることになりそうだ

関連キーワード「無期懲役
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(2004.08.01掲載


有期刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/09 19:32 UTC 版)

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有期刑(ゆうきけい)は、刑罰の種類。

概要

刑罰は、生命刑(死刑)・身体刑自由刑財産刑罰金など)・名誉刑に大別されるが、有期刑は自由刑に含まれる。

有期刑は、身体の拘束により自由を奪う刑(自由刑)のうち、期間を定めたものをいう。典型的な様式に「懲役10年」など。

死ぬまで刑期が終了しないものは「無期刑」または「終身刑」と呼ばれ、有期刑には含まれない。法制度によっては寿命を遥かに上回る刑期を宣告できる場合があるが(たとえば「懲役724年」など)、この場合には実質的には無期刑となるものの、法律上は有期刑として扱われる。

日本の現行刑法では、有期懲役・有期禁錮拘留の3種類がある。

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