不代替的作為義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/11/19 14:31 UTC 版)
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不代替的作為義務(ふだいたいてきさくいぎむ)とは、代替的作為義務とは異なり、債務者自身が債務を履行しないと債務の履行とはなりえない義務である[1]。
目次
不代替的作為義務に対する強制執行
不代替的作為義務についての強制執行は、一定期間内に債務者が債務の履行をしないときは、履行を促すに相当と認められる金銭を債務者から債権者に対して支払わせることとして、債務者の債務の履行を間接的に強制する強制執行の方法である間接強制[2]の方法により行われる[3]。
間接強制の方法により強制執行をなしうる不代替的作為義務の例
他
間接強制の方法により強制執行をなしえないとされる不代替的作為義務の例
他
脚注
関連項目
参考文献
- 生熊長幸『わかりやすい民事執行法・民事保全法 第2版』成文堂 東京 2012年
不代替的作為義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:14 UTC 版)
作為を内容とする義務のうち、履行を債務者本人にさせる必要があり、第三者が債務者に代わってすることが法律上又は事実上不可能であるもの、又は債務者自身が行う場合と同様の効果を生ずることが不可能な義務。例えば、芸能人の出演義務のように債務の履行が債務者本人の特別の地位や技能等に依存する場合、代理人の選任義務のように債務の内容が本人の裁量に委ねられざるを得ない場合、証券への署名義務など法令上本人が行うことが要求されている場合などが該当する。
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