現代風の表記とは? わかりやすく解説

現代風の表記

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大日本帝国憲法第73条」の記事における「現代風の表記」の解説

将来この憲法条項改正する必要があるときは、勅命により、議案帝国議会決議に付さなければならない。 この場合において、両議院(=下院議会衆議院上院議会貴族院)は、各々その総員三分の二以上が出席しなければ議事を開くことができない出席議員三分の二上の多数得られなければ改正議決をすることができない

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大日本帝国憲法第22条」の記事における「現代風の表記」の解説

日本臣民は、法律範囲内において、居住及び移転の自由有する

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大日本帝国憲法第18条」の記事における「現代風の表記」の解説

日本臣民であるための要件は、法律の定めところによる。

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大日本帝国憲法第14条」の記事における「現代風の表記」の解説

天皇は、戒厳宣告する戒厳要件及び効力は、法律をもってこれを定める。

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大日本帝国憲法第17条」の記事における「現代風の表記」の解説

摂政を置くときは、皇室典範定めところによる。 摂政は、天皇の名において大権を行う。

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大日本帝国憲法第10条」の記事における「現代風の表記」の解説

天皇は、行政各部官制及び文武官の俸給定め並びに文武官を任免する。ただし、この憲法又は他の法律特例掲げるものは、各々その条項よる。

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大日本帝国憲法第24条」の記事における「現代風の表記」の解説

日本臣民は、法律定めた裁判官裁判を受ける権利奪われることはない。

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大日本帝国憲法第25条」の記事における「現代風の表記」の解説

日本臣民は、法律定めた場合を除くほか、その承諾なくして住居侵入され、及び捜索されることはない。

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大日本帝国憲法第4条」の記事における「現代風の表記」の解説

天皇は、国の元首であって統治権総攬し、この憲法条規により、これを行う。

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大日本帝国憲法第12条」の記事における「現代風の表記」の解説

天皇は、陸海軍編制及び常備兵額を定める。

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大日本帝国憲法第3条」の記事における「現代風の表記」の解説

天皇は、神聖であって侵してならない

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大日本帝国憲法第29条」の記事における「現代風の表記」の解説

日本国民は、法律範囲内において、言論著作印行集会及び結社の自由有する

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大日本帝国憲法第7条」の記事における「現代風の表記」の解説

天皇は、帝国議会召集し、その開会閉会停会及び衆議院の解散命じる。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 616章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

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大日本帝国憲法第15条」の記事における「現代風の表記」の解説

天皇は、爵位勲章及びその他の栄典授与する

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大日本帝国憲法第16条」の記事における「現代風の表記」の解説

天皇は、大赦特赦減刑及び復権命ずる。

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大日本帝国憲法第27条」の記事における「現代風の表記」の解説

日本臣民は、その所有権侵されることはない。 公益のために必要な処分は、法律の定めところによる。

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大日本帝国憲法第23条」の記事における「現代風の表記」の解説

日本臣民は、法律に依らずに、逮捕監禁審問処罰受けない

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大日本帝国憲法第40条」の記事における「現代風の表記」の解説

両議院は、法律又はその他の事件について、各々その意見政府建議する事ができる。ただし、その採用を得なかったものは、同会期中に再び建議することはできない

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大日本帝国憲法第45条」の記事における「現代風の表記」の解説

衆議院の解散命じられたときは、勅命をもって新たに議員選挙させ、解散の日から五箇以内に、これを召集しなければならない

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大日本帝国憲法第61条」の記事における「現代風の表記」の解説

行政官庁違法な処分により権利侵害されたとする訴訟であって別に法律をもって定め行政裁判所裁判属すべきものは、司法裁判所において受理する限りではない。

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大日本帝国憲法第36条」の記事における「現代風の表記」の解説

何人も同時に両議院議員であることはできない

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大日本帝国憲法第37条」の記事における「現代風の表記」の解説

全ての法律は、帝国議会協賛を経ることを要する

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大日本帝国憲法第8条」の記事における「現代風の表記」の解説

天皇は、公共の安全保持し、又はその災厄避けるため、緊急の必要により、帝国議会閉会場合において、法律に代わる勅令発する。 この勅令は、次の会期において、帝国議会提出しなければならない。もし、議会において承諾しないときは、政府は、将来向かってその効力を失うことを公布しなければならない

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大日本帝国憲法第43条」の記事における「現代風の表記」の解説

臨時緊急の必要がある場合においては常会のほかに臨時会召集しなければならない臨時会会期定めるのは、勅命よる。

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大日本帝国憲法第44条」の記事における「現代風の表記」の解説

