第三者に対する責任とは? わかりやすく解説

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第三者に対する責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:08 UTC 版)

名目的取締役」の記事における「第三者に対する責任」の解説

名目的取締役にその会社求め職務は、何もしないことである。就任にあたり無報酬あるいは低額報酬とする代わりに何もしなくて良いことを条件とし、場合によっては会社および第三者に対する責任を一切負わなくてよいことまで約束することもある。こうした合意があったとしても、名目的とはいえ取締役である以上は取締役としての監視義務免れることはできず、会社法反すこうした合意無効であり、第三者に対する責任が免責されるものではないとされるしかしながら名目的取締役そもそも他の役員等不正行為職務懈怠知りうる立場になく、一律に責任を問うことはできないではないかとする見解もある。 この点について、日本最高裁判所は、1980年昭和55年3月18日判決判例時報971号101頁)で「名目取締役であっても監視義務負っており、代表取締役業務執行監視するにつき何らなすところがなかったことは、その職責尽くさなかったものと言わなければならない」と判示しており、下級審でも、同様に名目的取締役であることで責任否定されることはないとする裁判例が多い。一方で最高裁判例踏まえつつも個々事情勘案して悪意重過失あるいは相当因果関係がないなどとして名目的取締役損害賠償責任否定する裁判例少なくない。ただし、会社詐欺的取引違法な投資勧誘に関する事例ついては、取締役に対してより強い監視義務求められ名目的取締役に対して監視義務違反による責任認め傾向があるとされる

※この「第三者に対する責任」の解説は、「名目的取締役」の解説の一部です。
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第三者に対する責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 03:38 UTC 版)

取締役」の記事における「第三者に対する責任」の解説

会社の業務執行する際に故意または重大な過失重過失)によって第三者損害与えた場合にもそれを賠償する責任生じる(4291項旧商法266条ノ3第1項)。判例はこの責任を、第三者保護するために認めたもので、一般不法責任よりも加重したものとしている(最判昭和44年11月26日民集2311号2150頁)。 取締役には、他の取締役対す監視義務課せられている。この義務は、旧商法では、取締役会業務執行監督機関であり、取締役その構成員であることから課せられていると考えられていた。しかし、会社法においては原則として取締役会設置されないことから、取締役忠実義務など他の法的根拠が必要となっている。

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