不代替的作為義務とは? わかりやすく解説

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不代替的作為義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/11/19 14:31 UTC 版)

不代替的作為義務(ふだいたいてきさくいぎむ)とは、代替的作為義務とは異なり、債務者自身が債務履行しないと債務の履行とはなりえない義務である[1]


  1. ^ 生熊長幸(2013)295頁。
  2. ^ 民事執行法第172条
  3. ^ 生熊長幸(2013)295頁。
  4. ^ 生熊長幸(2013)296頁。
  5. ^ 生熊長幸(2013)296頁。
  6. ^ 民法第752条。これを強制執行により実現することは倫理的に許されないと考えられるから(大審院決定昭和5年9月30日民集9巻926頁)。生熊長幸(2013)296頁。
  7. ^ 間接強制により演奏をさせても本来の演奏は期待できないから、強制執行になじまない(執行不可)。ただしこれらの債務者に対して損害賠償請求はなしうる。生熊長幸(2013)296頁。


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不代替的作為義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:14 UTC 版)

間接強制」の記事における「不代替的作為義務」の解説

作為内容とする義務のうち、履行債務者本人にさせる必要があり、第三者債務者に代わってすることが法律上又は事実上不可能であるもの、又は債務者自身が行場合同様の効果生ずることが不可能な義務例えば、芸能人の出演義務のように債務履行債務者本人の特別の地位技能等に依存する場合代理人選任義務のように債務内容本人裁量委ねられざるを得ない場合証券への署名義務など法令上本が行うことが要求されている場合などが該当する

※この「不代替的作為義務」の解説は、「間接強制」の解説の一部です。
「不代替的作為義務」を含む「間接強制」の記事については、「間接強制」の概要を参照ください。

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