せい‐りつ【成立】
成立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/16 03:21 UTC 版)
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成立(せいりつ)とは、物事が出来上がる(すなわち成る)ことである。ここでは法律用語における成立について解説する。
法律の成立
憲法においては、法律や予算が確定的に完成することを成立という。これは、原則として案を両議院で可決したときで、ごくわずかではあるものの成立の日を起点として法律の施行期日が定められる例もある。
法律関係の成立
民法においては当事者間に一定の法律関係が出来上がることを成立といい、婚姻や契約などがこれにあげられる。なお、これらは当事者同士の合意を必要とする。
法人の成立
民法では団体及び機関が法律上存在するに至ることも成立という。なお、法人の成立には登記が条件とされている。
参考資料
- 法令用語事典(学陽書房、ISBN 4-313-11308-8)
成立
「成立」の例文・使い方・用例・文例
- 特別法を通過成立させる
- その契約は成立しかかっていた
- 賃借人と地主との間で建物の売買契約が成立する
- 原案どおり成立することがのぞましい旨の意見が述べられました
- スキャンロン・プランに基づき給与を算定することで労使間の合意が成立した。
- M&Aはバイヤーズ・バリューがセラーズ・バリューを上回っていなければ成立しない。
- 私は、今の株価より低い値段で指値注文を出したが、指定した値段以下に株価が下がらず、売買は成立しなかった。
- 例え当事者双方が取引不成立を分かっていたとしても、口頭で「ナッシングダン」と言っておくことが望ましい。
- 買い気配とヤリ気配の差が大きかったので取引は成立しなかった。
- 為替ディーラーは電話の相手に「ユアーズ」と言って、取引が成立したこと伝えた。
- 約定日とは有価証券の売買が成立した日のことである。
- 予約申込金の受け渡しのみでは契約の成立条件にはなりません。
- また、私の日本語は未熟だったので、日本での生活は彼がいなければ成立しませんでした。
- 今年の予算はまだ成立していない。
- 私は、人の意見を大切にできなければ、その人との信頼関係は成立しないと思うからです。
- それは一つの物語として成立している。
- この式は成立する。
- この方程式は成立する。
- 今回の引き合いは成立しなかった。
- その条件が成立する。
品詞の分類
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