建設業における労務費
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/09 05:47 UTC 版)
建設業においては、建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類により、完成工事原価報告書に記載する労務費が「工事に従事した直接雇用の作業員に対する賃金、給料及び手当等」と定義されている。このため、「製造原価のうち、労働力の消費によって発生する原価」という定義においては労務費に含まれる費用のうち、工事を施工管理する技術職員・事務職員等に支払われる賃金・給与等、ならびに法定福利費・退職給付引当金等は、建設業では労務費に含まれず、経費の一種である人件費として計上される。 一方、一般に外注費とされる費用であっても、「工種・工程別等の工事の完成を約する契約でその大部分が労務費であるもの」に基づく支払額については、外注費ではなく労務費の一種である労務外注費として計上される。
※この「建設業における労務費」の解説は、「労務費」の解説の一部です。
「建設業における労務費」を含む「労務費」の記事については、「労務費」の概要を参照ください。
- 建設業における労務費のページへのリンク