第三者のためにする契約とは? わかりやすく解説

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第三者のためにする契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/20 15:35 UTC 版)

第三者のためにする契約(だいさんしゃのためにするけいやく)とは、当事者の一方が第三者に対してある給付をするという契約


  1. ^ a b 渡辺健寿. “企業法務セミナー 民法(債権法)改正の要点 9(「福島の進路」2018.12)”. 一般社団法人とうほう地域総合研究所. 2020年4月20日閲覧。
  2. ^ a b c d e 浜辺陽一郎『スピード解説 民法債権法改正がわかる本』東洋経済新報社、197-198頁。ISBN 978-4492270578


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第三者のためにする契約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 17:33 UTC 版)

第三者」の記事における「第三者のためにする契約」の解説

契約により当事者一方第三者に対してある給付をすることを約することを第三者のためにする契約という(537条)。その第三者の権利受益意思表示をしたときに発生する(537条1項2項発生後当事者がこれを変更消滅させることができない538条)。債務者の抗弁問題につき、539条。

※この「第三者のためにする契約」の解説は、「第三者」の解説の一部です。
「第三者のためにする契約」を含む「第三者」の記事については、「第三者」の概要を参照ください。

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