意思表示擬制の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/03/22 02:14 UTC 版)
債務名義が意思表示を命ずる場合は、当該義務は不代替的作為義務であるため、強制執行の方法としては間接強制によることになる。しかし、民事執行法では、不動産登記手続義務などの意思表示を命じる判決等が確定したときや裁判上の和解等が成立したときは、意思表示が条件に係っている場合等を除き、その確定又は成立の時に意思表示をしたものと擬制される(民事執行法174条1項)。つまり、確定又は成立の時に強制執行が終了していると観念され、債権者側の利益追行行為が残るのみにすぎない。したがって、証券への署名義務など法令上本人が行うことが要求されている場合を除き、間接強制の方法により強制執行をする必要がない。ただし、この点については、そもそも間接強制になじまないとする説明もある。
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