免責理由とは? わかりやすく解説

免責理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:08 UTC 版)

名目的取締役」の記事における「免責理由」の解説

このような名目的取締役第三者に対する責任否定する判決考慮され事情は、以下のように大別できる。ただし、こうした理由名目的取締役責任否定する裁判例対し学説上は批判も多い。 取締役としての職務期待されていないこと取締役としての職務免除する合意があること 実質的に社長個人営業であること 取締役会開催されていないこと 出資をしていないことや報酬受け取っていないこと これらは当該取締役名目的取締役であったことを示す事情であるが、「会社との間で合意があっても、会社法定め役員責任強行法規であり、こうした合意無効である」、「取締役としての職務に熱心な者ほど責任を負わされ、怠慢であればあるほど責任を負わなくてすむ」、「取締役会の不開催助長する」、「報酬受けていないことは責任有無関係ない」などの批判がある。 取締役としての職務行おうとしても困難であること他の仕事兼業していること 遠隔地居住していること 専門知識がないこと 病気老齢であること これらは任務懈怠があっても悪意重過失があったとはいえいとする事情であり、こうした事情がある場合ある程度職務行っていれば重過失とはいえいとする学説もあるものの、「重過失有無通常の取締役わずかな注意防止できたかを基準とすべき」、「何もしなかったことをもって任務懈怠重過失がなかったとは言えない」、「そもそも取締役としての職責果たせない者は取締役になるべきではない」とする批判もある。 不正行為阻止することが困難であること事実上影響力がないこと これは任務懈怠第三者損害相当因果関係否定する事情であるが、「ワンマン経営者であり忠告して聞き入れられなかったであろうなどというのは、監視義務必要な時ほど監視義務免除することになる」、「事実上影響力がある取締役にのみ責任を負わすことは、取り締まらない取締役存在肯定することである」、「阻止きたかどうかはやってなければわからない」などとする批判も強い。 このほか、取締役としての在任期間長短理由にした判決もあるが、在任期間が短いことを理由責任否定した判決がある一方で5年10年経過していることを理由責任を否定したものもある。

※この「免責理由」の解説は、「名目的取締役」の解説の一部です。
「免責理由」を含む「名目的取締役」の記事については、「名目的取締役」の概要を参照ください。

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