帝国議会開会閉会会期延長、及び停会は、両院同時にこれを行わなければならない衆議院の解散命じられたときは、貴族院は、同時に停会なければならない

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大日本帝国憲法第74条」の記事における「現代風の表記」の解説

皇室典範の改正は、帝国議会議決を経ることを要しない皇室典範をもって憲法条規変更することはできない。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 616章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース

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大日本帝国憲法第51条」の記事における「現代風の表記」の解説

両議院は、この憲法及び議院法掲げるもののほか、内部整理必要な規則定めることができる。

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大日本帝国憲法第62条」の記事における「現代風の表記」の解説

新たに租税課し、及び税率変更するときは、法律でこれを定めなければならない。 ただし、報償属す行政上の手数料及びその他の収納金については、前項限りではない。 国債起こし、及び、予算定めたものを除き国庫の負担となる契約をなすには、帝国議会協賛を経なければならない

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大日本帝国憲法第33条」の記事における「現代風の表記」の解説

帝国議会は、貴族院衆議院両院をもって成立する

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大日本帝国憲法第76条」の記事における「現代風の表記」の解説

法律規則命令又は何らの名称を用いているにかかわらず、この憲法に矛盾しない現行の法令は、すべて遵守すべき効力有する歳出政府義務係る現在の契約又は命令は、すべて第六十七条の例による。

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大日本帝国憲法第30条」の記事における「現代風の表記」の解説

日本臣民は、相当の敬意礼節守り別に定めるところの規定従い請願を行うことができる。

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大日本帝国憲法第56条」の記事における「現代風の表記」の解説

枢密顧問は、枢密院官制定めところにより、天皇諮問応え重要な国務審議する

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大日本帝国憲法第72条」の記事における「現代風の表記」の解説

国家歳入歳出決算は、会計検査院がこれを検査確定し政府は、その検査報告とともにこれを帝国議会提出しなければならない会計検査院組織及び職権は、法律でこれを定める。

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大日本帝国憲法第19条」の記事における「現代風の表記」の解説

日本臣民は、法律及び命令定めるところの資格応じ均し文武官に任じられ、及びその他の公務に就くことができる。

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大日本帝国憲法第71条」の記事における「現代風の表記」の解説

帝国議会において、予算議定しない、又は予算成立至らないときは、政府は、前年度予算施行しなければならない

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大日本帝国憲法第58条」の記事における「現代風の表記」の解説

裁判官は、法律定めた資格をそなえる者をもってこれに任ずる裁判官は、刑法宣告又は懲戒処分によるほかは、その職を罷免されることはない。 懲戒条規は、法律をもってこれを定める。

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大日本帝国憲法第32条」の記事における「現代風の表記」の解説

本章掲げ規定は、陸海軍法令又は紀律抵触しないものに限り軍人に準用する

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大日本帝国憲法第46条」の記事における「現代風の表記」の解説

両議院は、各々その総議員三分の一以上が出席するのでなければ議事開き議決をすることができない

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大日本帝国憲法第67条」の記事における「現代風の表記」の解説

憲法上の大権に基づく既定歳出、及び法律結果により、又は法律上政府義務属す歳出は、政府同意なく帝国議会がこれを廃除又は削減することはできない

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大日本帝国憲法第52条」の記事における「現代風の表記」の解説

両議院議員は、議院において発言した意見及び表決につき、院外において責任問われることはない。ただし、議員自らがその言論演説刊行筆記又はその他の方法をもって公布したときは、一般法律により処分される。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 616章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

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大日本帝国憲法第53条」の記事における「現代風の表記」の解説

両議院議員は、現行犯罪又は内乱外患に関する罪を除くほか、会期中その議院許諾なくして逮捕されない

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大日本帝国憲法第48条」の記事における「現代風の表記」の解説

両議院会議は、公開する。ただし、政府要求又はその議院決議により、秘密会とすることができる。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 616章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

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大日本帝国憲法第31条」の記事における「現代風の表記」の解説

本章掲げた条規は、戦時又は国家事変場合において、天皇大権施行妨げるものではない。

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大日本帝国憲法第66条」の記事における「現代風の表記」の解説

皇室経費は、現在の定額により毎年国庫よりこれを支出し将来増額要する場合除き帝国議会協賛要しない

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大日本帝国憲法第5条」の記事における「現代風の表記」の解説

天皇は、帝国議会協賛をもって立法権行使する

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大日本帝国憲法第69条」の記事における「現代風の表記」の解説

