免責の効果とは? わかりやすく解説

免責の効果

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:30 UTC 版)

破産」の記事における「免責の効果」の解説

免責許可決定確定したときは、破産者は、破産手続による配当除き破産債権(非免責債権を除く)について、その責任免れる破産法253条)。非免責債権とされるのは、次のような債権である。 租税等の請求権 破産者悪意加えた不法行為に基づく損害賠償請求権 破産者故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体害する不法行為に基づく損害賠償請求権 夫婦間協力及び扶助義務婚姻から生ず費用分担義務、子の監護に関する義務扶養義務などにかかる請求権 雇用関係基づいて生じた使用人請求権及び使用人預り金返還請求権 破産者知りながら債権者名簿記載しなかった請求権 罰金等の請求権責任免れるの意味については、見解分かれる。ひとつは、債務そのもの消滅せず、ただ責任のみが消滅する(したがって債務自然債務となる)とする説(自然債務説)であり、もうひとつは、債務そのもの消滅するとする説(債務消滅説)である。 判例は、自然人たる債務者については自然債務説、法人たる債務者については債務消滅説を取っている。破産決定のあった主債務係る保証人債務担保権消滅時効援用については議論がある。 免責効力は、破産債権者破産者保証人その他破産者と共に債務負担するに対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保には及ばない破産法2532項)。

※この「免責の効果」の解説は、「破産」の解説の一部です。
「免責の効果」を含む「破産」の記事については、「破産」の概要を参照ください。

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