第三者のためにする契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/20 15:35 UTC 版)
第三者のためにする契約(だいさんしゃのためにするけいやく)とは、当事者の一方が第三者に対してある給付をするという契約。
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第三者のためにする契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 17:33 UTC 版)
契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約することを第三者のためにする契約という(537条)。その第三者の権利は受益の意思表示をしたときに発生する(537条1項2項、発生後は当事者がこれを変更、消滅させることができない、538条)。債務者の抗弁の問題につき、539条。
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