代替的作為義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/11/19 09:05 UTC 版)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
代替的作為義務(だいたいてきさくいぎむ)とは、他人が代わってなすことのできる行為を内容とする義務のことである。
概説
本来、義務が生じている本人ではなく、親族や代理人など、本人以外の他人であっても、その義務を代わりになすことができる。この対義語を不代替的作為義務といい、本人以外になすことのできない義務のことを指す。
民事上の代替的作為義務
民事上の代替執行の方法により強制執行をなしうる債権を、代替的作為義務[1]と呼び、例えば次のものが挙げられる[2]。
他
脚注
関連項目
参考文献
- 櫻井敬子・橋本博之 『行政法』 弘文堂(2007年)
- 生熊長幸『わかりやすい民事執行法・民事保全法 第2版』成文堂 東京 2012年
- 代替的作為義務のページへのリンク