避けることができない予算の不足を補うために、又は予算のほかに生じた必要な費用充てるために、予備費設けなければならない

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現代風の表記

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大日本帝国憲法第59条」の記事における「現代風の表記」の解説

裁判対審判決は、公開する。ただし、安寧秩序又は風俗害するおそれがあるときは、法律により、又は、裁判所決議をもって対審公開停めることができる。

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大日本帝国憲法第34条」の記事における「現代風の表記」の解説

貴族院は、貴族院令定め所により皇族華族及び勅任された議員をもって組織する

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大日本帝国憲法第68条」の記事における「現代風の表記」の解説

別の必要がある場合には、政府は、予め年限定め継続費として帝国議会協賛求めることができる。

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大日本帝国憲法第50条」の記事における「現代風の表記」の解説

両議院は、臣民より提出される請願書を受けることができる。

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大日本帝国憲法第49条」の記事における「現代風の表記」の解説

両議院は、各々天皇上奏することができる。

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大日本帝国憲法第55条」の記事における「現代風の表記」の解説

国務大臣は、天皇輔弼し、その責任を負う全ての法律および勅令その他の国務関わる詔勅は、国務大臣副署要する

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大日本帝国憲法第42条」の記事における「現代風の表記」の解説

帝国議会三箇をもって会期とする。必要がある場合においては勅命をもってこれを延長することができる。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 616章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

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大日本帝国憲法第64条」の記事における「現代風の表記」の解説

国家歳出歳入は、毎年予算をもって帝国議会協賛を経なければならない予算の項目を超過し、又は予算の他に生じた支出があるときは、後日帝国議会承認求めることを要する。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 616章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース

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大日本帝国憲法第60条」の記事における「現代風の表記」の解説

特別裁判所管轄属すべきものは、別に法律をもって、これを定める。

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大日本帝国憲法第6条」の記事における「現代風の表記」の解説

天皇は、法律裁可して、その公布及び執行命じる。

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大日本帝国憲法第38条」の記事における「現代風の表記」の解説

両議院は、政府提出する法律案議決し、及び各々において法律案提出することができる。

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大日本帝国憲法第39条」の記事における「現代風の表記」の解説

両議院一方において否決した法律案は、同会期中において再び提出することはできない

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大日本帝国憲法第28条」の記事における「現代風の表記」の解説

日本臣民は、安寧秩序妨げず、かつ、臣民としての義務背かない限りにおいて、信教の自由有する

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大日本帝国憲法第41条」の記事における「現代風の表記」の解説

帝国議会は、毎年これを召集する

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大日本帝国憲法第70条」の記事における「現代風の表記」の解説

公共の安全保持するため緊急の必要がある場合において、内外情況より政府は帝国議会招集することができないときは、勅令により財政必要な処分をすることができる。 前項場合においては次の会期において帝国議会提出し、その承諾求めることを要する。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 616章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

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大日本帝国憲法第35条」の記事における「現代風の表記」の解説

衆議院は、選挙法定めところにより、公選された議員をもって、これを組織する。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 616章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース

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大日本帝国憲法第57条」の記事における「現代風の表記」の解説

司法権は、天皇の名において、法律の定めところにより、裁判所がこれを行う。

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大日本帝国憲法第47条」の記事における「現代風の表記」の解説

両議院議事は、過半数をもって決する可否同数のときは、議長決するところによる。

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大日本帝国憲法第20条」の記事における「現代風の表記」の解説

日本臣民は、法律の定めところに従い兵役義務有する

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大日本帝国憲法第9条」の記事における「現代風の表記」の解説

天皇は、法律執行するために、又は公共安寧秩序保持し、及び臣民の幸福を増進するために必要な命令発し、又は発させる。ただし、命令をもって法律変更することはできない。 表 話 編 歴 大日本帝国憲法 告文 - 勅語 - 上諭 - 前文 第1章 天皇1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 第2章 臣民権利義務18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 第3章 帝国議会33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 第4章 国務大臣枢密顧問55 56 第5章 司法57 58 59 60 616章 会計62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 第7章 補則73 74 75 76 カテゴリ - ウィキソース この項目は、法分野関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者求めています(P:法学/PJ法学)。

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大日本帝国憲法第11条」の記事における「現代風の表記」の解説

天皇は、陸海軍統帥する

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大日本帝国憲法第21条」の記事における「現代風の表記」の解説

日本臣民は、法律の定めところに従い納税の義務有する

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大日本帝国憲法第13条」の記事における「現代風の表記」の解説

天皇は、宣戦し講和し、及び諸般条約締結する

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