日本における恩赦の歴史とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 日本における恩赦の歴史の意味・解説 

日本における恩赦の歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 23:09 UTC 版)

恩赦」の記事における「日本における恩赦の歴史」の解説

恩赦詔勅によって罪又は刑の種類定めて行われていたが、歴史的に猪名部真根処刑取りやめさせた雄略天皇のように、天皇個人意志恩赦与える例もあった。 明治時代になり、大日本帝国憲法施行後天皇の大権事項立法され大日本帝国憲法第16条)、その具体的な内容手続について勅令恩赦令)で定められていた。 大日本帝国憲法における恩赦は、1889年2月11日大日本帝国憲法発布大赦)、1897年1月30日英照皇太后大喪大赦台湾住民対象)および減刑)、1910年8月29日日韓併合大赦旧韓国法令の罪を犯した対象))、1912年9月26日明治天皇大喪大赦および特別基準恩赦)、1914年5月24日昭憲皇太后大喪減刑)、1915年11月10日大正天皇即位減刑および特別基準恩赦)、1919年5月18日皇太子裕仁成年式(特別基準恩赦)、1920年4月28日王世子李垠結婚減刑朝鮮人対象))、1924年1月26日皇太子裕仁結婚減刑および特別基準恩赦)、1927年昭和2年2月7日大正天皇大葬大赦減刑および復権ならびに特別基準恩赦)、1928年昭和3年11月10日昭和天皇大礼減刑および復権ならびに特別基準恩赦)、1934年昭和9年2月11日明仁親王誕生減刑および復権)、1938年昭和13年2月11日大日本帝国憲法発布五十周年祝典減刑および復権ならびに特別基準恩赦)、1940年昭和15年2月11日紀元二千六百年祝典減刑および復権ならびに特別基準恩赦)、1942年昭和17年)の第二次世界大戦戦捷第一次祝賀復権および特別基準恩赦)の際に行われた阿部定事件服役中女性の例では1940年恩赦対象となり、懲役6年のうち残り2年分が1/2に減刑され5年目出所している。 日本国憲法下では、恩赦決定内閣が行い、恩赦認証天皇の国事行為として行われる日本国憲法第73条7号、7条6号)。恩赦内容手続等は、恩赦法昭和 22 年法律第 20 号)及び恩赦法施行規則昭和 22 年司法省第 78 号)に定められている。 戦後では、1945年昭和20年10月17日太平洋戦争終結大赦令,減刑および復権ならびに特別基準恩赦)(対象規模は約42万人)、1946年昭和21年11月3日日本国憲法公布大赦令,減刑令および復権ならびに特別基準恩赦)(対象規模は約17万人)、1947年11月3日太平洋戦争終結恩赦および日本国憲法公布恩赦における減刑修正1952年昭和27年4月28日対日平和条約サンフランシスコ講和条約発効対象規模 1,006,628人)(大赦減刑および復権ならびに特別基準恩赦)および11月10日皇太子明仁親王上皇立太子礼対象規模 3,476人)(特別基準恩赦)、1956年昭和31年12月19日国際連合加盟対象規模 71,782人)(大赦および特別基準恩赦)、1959年昭和34年4月10日皇太子明仁結婚対象規模 48,738人)(復権および特別基準恩赦)、1968年昭和43年11月1日明治百年記念対象規模 152,818人)(復権および特別基準恩赦)、1972年昭和47年5月15日沖縄復帰対象規模 34,503人)(復権および特別基準恩赦)の際に恩赦が行われたほか、1947年昭和22年11月には、日本国憲法公布恩赦における減刑令の修正が行われた(対象規模は約5000人)。 1989年昭和64年平成元年2月昭和天皇大葬の礼の際(対象規模は約1017万人)には、過去数件行われた死刑囚への恩赦特別減刑)は行われなかった(大赦および復権ならびに特別基準恩赦)。なお、夕張保険金殺人事件のように当時死刑囚恩赦が行われると期待して行動していたケースはあった。 詳細は「夕張保険金殺人事件」を参照 その後同年2月13日政府大赦令及び復権令を公布するとともに特別基準恩赦内容公表しいずれも大喪の礼当日である同月24日から実施したこのように戦後恩赦は、「法律変更などによる量刑不均衡是正のための救済」や「社会的影響のないレベルの罪や社会復帰後何ら問題起こしていない人に対して復権」が中心となっている。 1990年11月12日明仁天皇即位の礼で、対象規模は約250万人復権および特別基準恩赦)。 皇太子徳仁親王今上天皇成婚という慶事があった1993年平成5年6月恩赦対象規模は約1300人)は、保護観察所による保護観察執行免除16人と復権が、「保護観察更生した」として推薦され64に対して行われた(特別基準恩赦)。 2016年恩赦は、刑の執行の免除が5人、復権24人、2017年恩赦は、刑の執行の免除1人復権22人である。 ウィキソース復権令 (令和元年政令第百三十一号)の原文あります2019年10月22日令和即位の礼伴って55万人規模恩赦与えられることになり、即位礼正殿の儀挙行され令和元年10月22日付け官報特別号外で「復権令」(令和元年政令131号)が公布施行された(復権および特別基準恩赦)。 2020年1月21日までが手続き期間であり、本人出願に基づく「特別基準恩赦」に、人身取引被害者サポートセンターライトハウス」は児童ポルノ所持児童買春罰金刑受けた者が復権すれば、取り消され医師看護師免許などの国家資格を再取得でき、子供接す機会が多い資格を再び得られることになるとし発起団体になり、特別基準恩赦対象から子どもへの性犯罪者除外するよう求め署名活動インターネット始めた署名目標10,000人で、2019年内に法務大臣内閣総理大臣提出する方針性犯罪再犯率高く法務総合研究所2015年度調査では、性犯罪前科が2回以上ある者のうち8割が、その後に子どもへの性犯罪摘発されていた。慶応義塾大学小林節名誉教授(憲法学)は「現行憲法国民主権恩赦そぐわない個別事件量刑下した司法判断介入しており、三権分立にも反する。」と指摘した

※この「日本における恩赦の歴史」の解説は、「恩赦」の解説の一部です。
「日本における恩赦の歴史」を含む「恩赦」の記事については、「恩赦」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「日本における恩赦の歴史」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「日本における恩赦の歴史」の関連用語

1
4% |||||

日本における恩赦の歴史のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



日本における恩赦の歴史のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの恩赦 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS