建設業許可制度における常勤性とは? わかりやすく解説

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建設業許可制度における常勤性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 07:46 UTC 版)

常勤」の記事における「建設業許可制度における常勤性」の解説

建設業許可取得更新には、以下の要件満たしていることを求め規定存在する。 「適正な経営体制」の一部として、常勤役員等業務経歴一定の要件満たしていること 営業所配置される専任技術者が、その営業所常勤して専らその職務従事していること 建設業許可制度における常勤の定義は、「所定の場所において休日その他勤務要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定時間中、その職務従事している者」とされている。 建設業許可における常勤性は二つの意味がある。 現在の常勤過去常勤性 この二つがある。 現在の常勤性は、現勤務先フルタイム職務従事している事である。過去常勤性は、実務経験経営経験計算使われるのである現在の常勤性は、健康保険証などを管轄行政庁提示することで証明できる過去常勤性は、少し複雑である。 役員経験は、商業登記簿確定申告書、工事領収書などの書類確認専任技術者経験は、厚生年金記録確認されるフルタイム社会保険完備普通なので、厚生年金記録常勤確認使われる。年に1回送られてくるねんきん定期便などを見ると、勤務先情報書かれている。この情報元に専任技術者過去常勤性が証明できる個人事業主場合国民年金国民健康保険加入一般的なので、年金記録では勤務先情報分からない個人事業主過去常勤性は、事業主本人所得税確定申告書で証明するしかない問題確定申告書が残ってない場合である。この場合税務署情報公開請求行えば確定申告書が入手できる。ただ個人事業主確定申告ていない場合は、過去遡って確定申告をすることになる。 税務署にも確定申告忘れた場合申告方法書かれている。この場合無申告加算税課されることになる。無申告加算税は大体、15%から20%の上乗せ

※この「建設業許可制度における常勤性」の解説は、「常勤」の解説の一部です。
「建設業許可制度における常勤性」を含む「常勤」の記事については、「常勤」の概要を参照ください。

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