手続等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/16 05:06 UTC 版)
「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事における「手続等」の解説
終局裁判の告知があるまでの取扱い 損害賠償命令の申立てについての審理及び裁判は、刑事被告事件について終局裁判の告知があるまでは、これを行わない(20条1項)。 申立ての却下 被告事件について、損害賠償命令の申立てが不適法であると認めるとき(法13条1項1号)、移送等の決定があったとき(同2号)、無罪、免訴、公訴棄却等の判決があったとき(同3号)、有罪判決の言渡しがあったときでも、当該言渡しに係る罪が法17条1項各号に掲げる罪に該当しないとき(同4号)には、裁判所は、決定で、損害賠償命令の申立てを却下しなければならない(法21条1項)。この却下の決定に対しては、「申立てが不適法である」ことを理由とするもの(法21条1項1号)を除き、不服を申し立てることができない(同条3項)。 時効の中断 損害賠償命令の申立ては、却下の決定の告知を受けたときは、当該告知を受けた時から6月以内に、その申立てに係る請求について、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立てなどをしなければ、時効の中断の効力を生じない(法22条)。
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