問題の所在とは? わかりやすく解説

問題の所在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/05/11 17:20 UTC 版)

客観的処罰条件」の記事における「問題の所在」の解説

犯罪とは、構成要件充足し違法有責な行為であるというのが日本では通説圧倒的多数説である。しかし、例外的に構成要件違法有責と関係のない客観的処罰条件というカテゴリー論じられてきた。 その例は、事前収賄罪における公務員への就任刑法1972項)、詐欺破産罪における破産手続開始確定破産法265条、民事再生法255条、会社更生法266条も同様)である。 例えば、事前収賄罪を例にとると、賄賂収受によって犯罪成立要件充足されているが、公務員になったことが刑罰権発生条件であり、犯罪故意381項)が認められるためには構成要件該当事実認識必要だが、収受時点では公務員になるかどうか、なれるかどうか明らかでないから(自己の支配領域外)公務員になったことは処罰条件であって構成要件ではない、従って故意認識対象ではない、とする。 このような通説説明には4つ疑問生じる。 公務員になることは、本当に事前収賄罪成立要件ではないのか 仮に犯罪成立要件ではないとすると、なぜそのような要素刑罰権基礎付けることができるのか 理論的根拠はあるか これまで客観的処罰条件として説明されてきた例は、実は構成要件ないし違法性要素だったのではないか

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問題の所在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 21:04 UTC 版)

一部請求」の記事における「問題の所在」の解説

最初一部請求認められることに問題はない。しかし、続く残部請求認められるか、またどのような要件認められるかが法学争われている。 実体法上、債権分割して行使することは債権者の自由である。また、裁判所納付する訴訟費用訴額大きくなるつれ高額になる)などの観点から、実際損害額下回る訴額訴訟起こしてみる、いわゆる試験訴訟必要性指摘される。しかし一方で一部請求許して再度残額請求認めとすれば裁判所審理重複して訴訟経済反するし、被告としては何度も訴えられ応訴なければならないことになる。そこで、一部請求(に続く残部請求)を認めるべきか、また認めとすればどのような要件認めるべきかが問題となるのである

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問題の所在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/24 15:25 UTC 版)

死後懐胎子」の記事における「問題の所在」の解説

生殖補助医療技術進歩により、男性死亡から長期間経過しても、当該男性保存精子用いてその子懐胎し出産することが可能となった1947年公布され現行民法家族法が、このような死後懐胎子登場想定していたとは言いがたく、死後懐胎子保存精子提供した男性提供者)との間の親子関係については、解釈見解分かれる民法は、嫡出性推定嫡出推定)について、772条1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子推定する」と定め、同条2項では「婚姻の解消若しくは取消しの日から300以内生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する 」と定める。これを夫の保存精子用いて夫の死後に妻が懐胎した死後懐胎子についてみると、まず、夫の死亡により婚姻解消しているため、「婚姻中に懐胎した子」にあたらず、1項による嫡出性推定受けないまた、通常死後懐胎子は「婚姻の解消」すなわち夫の死亡から300以内出生することはないので、2項推定受けない。 そこで、死後懐胎子が、検察官被告として、民法787条による認知の訴え提起することにより、生物学上の父である提供者法律上の父とするができるかが問題となる。

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問題の所在

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/29 02:57 UTC 版)

経済計算論争」の記事における「問題の所在」の解説

社会主義経済において、生産手段は公のものとされ、生産量国家決定するため、市場価格存在しないことになる。このような経済現実適用できるものか。

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