建設業法における「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの」の定義とは? わかりやすく解説

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建設業法における「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの」の定義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 23:39 UTC 版)

公共工事」の記事における「建設業法における「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるもの」の定義」の解説

建設業法第27条23第1項における「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事政令定めるもの」については、建設業法施行令第27条13定められている。 第二十七条十三第二十七条二十第一項の政令定め建設工事は、国、地方公共団体法人税法昭和四十法律第三十四号)別表第一掲げ公共法人地方公共団体を除く。)又はこれらに準ずるものとして国土交通省令定め法人発注者あり、かつ、工事一件請負代金の額が五百万円(当該建設工事建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)以上のものであつて、次に掲げ建設工事以外のものとする。一 堤防欠壊道路埋没電気設備故障その他施設又は工作物破壊埋没等で、これを放置するときは、著し被害生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急建設工事前号掲げるもののほか、経営事項審査受けていない建設業者発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣指定する建設工事 — 建設業法施行令昭和三十一年政令第二七十三号)より抜粋 同令における「これらに準ずるものとして国土交通省令定め法人」については、建設業法施行規則第18条定められている。

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