現代風の表記
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「大日本帝国憲法第73条」の記事における「現代風の表記」の解説
将来この憲法の条項を改正する必要があるときは、勅命により、議案を帝国議会の決議に付さなければならない。 この場合において、両議院(=下院議会:衆議院と上院議会:貴族院)は、各々その総員の三分の二以上が出席しなければ、議事を開くことができない。出席議員の三分の二以上の多数を得られなければ、改正の議決をすることができない。
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「大日本帝国憲法第22条」の記事における「現代風の表記」の解説
日本臣民は、法律の範囲内において、居住及び移転の自由を有する。
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「大日本帝国憲法第18条」の記事における「現代風の表記」の解説
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「大日本帝国憲法第14条」の記事における「現代風の表記」の解説
天皇は、戒厳を宣告する。 戒厳の要件及び効力は、法律をもってこれを定める。
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「大日本帝国憲法第17条」の記事における「現代風の表記」の解説
摂政を置くときは、皇室典範の定めるところによる。 摂政は、天皇の名において大権を行う。
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「大日本帝国憲法第10条」の記事における「現代風の表記」の解説
天皇は、行政各部の官制及び文武官の俸給を定め、並びに文武官を任免する。ただし、この憲法又は他の法律に特例を掲げるものは、各々その条項による。
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「大日本帝国憲法第24条」の記事における「現代風の表記」の解説
日本臣民は、法律に定めた裁判官の裁判を受ける権利を奪われることはない。
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「大日本帝国憲法第25条」の記事における「現代風の表記」の解説
日本臣民は、法律に定めた場合を除くほか、その承諾なくして住居に侵入され、及び捜索されることはない。
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「大日本帝国憲法第4条」の記事における「現代風の表記」の解説
天皇は、国の元首であって、統治権を総攬し、この憲法の条規により、これを行う。
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「大日本帝国憲法第12条」の記事における「現代風の表記」の解説
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「大日本帝国憲法第3条」の記事における「現代風の表記」の解説
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「大日本帝国憲法第29条」の記事における「現代風の表記」の解説
日本国民は、法律の範囲内において、言論、著作、印行、集会及び結社の自由を有する。
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「大日本帝国憲法第7条」の記事における「現代風の表記」の解説
天皇は、帝国議会を召集し、その開会、閉会、停会及び衆議院の解散を命じる。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 61 第6章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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「大日本帝国憲法第15条」の記事における「現代風の表記」の解説
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「大日本帝国憲法第16条」の記事における「現代風の表記」の解説
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「大日本帝国憲法第27条」の記事における「現代風の表記」の解説
日本臣民は、その所有権を侵されることはない。 公益のために必要な処分は、法律の定めるところによる。
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「大日本帝国憲法第23条」の記事における「現代風の表記」の解説
日本臣民は、法律に依らずに、逮捕、監禁、審問、処罰を受けない。
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「大日本帝国憲法第40条」の記事における「現代風の表記」の解説
両議院は、法律又はその他の事件について、各々その意見を政府に建議する事ができる。ただし、その採用を得なかったものは、同会期中に再び建議することはできない。
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「大日本帝国憲法第45条」の記事における「現代風の表記」の解説
衆議院の解散を命じられたときは、勅命をもって新たに議員を選挙させ、解散の日から五箇月以内に、これを召集しなければならない。
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「大日本帝国憲法第61条」の記事における「現代風の表記」の解説
行政官庁の違法な処分により権利を侵害されたとする訴訟であって、別に法律をもって定める行政裁判所の裁判に属すべきものは、司法裁判所において受理する限りではない。
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「大日本帝国憲法第36条」の記事における「現代風の表記」の解説
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「大日本帝国憲法第37条」の記事における「現代風の表記」の解説
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「大日本帝国憲法第8条」の記事における「現代風の表記」の解説
天皇は、公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため、緊急の必要により、帝国議会閉会の場合において、法律に代わる勅令を発する。 この勅令は、次の会期において、帝国議会に提出しなければならない。もし、議会において承諾しないときは、政府は、将来に向かってその効力を失うことを公布しなければならない。
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「大日本帝国憲法第43条」の記事における「現代風の表記」の解説
臨時緊急の必要がある場合においては、常会のほかに臨時会を召集しなければならない。 臨時会の会期を定めるのは、勅命による。
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「大日本帝国憲法第44条」の記事における「現代風の表記」の解説
