国家公務員
国家公務員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/02 14:48 UTC 版)
一般職の国家公務員については、労働基準関係法令の適用は全面的に除外され、その代わりに国家公務員法、国家公務員の給与に関する法律、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律等により別途労働基準が定められている。 特別職の国家公務員のうち裁判所職員、国会議員、防衛省職員についても、労働基準法等は全面的に適用が除外され、別途労働基準が定められている。
※この「国家公務員」の解説は、「労働基準」の解説の一部です。
「国家公務員」を含む「労働基準」の記事については、「労働基準」の概要を参照ください。
国家公務員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/24 00:17 UTC 版)
特別職の職員の給与官職名(別表第一)俸給月額内閣総理大臣 2,010,000円 国務大臣会計検査院長人事院総裁 1,466,000円 内閣法制局長官内閣官房副長官副大臣国家公務員倫理審査会の常勤の会長公正取引委員会委員長原子力規制委員会委員長宮内庁長官 1,406,000円 検査官(会計検査院長を除く。)人事官(人事院総裁を除く。)内閣危機管理監国家安全保障局長大臣政務官デジタル監個人情報保護委員会委員長公害等調整委員会委員長運輸安全委員会委員長侍従長 1,199,000円 内閣官房副長官補内閣広報官内閣情報官常勤の内閣総理大臣補佐官常勤の大臣補佐官国家公務員倫理審査会の常勤の委員公正取引委員会委員原子力規制委員会委員式部官長 1,175,000円 原子力委員会委員長再就職等監視委員会委員長証券取引等監視委員会委員長公認会計士・監査審査会会長中央更生保護審査会委員長社会保険審査会委員長東宮大夫以下の委員会の常勤の委員または常勤の議員 個人情報保護委員会 公害等調整委員会 運輸安全委員会 総合科学技術・イノベーション会議 1,035,000円 証券取引等監視委員会委員社会保険審査会委員地方財政審議会委員以下の委員会または審査会の常勤の委員 食品安全委員会 原子力委員会 公認会計士・監査審査会 行政不服審査会 情報公開・個人情報保護審査会 国地方係争処理委員会 電気通信紛争処理委員会 中央更生保護審査会 労働保険審査会 運輸審議会 土地鑑定委員会 公害健康被害補償不服審査会 913,000円 官職名(別表第二) 俸給月額 大使 3号俸 1,175,000円 2号俸 1,035,000円 1号俸 913,000円 公使 3号俸 1,175,000円 2号俸 1,035,000円 1号俸 913,000円 官職名(別表第三) 俸給月額 秘書官 12号俸 585,000円 11号俸 554,300円 10号俸 524,300円 9号俸 492,700円 8号俸 462,200円 7号俸 434,800円 6号俸 399,500円 5号俸 361,000円 4号俸 325,200円 3号俸 294,000円 2号俸 272,100円 1号俸 262,800円 国家公務員の特別職に該当する職は、選挙や国会の議決によって選出される職、任命権者の裁量により政治的に任命することが適当とされている職、任命に国会の両院または一院の議決もしくは同意が必要とされている職、職務の性質から特別の取り扱いが適当なものが主たるものである。 特別職には、立法や司法の各部門における職(裁判官の他、国会職員・裁判所職員)も含まれている。ただし、裁判官以外の裁判所職員は国家公務員法の施行の1948年7月1日から1951年3月31日まで、国会職員は国家公務員法の第一次改正法の施行の1948年12月3日から1951年12月31日まで、ともに一般職の扱いであった(これは、当時の日本は連合国軍の占領下にあって国家としての主権が制限されていたところ、連合国軍総司令部は二・一ゼネストの影響を受けて内閣に占領政策にそぐわない公務員の労働争議を禁止するようにとの指令を行い、内閣はこの指令に基づいてポツダム政令のひとつである昭和23年政令201号を制定し、追って国家公務員法もこれを受けて改正されたという特殊な事情があったためであり、三権分立による国会(両院)・裁判所の自律権の制約を受けない例外的な事例である)。 なお国会議員は「選挙によって選出される職」であるため国家公務員法第2条第3項9号に該当するが、これも憲法上当然に裁判官等と同様の制約に服する(ただし裁判官とは異なり、在任中は報酬を減額できないといった制約はない)。 このように国家公務員の特別職は様々な性質をもつ職が含まれていることが大きな特徴であり、「特別職」という括りには「一般職以外」という以上の意味は存在しない。 国家公務員法第2条第3項各号に列挙される特別職の職は次のとおり。 