免責事項のほか保険金が支払われない場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/12 18:02 UTC 版)
「賠償責任保険普通保険約款」の記事における「免責事項のほか保険金が支払われない場合」の解説
保険会社の填補責任がそもそもないとき 保険料領収前の事故 保険契約申込書・保険証券の記載事項に変更があるときで、保険会社に通知がないとき。ただし、保険料に変更がない場合を除く。 保険会社が保険契約申込書・保険証券記載事項の変更を承認し追加保険料を請求しても、保険契約者が支払わないとき 保険契約者・被保険者が事故の発生のとき、正当な理由なく、事故発生や損害賠償請求訴訟の事実を保険会社に通知しないとき 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使に必要な手続をしないとき、および、損害拡大を防止・軽減のために必要な措置をとらなかったときは、防止・軽減できたと認められる損害額は填補されない。 保険会社の事前の承認得ることなく、被保険者が損害賠償責任を認めた場合で、保険会社が損害賠償責任がないと認める部分 被保険者が保険会社が行う被害者との交渉に正当な理由がなく協力しないとき 被保険者の保険金請求書類に不実・虚偽の記載があるとき
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