問題の提起
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 06:33 UTC 版)
神門善久は、以下の問題を指摘した。 正組合員資格は、農業者に限られている。だが、実際はすでに離農した者が多く存在しており、土地持ち非農家などがその代表格。 准組合員においては、転居や死亡等で本人の所在が確認できない場合も、含まれる。 組合員が資格を満たしているかのチェックは、ほとんど行われていなかった。 その結果、2000年代には、本来であれば資格を持たないはずの組合員が、100万人は存在する。 総合規制改革会議でも、組合員の状況は問題視され、「規制改革推進3か年計画(再改定)」(平成15年3月28日閣議決定)において、「組合員制度の実態、員外利用率の状況等を考慮し、法令違反等のある場合はこれを是正するよう指導するなど所要の処置を講ずる」とされた。これを踏まえ、農林水産省では平成15年3月に事務ガイドラインを改正して、員外利用規制に違反があれば所管行政庁(都道府県)が是正を指導するよう徹底してきた。これに沿った是正指導が行われることになり、指導を受けた組合を中心に、積極的に員外利用者を、准組合員として組合に加入させる対策を講じた。その結果、平成20事業年度には、すべて解消される見込みとなった。
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問題の提起
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/23 08:37 UTC 版)
日本においても刑事政策上、「短期自由刑」を廃止すべきであるという議論がかつてより存在した。すなわち、短期程度の軽い犯罪に科す刑罰としては現実に被る害悪の程度が大きすぎるのではないかという議論であった。そのような観点から、短期自由刑の具体的弊害、短期自由刑の「短期」の意義、短期自由刑の代替論が論じられてきた。たとえば昭和50年代の法律辞典によると、短期自由刑の項目に「刑期のごく短い自由刑をいう。短期自由刑に対しては、改善効果がなく刑務所内でかえって悪にそまるとして近時反対論が強く、施設内処遇、罰金刑の拡充による肩代わりが主張されている」との説明がされていた。しかし、近年短期自由刑の応法や威嚇の機能のみならず、その教育および改善機能にも着目して、短期自由刑を積極的に評価ならびに活用しようとの議論もみられる。
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