大日本帝国憲法第16条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/11/20 03:05 UTC 版)
大日本帝国憲法第16条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい16じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の役割についての規定である。
原文
現代風の表記
天皇は、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。
参考文献
- 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
 
- 大日本帝国憲法第16条のページへのリンク
 
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大日本帝国憲法第16条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい16じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の役割についての規定である。
天皇は、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。
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