第21条
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「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第21条」の解説
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第21条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 13:44 UTC 版)
「ベアテ・シロタ・ゴードン」の記事における「第21条」の解説
すべての子供は、生まれた環境にかかわらず均等にチャンスが与えられる。そのために、無料で万人共通の義務教育を、八年制の公立小学校を通じて与えられる。中級、それ以上の教育は、資格に合格した生徒は無料で受けることができる。学用品は無料である。国は才能ある生徒に対して援助することができる。
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第21条
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復興庁は、別に法律の定めるところにより、2031年(令和13年)3月31日までに廃止されることを規定。制定時点では2021年(令和3年)3月31日までに廃止とされていたが、2020年の改正で、廃止期限を10年延長された。
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