内閣総理大臣 国務大臣 副大臣 大臣政務官 大臣補佐官 デジタル監 人事官及び検査官 内閣危機管理監 国家安全保障局長 内閣法制局長官 内閣官房副長官 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 内閣総理大臣補佐官 内閣総理大臣秘書官及び国務大臣秘書官並びに特別職たる機関の長の秘書官のうち人事院規則で指定するもの 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長並びに法律又は人事院規則で指定する宮内庁のその他の職員 特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員とその代理並びに顧問及び随員 日本ユネスコ国内委員会の委員 日本学士院会員 日本学術会議会員 裁判官及びその他の裁判所職員 国会職員 国会議員の公設秘書 防衛省職員(防衛省に置かれる合議制の機関で防衛省設置法第41条の政令で定めるものの委員及び同法第4条第1項第24号又は第25号に掲げる事務に従事する職員で同法第41条の政令で定めるもののうち、人事院規則で指定するものを除く。) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員
※この「国家公務員」の解説は、「特別職」の解説の一部です。
「国家公務員」を含む「特別職」の記事については、「特別職」の概要を参照ください。
国家公務員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/20 03:49 UTC 版)
国家公務員の勤務評定については、1947年に成立した国家公務員法に基づいて制定された人事院規則一〇-二(勤務評定制度)により勤務評定が行われていた。2007年の国家公務員法の改正により人事評価制度が導入されたことにより、勤務評定制度は廃止された。以下は廃止時点での勤務評定の規定である。
※この「国家公務員」の解説は、「勤務評定」の解説の一部です。
「国家公務員」を含む「勤務評定」の記事については、「勤務評定」の概要を参照ください。
国家公務員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/07 00:44 UTC 版)
国家公務員の勤務時間については、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成20年12月26日法律第49号)で規定されている。
※この「国家公務員」の解説は、「勤務時間」の解説の一部です。
「国家公務員」を含む「勤務時間」の記事については、「勤務時間」の概要を参照ください。
国家公務員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/07 00:37 UTC 版)
国家公務員の勤務条件については、国家公務員法(昭和22年10月21日法律第120号)に基づき人事院規則で定められている。また、人事院に対し勤務条件に関する行政措置の要求(国家公務員法第86条〜第88条)が認められている。
※この「国家公務員」の解説は、「勤務条件」の解説の一部です。
「国家公務員」を含む「勤務条件」の記事については、「勤務条件」の概要を参照ください。
国家公務員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 06:52 UTC 版)
国家公務員一般職に就くことができない者の事項(欠格条項)について、国家公務員法第38条により、人事院規則に定める場合を除き国家公務員に就くことができず、在職中にその条項に該当した場合は当然失職する。 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 人事院の人事官又は事務総長の職にあって、国家公務員法を犯し刑に処せられた者 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を、暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 特別職については自衛隊員(自衛隊法第38条)、防衛省職員(防衛省設置法第39条)、国会職員(国会職員法第2条)、裁判所職員(裁判所職員臨時措置法)でも、国家公務員一般職とほぼ同様の欠格条項が規定されている。 裁判官と検察官については裁判所法第46条及び検察庁法第20条で国家公務員一般職の欠格条項に加え、禁錮以上の刑に処せられた者や裁判官弾劾裁判所で弾劾された者を欠格とすることが規定されている。外務公務員については外務公務員法第7条で国家公務員一般職の欠格条項に加え、日本国籍を有しない者又は外国国籍を有する者は欠格とすることが規定されており、在職中にその条項に該当した場合は、当然失職する。 成年被後見人又は被保佐人を欠格条項とする規定については、採用時に試験や面接等により適格性を判断し、その後、心身の故障等により職務を行うことが難しい場合においても病気休職、分限などの規定が既に整備されていることから、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除されることとなった。
※この「国家公務員」の解説は、「欠格」の解説の一部です。
「国家公務員」を含む「欠格」の記事については、「欠格」の概要を参照ください。
