手続等とは? わかりやすく解説

手続等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/16 05:06 UTC 版)

犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の記事における「手続等」の解説

終局裁判の告知があるまでの取扱い 損害賠償命令の申立てについての審理及び裁判は、刑事被告事件について終局裁判告知があるまでは、これを行わない20条1項)。 申立ての却下 被告事件について、損害賠償命令の申立て不適法であると認めるとき(法131項1号)、移送等の決定があったとき(同2号)、無罪免訴公訴棄却等の判決があったとき(同3号)、有罪判決言渡しがあったときでも、当該言渡し係る罪が法171項各号掲げる罪に該当しないとき(同4号)には、裁判所は、決定で、損害賠償命令の申立て却下しなければならない(法211項)。この却下決定に対しては、「申立て不適法である」ことを理由とするもの(法211項1号)を除き不服申し立てることができない(同条3項)。 時効の中断 損害賠償命令の申立ては、却下決定告知受けたときは、当該告知受けた時から6月以内に、その申立て係る請求について、裁判上の請求支払督促申立て和解申立てなどをしなければ時効の中断効力生じない(法22条)。

※この「手続等」の解説は、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」の解説の一部です。
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