問題の所在
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/11 17:20 UTC 版)
犯罪とは、構成要件を充足し、違法・有責な行為であるというのが日本では通説・圧倒的多数説である。しかし、例外的に構成要件・違法・有責と関係のない客観的処罰条件というカテゴリーが論じられてきた。 その例は、事前収賄罪における公務員への就任(刑法197条2項)、詐欺破産罪における破産手続開始の確定(破産法265条、民事再生法255条、会社更生法266条も同様)である。 例えば、事前収賄罪を例にとると、賄賂の収受によって犯罪成立要件は充足されているが、公務員になったことが刑罰権発生の条件であり、犯罪の故意(38条1項)が認められるためには構成要件該当事実の認識が必要だが、収受時点では公務員になるかどうか、なれるかどうか明らかでないから(自己の支配領域外)公務員になったことは処罰条件であって、構成要件ではない、従って故意の認識対象ではない、とする。 このような通説の説明には4つの疑問が生じる。 公務員になることは、本当に事前収賄罪の成立要件ではないのか 仮に犯罪成立要件ではないとすると、なぜそのような要素が刑罰権を基礎付けることができるのか 理論的根拠はあるか これまで客観的処罰条件として説明されてきた例は、実は構成要件ないし違法性の要素だったのではないか
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問題の所在
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 21:04 UTC 版)
最初の一部請求が認められることに問題はない。しかし、続く残部請求が認められるか、またどのような要件で認められるかが法学上争われている。 実体法上、債権を分割して行使することは債権者の自由である。また、裁判所に納付する訴訟費用(訴額が大きくなるにつれ高額になる)などの観点から、実際の損害額を下回る訴額で訴訟を起こしてみる、いわゆる試験訴訟の必要性が指摘される。しかし一方で、一部請求を許して再度残額の請求を認めるとすれば、裁判所の審理が重複して訴訟経済に反するし、被告としては何度も訴えられて応訴しなければならないことになる。そこで、一部請求(に続く残部請求)を認めるべきか、また認めるとすればどのような要件で認めるべきかが問題となるのである。
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問題の所在
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/24 15:25 UTC 版)
生殖補助医療技術の進歩により、男性の死亡から長期間経過しても、当該男性の保存精子を用いて、その子を懐胎し、出産することが可能となった。1947年に公布された現行民法の家族法が、このような死後懐胎子の登場を想定していたとは言いがたく、死後懐胎子と保存精子を提供した男性(提供者)との間の親子関係については、解釈や見解が分かれる。 民法は、嫡出性の推定(嫡出推定)について、772条1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と定め、同条2項では「婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する 」と定める。これを夫の保存精子を用いて夫の死後に妻が懐胎した死後懐胎子についてみると、まず、夫の死亡により婚姻は解消しているため、「婚姻中に懐胎した子」にあたらず、1項による嫡出性の推定は受けない。また、通常、死後懐胎子は「婚姻の解消」すなわち夫の死亡から300日以内に出生することはないので、2項の推定も受けない。 そこで、死後懐胎子が、検察官を被告として、民法787条による認知の訴えを提起することにより、生物学上の父である提供者を法律上の父とするができるかが問題となる。
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問題の所在
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/29 02:57 UTC 版)
社会主義経済において、生産手段は公のものとされ、生産量は国家が決定するため、市場や価格は存在しないことになる。このような経済が現実に適用できるものか。
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