建設業の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 15:21 UTC 版)
建設工事では一般的には、下記の通りの構成になり、工事原価(ハードコスト)では直接工事費に材料費と労務費の他、機械費用と外注費が加わるのが特徴で、それら以外のものを経費と呼ぶ。製造分野と同様に直接経費と間接経費に区分される。販売費及び一般管理費は工事原価に加わらず、別に一般管理費等(ソフトコスト)として計上される。 原価構成図建設工事原価 純工事費 直接工事費 直接材料費 直接労務費 直接機械費 直接経費 直接外注費 共通仮設費 現場共通費 間接工事費 間接経費 工事管理費(現場管理費) 工事関係諸費 直接経費のうち主要な費用は機械経費であって, これは工事を施工するために必要な機械の使用に要する経費で,機械損料と運転経費で構成される。 機械の運転経費は燃料等のエネルギーに要する費用と、運転手,助手等の運転作業に要する労務費で構成される一方,機械損料は機械の使用料で時間当り,または日当りの金額で算定され,損料の構成は定期整備費、現場修理費、償却費用、機械管理費の各費用で成立つ。この機種別損料は旧建設省が実態調査により定める「請負工事機械経費積算要領」により算定していた。 このほか直接経費には,特許使用料および特別技術者の派遣旅費等に要する費用が含まれるとともに,工事施工に必要な電力,電灯使用料,用水用料等の費用も積算される。 建設業の原価計算における、監督者や事務職員などの給料の扱い 監督者や事務職員などの給料は、「製造原価のうち、労働力の消費によって発生する原価」という定義上は労務費に含まれる。しかしながら、建設業においては、工事を施工管理する技術職員・事務職員等に支払われる賃金・給与等、ならびに全ての法定福利費・退職給付引当金は、労務費に含まれず、経費の一種である人件費として計上される。 建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類により、完成工事原価報告書に記載する労務費が「工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料及び手当等」と定義されているためである。
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建設業の場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/05 17:02 UTC 版)
建設業では多くの場合、クライアントまたは設計エンジニアのために現場から仕事をするために雇用されたエンジニアについてであるが、義務としては請負業者への指示の監督と発行および設計者やクライアントへの定期的な報告が必要となる。この役割は歴史的に一般的でありイギリス土木学会などの契約条件やFIDIC契約でも定義されていたが これは、一般的に使用されている最新の「NECエンジニアリングおよび建設契約」で定義された役割ではないことに留意 。 日本では建設工事現場で監理技術者には、専任・常駐が義務付けられていたが、国土交通省は最近、監理技術者を1つの工事現場にとどめておくルールを緩和。例えば監理技術者を専任にするにしても常駐までは求めないようにした。建設業法では建設業者に監理技術者を建設工事現場に専任で配置するよう義務付けている。このときの専任とは、それ以外の仕事をさせないという意味で、1つの工事現場を担当する監理技術者は、同時期にほかの工事現場を受け持つことができなく、この原則は現在でも有効である。このことから国土交通省の緩和の動きは、あくまで例外的な措置であり、2018年に発表した国土交通省の資料では監理技術者の専任のルールについては、専任とは必ずしも工事現場への常駐を必要とするものではない、常駐とは、工事現場が稼働しているときは、特別な理由がある場合を除き、常時継続的に工事現場に滞在していることでつまり専任の監理技術者でも、常時継続的に工事現場に滞在する必要はないとしている。
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