意思表示擬制の場合とは? わかりやすく解説

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意思表示擬制の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:14 UTC 版)

間接強制」の記事における「意思表示擬制の場合」の解説

債務名義意思表示命ず場合は、当該義務不代替的作為義務であるため、強制執行方法としては間接強制によることになる。しかし、民事執行法では、不動産登記手続義務などの意思表示命じ判決等確定したときや裁判上の和解等が成立したときは、意思表示条件係っている場合等を除き、その確定又は成立時に意思表示したもの擬制される(民事執行法1741項)。つまり、確定又は成立時に強制執行終了していると観念され、債権者側利益追行行為が残るのみにすぎない。したがって証券への署名義務など法令上本が行うことが要求されている場合除き間接強制方法により強制執行をする必要がない。ただし、この点については、そもそも間接強制なじまないとする説明もある。

※この「意思表示擬制の場合」の解説は、「間接強制」の解説の一部です。
「意思表示擬制の場合」を含む「間接強制」の記事については、「間接強制」の概要を参照ください。

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