自由刑
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自由刑(じゆうけい)は、刑罰の一種で、刑の様態での分類を示す。受刑者の身体を拘束することで自由を奪うものをいう。自由刑以外の刑罰の種類として、生命刑・身体刑・財産刑・名誉刑がある。
- ^ a b ウーヴェ・ダンカー 2005, pp. 297–301.
- ^ 山本譲司『累犯障害者』新潮文庫、2009年3月30日、[要ページ番号]頁。ISBN 978-4-10-133872-9。
- ^ “84歳 もう刑務所には… 下関駅放火事件から10年 累犯障害者男性 人生の半分服役 司法と福祉連携 出所後フォロー”. 西日本新聞 (西日本新聞社). (2016年9月18日) 2018年2月2日閲覧。
自由刑
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人の身体の自由を奪う刑罰。追放・居住制限・拘禁(懲役や禁錮など)を内容とする刑罰をいう。
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自由刑
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「刑法典 (ポーランド)」の記事における「自由刑」の解説
自由刑の下限は1か月であり、上限は15年である。仮釈放は、宣告刑の3分の2を超えれば許可される。
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自由刑
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「自由刑」の例文・使い方・用例・文例
- 体の自由を束縛する自由刑
自由刑と同じ種類の言葉
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