は‐さん【破産】
破産
破産
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/11 21:54 UTC 版)
破産(はさん)とは、一般的には財産をすべて失うことを言う[1]が、自己破産とは、債務者が経済的に破綻することで、既に弁済期にある全ての債務が債権者に対して一般的・継続的に弁済することができない状態にあるとき[2]に、本人などの申立て権者が裁判所に申立て[3]、裁判所が選任する破産管財人に債務者の財産を包括的に管理[4]・換価[5]、また総債権者に公平に分配してもらうこと[6]で、経済的破綻状況から離脱することをいう[7]。日本では、破産法により、破産について非懲戒主義(公法上での資格制限を科すなどの建前上の不利益を否定すること)[8]や免責主義(破産者の責任、特に債務について、原則としてその責任を免除すること)[9]を採っている[10]。
- ^ デジタル大辞泉、当該項目参照。
- ^ 破産法 2条11項 <e-Gov> 2019年3月20日現在の法律。
- ^ 破産法 第二章第一節 <e-Gov> 2019年3月20日現在の法律。
- ^ 破産法 79条 <e-Gov> 2019年3月20日現在の法律
- ^ 破産法 184条2項 <e-Gov> 2019年3月20日現在の法律
- ^ 債権者平等の原則。判例・通説。
- ^ 破産法 1条 <e-Gov> 2019年3月20日現在の法律。
- ^ 罪刑法定主義と破産法全文からの解釈。通説的見解。
- ^ 民事執行法 152条1項の例外規定としての破産法 第十二章第一節 <e-Gov> 2019年3月20日現在の法律。
- ^ 判例 最決昭和36年12月13日民集15巻11号2803頁
- ^ 2006年度(平成18年度)の破産既済事件は、総数175,735件のうち、自然人の自己破産が166,527件(94.8%)を占め、そのうち143,375件(総数の81.6%、自然人自己破産の86.1%)が同時廃止だった。平成18年度、司法統計年報、民事・行政、破産既済事件数 破産者及び終局区分別 全地方裁判所、最高裁判所。
- ^ Web上の法律相談掲示板等では、両者を混同した投稿が頻繁に見られる。
- ^ 最高裁昭和36年(ク)第101号 同36年12月13日大法廷決定 民集第15巻11号2803頁
- ^ 伊藤眞(2009)『破産法・民事再生法』有斐閣、537頁
- ^ 前掲伊藤(2009)539頁参照
- ^ 前掲伊藤(2009)544頁
- ^ 最判平成11年11月9日民集53巻8号1403頁、最判平成15年3月14日民集57巻3号286頁
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