大日本帝国憲法第33条とは? わかりやすく解説

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大日本帝国憲法第33条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/28 22:50 UTC 版)

大日本帝国憲法第33条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい33じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。

原文

現代風の表記

帝国議会は、貴族院衆議院の両院をもって成立する。

脚注


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