けんせつぎょう‐ほう〔ケンセツゲフハフ〕【建設業法】
けんせつぎょうほう 建設業法
建設業法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/09 05:21 UTC 版)
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建設業法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和24年法律第100号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 商法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1949年5月16日 |
公布 | 1949年5月24日 |
施行 | 1949年8月20日 |
所管 |
(建設省→) 国土交通省 [計画局→建設経済局→総合政策局→土地・建設産業局→不動産・建設経済局] |
主な内容 | 建設業についてなど |
関連法令 |
建築基準法 都市計画法 建築士法 など |
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建設業法(けんせつぎょうほう、昭和24年5月24日法律第100号)は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによって、建設工事の適正な施工を確保し、発注者および下請けの建設業者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することに関する日本の法律である。
構成
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 建設業の許可(第3条 - 第17条)
- 第3章 建設工事の請負契約(第18条 - 第24条の7)
- 第3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理(第25条~第25条の24)
- 第4章 施工技術の確保(第25条の25 - 第27条の22)
- 第4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等(第27条の23 - 第27条の36)
- 第27条の23 (経営事項審査)
- 第4章の3 建設業者団体(第27条の37 - 第27条の38)
- 第5章 監督(第28条 - 第32条)
- 第6章 中央建設業審議会等(第33条 - 第39条の3)
- 第7章 雑則(第39条の4 - 第44条の5)
- 第8章 罰則(第45条 - 第55条)
- 附則
- 別表
- 別表第1
- 別表第2(第26条の6関係)
資格
- 施工管理技士(1級、2級)
関連項目
外部リンク
建設業法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 17:34 UTC 版)
建設業の許可 建設業法における建設業を営む許可を受けていない、または虚偽の申請や名義借りによる許可証の違法取得もある。ただし、一定の規模以下で一つの職種を生業にする時は対象外である。小規模な瓦葺業や塗装業クロス内装業など。 専任の有資格者 一定規模を超える建築工事の請負契約を結ぶものは専任の有資格者を置くことが義務付けられており、それを知らず、または専任ではない者(名義貸し)や有資格者が実践的経験を持たないことでのトラブルや有資格者が現場に一度も赴かないという業務怠慢による施工不良など。「専任の有資格者」とは常駐で実践的経験を持つ建築士、施工管理技士をさす。
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