財産刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/17 05:30 UTC 版)
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2020年6月) |
財産刑(ざいさんけい)は、刑罰の分類の一つで、受刑者の財産を剥奪することで経済的自由を削減することを目的とする刑罰のこと[1]。財産刑以外の刑罰の種類には、死刑(生命刑)・身体刑・自由刑・名誉刑がある。
概要
日本の現行刑法では、主刑(それだけで言い渡せる刑)としては、罰金・科料が規定されている。他に、付加刑(単独では言い渡せない付加的な刑)として規定されている没収も財産刑に含める場合がある。財産刑を下されたが支払えない場合には、労役場留置がなされるが、これは罰金・科料分を日数換算して行われる懲役に類似した処遇であり、労役と通称される。
関連項目
脚注
- ^ “日本の刑罰は、剥奪される法益の種類により、生命刑、自由刑、財産刑に分けられる。”. Agoora(アゴラ). 2023年2月10日閲覧。
財産刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 07:56 UTC 版)
財産(財物・金銭)を奪う刑罰。罰金と科料と没収がこれにあたる。
※この「財産刑」の解説は、「刑罰」の解説の一部です。
「財産刑」を含む「刑罰」の記事については、「刑罰」の概要を参照ください。
財産刑
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/17 09:05 UTC 版)
財産刑は、受刑者の財産を没収する刑罰である。 罰金刑 科料刑 没収 闕所
※この「財産刑」の解説は、「刑罰の一覧」の解説の一部です。
「財産刑」を含む「刑罰の一覧」の記事については、「刑罰の一覧」の概要を参照ください。
「財産刑」の例文・使い方・用例・文例
財産刑と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- 財産刑のページへのリンク