帝国議会の開会、閉会、会期の延長、及び停会は、両院が同時にこれを行わなければならない。 衆議院の解散を命じられたときは、貴族院は、同時に停会しなければならない。
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「大日本帝国憲法第74条」の記事における「現代風の表記」の解説
皇室典範の改正は、帝国議会の議決を経ることを要しない。 皇室典範をもって憲法の条規を変更することはできない。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 61 第6章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース
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「大日本帝国憲法第51条」の記事における「現代風の表記」の解説
両議院は、この憲法及び議院法に掲げるもののほか、内部の整理に必要な諸規則を定めることができる。
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「大日本帝国憲法第62条」の記事における「現代風の表記」の解説
新たに租税を課し、及び税率を変更するときは、法律でこれを定めなければならない。 ただし、報償に属する行政上の手数料及びその他の収納金については、前項の限りではない。 国債を起こし、及び、予算に定めたものを除き、国庫の負担となる契約をなすには、帝国議会の協賛を経なければならない。
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「大日本帝国憲法第33条」の記事における「現代風の表記」の解説
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「大日本帝国憲法第76条」の記事における「現代風の表記」の解説
法律、規則、命令又は何らの名称を用いているにかかわらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は、すべて遵守すべき効力を有する。 歳出上政府の義務に係る現在の契約又は命令は、すべて第六十七条の例による。
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「大日本帝国憲法第30条」の記事における「現代風の表記」の解説
日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定めるところの規定に従い、請願を行うことができる。
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「大日本帝国憲法第56条」の記事における「現代風の表記」の解説
枢密顧問は、枢密院官制の定めるところにより、天皇の諮問に応え、重要な国務を審議する。
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「大日本帝国憲法第72条」の記事における「現代風の表記」の解説
国家の歳入歳出の決算は、会計検査院がこれを検査確定し、政府は、その検査報告とともにこれを帝国議会に提出しなければならない。 会計検査院の組織及び職権は、法律でこれを定める。
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「大日本帝国憲法第19条」の記事における「現代風の表記」の解説
日本臣民は、法律及び命令の定めるところの資格に応じ、均しく文武官に任じられ、及びその他の公務に就くことができる。
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「大日本帝国憲法第71条」の記事における「現代風の表記」の解説
帝国議会において、予算を議定しない、又は予算が成立に至らないときは、政府は、前年度の予算を施行しなければならない。
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「大日本帝国憲法第58条」の記事における「現代風の表記」の解説
裁判官は、法律に定めた資格をそなえる者をもってこれに任ずる。 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によるほかは、その職を罷免されることはない。 懲戒の条規は、法律をもってこれを定める。
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「大日本帝国憲法第32条」の記事における「現代風の表記」の解説
本章に掲げる規定は、陸海軍の法令又は紀律に抵触しないものに限り、軍人に準用する。
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「大日本帝国憲法第46条」の記事における「現代風の表記」の解説
両議院は、各々その総議員の三分の一以上が出席するのでなければ、議事を開き議決をすることができない。
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「大日本帝国憲法第67条」の記事における「現代風の表記」の解説
憲法上の大権に基づく既定の歳出、及び法律の結果により、又は法律上政府の義務に属する歳出は、政府の同意なく帝国議会がこれを廃除又は削減することはできない。
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「大日本帝国憲法第52条」の記事における「現代風の表記」の解説
両議院の議員は、議院において発言した意見及び表決につき、院外において責任を問われることはない。ただし、議員自らがその言論を演説、刊行、筆記又はその他の方法をもって公布したときは、一般の法律により処分される。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 61 第6章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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「大日本帝国憲法第53条」の記事における「現代風の表記」の解説
両議院の議員は、現行犯罪又は内乱外患に関する罪を除くほか、会期中その議院の許諾なくして逮捕されない。
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「大日本帝国憲法第48条」の記事における「現代風の表記」の解説
両議院の会議は、公開する。ただし、政府の要求又はその議院の決議により、秘密会とすることができる。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 61 第6章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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「大日本帝国憲法第31条」の記事における「現代風の表記」の解説
本章に掲げた条規は、戦時又は国家事変の場合において、天皇大権の施行を妨げるものではない。
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「大日本帝国憲法第66条」の記事における「現代風の表記」の解説
皇室経費は、現在の定額により毎年国庫よりこれを支出し、将来増額を要する場合を除き、帝国議会の協賛を要しない。
