契約の成立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/27 22:10 UTC 版)
私法上は受寄者が寄託者から動産の引き渡しを受け、それを保管することを目的とする契約である。ドイツでは2002年に債務法現代化法が施行されたが寄託に関する条文改正は行われなかった。 ドイツ民法の寄託契約に関しては要物契約説と諾成契約説があるが、支配的見解は諾成契約説で、要物契約説はほとんど支持されていない。
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契約の成立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 06:03 UTC 版)
PACSは共同生活を組織するための性別を問わない2人の自然人である成人による契約とされる。この契約の内容・方式についての詳細は法定されていないため、法律の範囲内において、PACSを締結する当事者間で自分達の権利義務について自由に決定することができる。 PACSの申請・登録には、当事者2人が、必要書類を揃えた上で、本人同士が共同生活を送る居所にある小審裁判所(日本でいう簡易裁判所)の書記課に申請し、不備や問題がなければ、書記官がPACS専用の登録簿へ登録し、公示手続きを行う。この登録によってPACSの確定日付から当事者間でのPACSの効果が発生し、登録手続きが完了した日から第三者に対して効力を持つようになる。PACSの存在は、当事者2人の出生証書の欄外に記載される。 なお、登録後の契約内容の修正は、両者の承諾によって可能であり、その手続は前述の登録時と同じである。
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契約の成立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 13:52 UTC 版)
契約は当事者の申込みと承諾の合致によって成立し、これが基本的な契約の成立形態である。契約の成立には客観的合致(申込みと承諾の内容の客観的一致)と主観的合致(当事者間での契約を成立させる意図)が必要となる。
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契約の成立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/28 08:31 UTC 版)
契約は原則として一方の申込み(契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示)に対して相手方が承諾をしたときに成立する(民法522条1項)。契約の成立要件であるが、旧法には明文の規定がなかったため2017年の改正民法で明文化された。
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契約の成立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/20 15:35 UTC 版)
「第三者のためにする契約」の記事における「契約の成立」の解説
第三者のためにする契約は債権者(要約者)と債務者(諾約者)の契約で、諾約者が第三者(受益者)に対してある給付をすることを約することで成立する(民法537条1項)。 2017年の改正民法で民法537条2項として契約時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していなくてもよいとする判例法理が明文化された(2020年4月1日施行)。なお、法改正で旧民法537条2項は民法537条3項となった。
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「契約の成立」の例文・使い方・用例・文例
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