手続法上の位置付けとは? わかりやすく解説

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手続法上の位置付け

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:14 UTC 版)

間接強制」の記事における「手続法上の位置付け」の解説

民事執行法昭和54年法律第4号)が制定される前は、民事訴訟法明治23年法律29号)734条に「債務性質強制履行ヲ許ス場合ニ」間接強制認める旨の規定存在していたが、ここにいう「強制履行」という語が民法4141項にいう「強制履行」と内容が同じものであるか否かにつき見解分かれた。 この点については、間接強制劣後地位しか与えない見解通説化したことに伴い民法4141項の「強制履行」とは強制執行方法のうちの直接強制の意味であるのに対し民事訴訟法734条の「強制履行」は間接強制の意味であり、同条の解釈としては、不代替作為義務不作為義務であってかつ強制適す場合という趣旨捉えたこのような解釈に対して間接強制劣後地位認めない見解から批判もされていたが、民事執行法制定の際には、劣後地位しか認めない見解採用し不代替的作為義務不作為義務場合間接強制ができる旨の規定置いた同法172条)。 しかし、民事執行法制定される前から存在する間接強制劣後地位に関する有力な批判や、代替的作為義務についても間接強制方法を採るのが効果的な場合もあるとの指摘等から、間接強制範囲について見直しがされるようになったその結果、「担保物権及び民事執行制度改善のための民法等の一部改正する法律」(平成15年法律134号)による民事執行法改正により、物の引渡内容とする債務代替的作為義務場合であっても債権者選択により間接強制方法による強制執行できることとされた(改正後民事執行法173条)。また、金銭債務については直接強制方法によるのが原則であることは維持されたが、扶養義務等にかかる金銭債務については、「民事関係手続改善のための民事訴訟法等の一部改正する法律」(平成16年法律152号)による民事執行法改正により、例外的に間接強制方法によることが認められる至った民事執行法167条の15)。

※この「手続法上の位置付け」の解説は、「間接強制」の解説の一部です。
「手続法上の位置付け」を含む「間接強制」の記事については、「間接強制」の概要を参照ください。

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