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第5条」の記事における「現代風の表記」の解説
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第69条」の記事における「現代風の表記」の解説
避けることができない予算の不足を補うために、又は予算のほかに生じた必要な費用に充てるために、予備費を設けなければならない。
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第59条」の記事における「現代風の表記」の解説
裁判の対審、判決は、公開する。ただし、安寧秩序又は風俗を害するおそれがあるときは、法律により、又は、裁判所の決議をもって、対審の公開を停めることができる。
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第34条」の記事における「現代風の表記」の解説
貴族院は、貴族院令の定める所により、皇族、華族及び勅任された議員をもって組織する。
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第68条」の記事における「現代風の表記」の解説
特別の必要がある場合には、政府は、予め年限を定め、継続費として帝国議会の協賛を求めることができる。
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第50条」の記事における「現代風の表記」の解説
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第49条」の記事における「現代風の表記」の解説
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第55条」の記事における「現代風の表記」の解説
国務各大臣は、天皇を輔弼し、その責任を負う。全ての法律および勅令その他の国務に関わる詔勅は、国務大臣の副署を要する。
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第42条」の記事における「現代風の表記」の解説
帝国議会は三箇月をもって会期とする。必要がある場合においては、勅命をもってこれを延長することができる。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 61 第6章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第64条」の記事における「現代風の表記」の解説
国家の歳出歳入は、毎年、予算をもって、帝国議会の協賛を経なければならない。 予算の項目を超過し、又は予算の他に生じた支出があるときは、後日帝国議会の承認を求めることを要する。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 61 第6章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第60条」の記事における「現代風の表記」の解説
特別裁判所の管轄に属すべきものは、別に法律をもって、これを定める。
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第6条」の記事における「現代風の表記」の解説
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第38条」の記事における「現代風の表記」の解説
両議院は、政府の提出する法律案を議決し、及び各々において法律案を提出することができる。
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第39条」の記事における「現代風の表記」の解説
両議院の一方において否決した法律案は、同会期中において再び提出することはできない。
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第28条」の記事における「現代風の表記」の解説
日本臣民は、安寧秩序を妨げず、かつ、臣民としての義務に背かない限りにおいて、信教の自由を有する。
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第41条」の記事における「現代風の表記」の解説
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第70条」の記事における「現代風の表記」の解説
公共の安全を保持するため緊急の必要がある場合において、内外の情況により政府は帝国議会を招集することができないときは、勅令により財政上必要な処分をすることができる。 前項の場合においては、次の会期において帝国議会に提出し、その承諾を求めることを要する。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 61 第6章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第35条」の記事における「現代風の表記」の解説
衆議院は、選挙法の定めるところにより、公選された議員をもって、これを組織する。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 61 第6章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第57条」の記事における「現代風の表記」の解説
司法権は、天皇の名において、法律の定めるところにより、裁判所がこれを行う。
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第47条」の記事における「現代風の表記」の解説
両議院の議事は、過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第20条」の記事における「現代風の表記」の解説
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第9条」の記事における「現代風の表記」の解説
天皇は、法律を執行するために、又は公共の安寧秩序を保持し、及び臣民の幸福を増進するために必要な命令を発し、又は発させる。ただし、命令をもって法律を変更することはできない。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣及枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 61 第6章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第11条」の記事における「現代風の表記」の解説
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現代風の表記
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「大日本帝国憲法第21条」の記事における「現代風の表記」の解説
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「大日本帝国憲法第13条」の記事における「現代風の表記」の解説
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