国家公務員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/23 04:44 UTC 版)
国家公務員の場合は、各省庁毎に取扱規定が詳細に定められている。 公務災害認定通知に不服がある場合は、一般職の国家公務員は人事院規則に従い、人事院へ審査を申し立てることができる。特別職の国家公務員についても、これに準じた不服申立措置が可能である。
※この「国家公務員」の解説は、「公務災害」の解説の一部です。
「国家公務員」を含む「公務災害」の記事については、「公務災害」の概要を参照ください。
国家公務員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 07:01 UTC 版)
1996年に国民党(PP)が政権を握ると、1996年から2000年まで財務省で予算・経費担当長官を務めた。2000年から2002年まで経済・エネルギー・中小企業担当長官を務めた。2002年から2004年までエネルギー・産業開発・中小企業担当長官を務めた。
※この「国家公務員」の解説は、「ホセ・フォルガド」の解説の一部です。
「国家公務員」を含む「ホセ・フォルガド」の記事については、「ホセ・フォルガド」の概要を参照ください。
国家公務員(仮)(第14話-第18話、全5話)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 19:32 UTC 版)
「MURCIELAGO -ムルシエラゴ-」の記事における「国家公務員(仮)(第14話-第18話、全5話)」の解説
先日、国内でレアアースの鉱山が発見され、その採掘・開発における日本からの技術提供及び共同開発に関する契約締結のために来日したクトニア共和国大統領とその家族。怜子は彼らの護衛、並びに彼らに対するあらゆる脅威の排除を依頼される。契約締結に反対するテロリストの猛攻を捌く怜子たちであったが、反対派テロリストはなぜか大統領側の動きを先読みしたかのような攻撃を仕掛けており、護衛チーム内にスパイが存在する可能性が浮上する。
※この「国家公務員(仮)(第14話-第18話、全5話)」の解説は、「MURCIELAGO -ムルシエラゴ-」の解説の一部です。
「国家公務員(仮)(第14話-第18話、全5話)」を含む「MURCIELAGO -ムルシエラゴ-」の記事については、「MURCIELAGO -ムルシエラゴ-」の概要を参照ください。
国家公務員(仮)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 19:32 UTC 版)
「MURCIELAGO -ムルシエラゴ-」の記事における「国家公務員(仮)」の解説
オビク大統領 クトニア共和国大統領。アンとサリッサの父。娘たちの影響で、ある程度の日本語は話すことができる。 クトニア国内で発見されたレアアース鉱山の発掘・開発における技術提供もとい共同開発に関する契約締結のために来日するも、反対派のテロリストによって命を狙われることとなる。 カーラ 大統領夫人。アンとサリッサの母。来日時には、テロ行為に屈しない姿勢を示すため日本舞踊の講習を受けていた。 アン / サリッサ オビク大統領の娘たち。日本文化への興味の深さから日本語を勉強しており、日本語で会話ができる。が、母語が上品な口調であるのに対して、何故か珍妙な言葉遣いとなっている。 来日時には怜子、カオリ、苺と共に秋葉原観光を満喫した。そこで買った材料を用いて作った真空管ラジオによってテロリストの大統領毒殺計画を阻止することに成功する。 苺 怜子同様、オビク大統領護衛のために集められた同業者の一人。実は斑蛇の一員であり、カオリの部下。照美と共に護衛チームの中にいた裏切り者を拘束した。
※この「国家公務員(仮)」の解説は、「MURCIELAGO -ムルシエラゴ-」の解説の一部です。
「国家公務員(仮)」を含む「MURCIELAGO -ムルシエラゴ-」の記事については、「MURCIELAGO -ムルシエラゴ-」の概要を参照ください。
国家公務員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/14 23:46 UTC 版)
国家公務員においては、「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」(平成6年6月15日法律第33号) の第16条において、「職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。」、および、第18条において、「病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。」と規定している。 病気休暇の取得に当たっては、第21条により、「人事院規則の定めるところにより、各省各庁の長の承認を受けなければならない。」とされ、これを受けて人事院規則15-14第27条により「承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して各省各庁の長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。」