契約の対第三者効力とは? わかりやすく解説

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契約の対第三者効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 13:52 UTC 版)

契約」の記事における「契約の対第三者効力」の解説

近代法においては、本来、契約によって権利義務取得するのは契約当事者のみであり、それ以外の者には利益不利益もたらすことはできない考えられていた(契約相対性原則呼ばれる)。しかし、取引関係の複雑化伴って契約により当事者一方第三者に対してある給付をすることを約する契約締結されるようになり、このような契約第三者のためにする契約(537条)と呼ばれる詳細について第三者のためにする契約参照)。 第三者のためにする契約は、当事者一方第三者に対して給付を行うことを約するものであり、それぞれ独自の主体的立場異な三人当事者の間で成立する三面契約とは異なる。また、第三者のためにする契約では要約者に権利義務帰属し上で一部権利のみが受益者帰属することになる点で、権利義務一切本人直接帰属する代理とは異なる。沿革的にはローマ法他人のための契約締結を許さなかったが、フランス民法ローマ法受けて原則としてこのような契約の締結認めなかった(例外的に自己の他人に対す贈与条件としてのみ可とする)のに対しドイツ法スイス法このような契約の締結認め法制をとった。

※この「契約の対第三者効力」の解説は、「契約」の解説の一部です。
「契約の対第三者効力」を含む「契約」の記事については、「契約」の概要を参照ください。

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