皇族
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/23 00:58 UTC 版)
皇族(こうぞく、英: Imperial Family)は、皇帝の一族、あるいは日本の天皇の親族のうち、既婚の女子を除く男系の嫡出の血族およびその配偶者の総称[2]。すなわち、三后(皇后、太皇太后、皇太后)、親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王および天皇の退位等に関する皇室典範特例法の規定するところの上皇后の総称である。天皇及び同法の規定するところの上皇は、皇族には含まれない[3]。天皇及び上皇を含む場合は、皇室という。本項目では特筆のない限り、日本の皇族について記載する。
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- ^ 皇室儀制令19条では「親王旗親王妃旗内親王旗王旗王妃旗女王旗」。
- ^ 『大辞林 第三版』三省堂
- ^ 退位後のお立場|平成から令和へ 新時代の幕開け|NHK NEWS WEB 2020年1月2日閲覧。
- ^ 昭憲皇太后については事情により「皇太后」と追号されている。詳細は「昭憲皇太后#追号について」を参照。
- ^ 直系尊属の天皇から数えた数
- ^ 天皇の退位等に関する皇室典範特例法に基づき新設された為、従来の皇室典範にはない身位である。
- ^ 皇室典範(昭和二十二年法律第三号)「第十二条 皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。」
- ^ 2018年(平成30年)10月29日の絢子女王(守谷絢子)皇籍離脱以降から現在の元内親王・元女王一覧
- ^ 皇室の構成図 - 宮内庁
- ^ ご結婚により,皇族の身分を離れられた内親王及び女王 – 宮内庁
- ^ 芦部信喜『憲法』p86
- ^ 朝日新聞デジタル『皇族の「人権」どこまで? 目につく「不自由さ」』
- ^ ただし離婚者が出た実例は戦前の旧皇室典範における1896年の東伏見宮依仁親王のみ。なお、天皇と皇后、上皇と上皇后は離婚をすることができない
- ^ 公職選挙法附則2項及び地方自治法附則抄第20条により「戸籍法の適用を受けないため、選挙権・被選挙権は当分の間停止されている」という規定が根拠とする見解がある。しかし、前述の法規定は「法施行時に日本国籍を有していた台湾人や朝鮮人を対象としたのであって、天皇や皇族を対象としたのではない」とする見解もある。1992年(平成4年)4月7日の参議院内閣委員会で宮尾盤宮内庁次長(当時)は、「天皇及び皇族の選挙権・被選挙権は、象徴的な立場にある天皇とその一家として『政治的な立場も中立でなければならない』という要請や、『天皇は国政に関する権能を有しない』(憲法4条1項)という規定の趣旨などを根拠として、有していないとされているのであり、公職選挙法の規定が根拠になるわけではない」とする旨の答弁している。なお、1946年(昭和21年)に制定された参議院議員選挙法は附則第一条で「皇族は、当分、この法律の規定にかかわらず、選挙権を有する」と規定されており、1947年(昭和22年)の第1回参議院議員通常選挙では戸籍法の適用を受けない皇族に選挙権が存在したものの、1950年(昭和25年)の公職選挙法制定で同様の文言は削除された。
- ^ 皇后は、天皇を元首として待遇する国際慣習により、元首の配偶者となるため旅券を必要としない
- ^ 日本の天皇はどんな場所に住んでいる? - 中国網(2012年4月12日)
- ^ 侍従職・東宮職・宮務官・侍女長は特別職国家公務員である。
- ^ 皇族の方々、デートで完全2人になれずNG職種の交際相手も NEWSポストセブン
- ^ “皇室会議議員名簿 - 宮内庁”. 宮内庁. 2019年5月3日閲覧。
- ^ 宮内庁 皇室 ご略歴
- ^ a b c d 皇室会議議員名簿 宮内庁 平成28年10月24日現在
- ^ 橘氏(橘宿禰。「橘」が氏(ウヂ)、「宿禰」が姓(カバネ)。)の氏姓は、708年(和銅元年)の元明天皇の大嘗祭のとき、女官の県犬養三千代が、天武天皇の時代から仕えていることを称されて、杯に浮かぶ橘とともに賜った。
- ^ 今上天皇の学友である賀陽正憲
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