とされる。そして人事院規則15-14第29条により「請求があった場合においては、各省各庁の長は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間経過日後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。」とされる。 病気休暇の期間は人事院規則15-14第21条により「療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。」とされ、原則として連続して90日を超えることはできない。また同条により、連続8日以上の病気休暇を取得した者が実勤務日数20日以内に再度病気休暇を取得した場合、前後の病気休暇は連続するものとみなされる。
※この「国家公務員」の解説は、「病気休暇」の解説の一部です。
「国家公務員」を含む「病気休暇」の記事については、「病気休暇」の概要を参照ください。
国家公務員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 05:44 UTC 版)
おおむね各省の審議官級(部長・局長・局次長・主要な地方支分部局の局長など)以上と、一部の研究所長などが該当する。多くの場合審議官級以上で個室(審議官室、部長室など)、秘書、専用車が与えられる。 指定職は一般職国家公務員の中でも最高幹部である。2018年7月1日現在の在職者は全省庁で929人(非現業の全国家公務員総数に占める指定職の割合は、政府全体で0.3%程度)、省庁別では国土交通省本省119人、厚生労働省本省70人、警察庁67人の順であり、平均年齢は56.7歳である。国家公務員総合職試験(旧上級甲種、I種)合格で採用された、いわゆるキャリアが大多数を占める。 一般職(課長級まで)の俸給は民間企業の従業員の給与をもとに決められるのに対し、指定職の俸給は民間企業の役員報酬を参考に決められる。 2014年5月30日の内閣人事局の発足により、各省幹部の人事権を内閣人事局が掌握することになった。これに伴い、官職と号俸の決定権についても人事院から内閣総理大臣へと移管され(一般職の職員の給与に関する法律第6条の2)、それまで官職と号俸の対応関係を規定していた人事院規則9-42が廃止された。しかし、級別定数の設定・改定及び指定職俸給表の号俸の決定は、組織管理の側面を持つことから内閣総理大臣の所掌に属するものとされているが、級別定数等は、職員の給与決定の基礎となる勤務条件であり、その設定・改定に当たって、労働基本権制約の代償機能が十分に確保される必要があることから、「内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するもの」と給与法で定められているので、毎年度級別定数等に係る意見を3月末に内閣総理大臣に提出し、内閣総理大臣は人事院の意見どおり級別定数の設定・改定等を行っている。
※この「国家公務員」の解説は、「指定職」の解説の一部です。
「国家公務員」を含む「指定職」の記事については、「指定職」の概要を参照ください。
国家公務員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/05/06 06:57 UTC 版)
内閣府はじめ官庁において採用する非常勤職員のこと。国家公務員法附則第13条に基づき、人事院が定める人事院規則8-14(非常勤職員等の任用に関する特例)第1条の定めるところにより、各省庁が募集する。 官職として事務補助員ないし臨時事務補助員、事務補佐員という官名が用いられる。 身分は非常勤の一般職国家公務員であり、募集は適宜、必要に応じて行われる。日本国籍であり国家公務員法の欠格事由に該当しない者が応募することができ、雇用期間は半年など一定の期間とし、採用官庁によって更新も可能である。また、社会保険の加入はあるが退職金はない。
※この「国家公務員」の解説は、「事務補助員」の解説の一部です。
「国家公務員」を含む「事務補助員」の記事については、「事務補助員」の概要を参照ください。
「国家公務員」の例文・使い方・用例・文例
- 公務員の身分保障は国家公務員倫理法第16条に規定されている。
- 人事院は国家公務員の給与を引き下げるよう勧告した。
- その国家公務員がテレビ局の人間にオフ・レコードで話した。
- 国家公務員と地方公務員
- 上級試験に合格した国家公務員
- 国家公務員という役職の人
- 国家公務員法という法律
- 国家公務員のうち特に重大と指定された職務
- 国家公務員の官職を分類した最小の単位
- 特別職という,国家公務員法の適用外となる職
- 特級官という,国家公務員の地位
- 国家公務員の特級官という地位の人
- 天皇の認証により任命される国家公務員という職業
- 天皇の認証により任命される国家公務員
- 上級試験をパスしていない国家公務員
- 国家公務員試験という公務員採用試験
- 国家公務員の上級試験に合格した人がなれる職
- 国家公務員の上級試験に合格した人
- しかし,全国で郵便局の数は変わらず,郵便局員は国家公務員のままである。
国家公務員と同じ種類の言葉
- 国家公務員のページへのリンク