死亡
死亡 1の研究は死亡が人口に与える影響を扱う。死亡率 2という一般的用語は、死亡 3の頻度を計るすべての率(133-4)を意味する。特定の形容詞なしで死亡率という用語が用いられた場合は通常、粗死亡率(普通死亡率) 4(訳注)を意味する(粗率の一般的議論については136-8参照)。これは通常年率であり、すなわち一年間に生じた死亡数の、同一期間中に死亡リスクにさらされていた人口に対する比率で表される。この人口は対象期間の平均人口 5に等しく、もし人口規模の変化がかなり緩やかであれば、平均人口は通常大きな誤差を伴わずに年央人口で代用することができる。部分人口(101-6)の死亡に限って計算されたものを特殊死亡率(134-6)といい、その中では性・年齢別死亡率 6が最もよく用いられる。性を区別しない場合には年齢別死亡率 7となる。
死, 死亡
死亡
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/22 03:05 UTC 版)
死亡(しぼう、英: Death)とは、日本の民法、戸籍法、臓器移植法などの法令、新聞などのマスメディア上、或いは、人口統計学などの学術などにおいて使用される、人の死という事象を指す用語である。[要出典]
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- ^ 戸籍法第八十六条 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
- ^ 住民基本台帳法第二十五条 第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。
- ^ 国民健康保険施行規則第六条2 世帯主は、被扶養者でなくなつた者が生じたとき、又は前項第一号の記載事項(職業及び収入に限る。)に変更があつたときは、十四日以内に、その旨を市町村に届け出なければならない。
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