建設業許可制度における常勤性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 07:46 UTC 版)
「常勤」の記事における「建設業許可制度における常勤性」の解説
建設業許可の取得・更新には、以下の要件を満たしていることを求める規定が存在する。 「適正な経営体制」の一部として、常勤役員等の業務経歴が一定の要件を満たしていること 営業所に配置される専任技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事していること 建設業許可制度における常勤の定義は、「所定の場所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者」とされている。 建設業許可における常勤性は二つの意味がある。 現在の常勤性 過去の常勤性 この二つがある。 現在の常勤性は、現勤務先でフルタイムで職務に従事している事である。過去の常勤性は、実務経験や経営経験の計算で使われるものである。 現在の常勤性は、健康保険証などを管轄の行政庁に提示することで証明できる。 過去の常勤性は、少し複雑である。 役員経験は、商業登記簿、確定申告書、工事の領収書などの書類で確認。 専任技術者の経験は、厚生年金の記録で確認される。 フルタイムは社会保険完備が普通なので、厚生年金の記録が常勤性確認に使われる。年に1回送られてくるねんきん定期便などを見ると、勤務先の情報が書かれている。この情報を元に、専任技術者の過去の常勤性が証明できる。 個人事業主の場合、国民年金と国民健康保険に加入が一般的なので、年金の記録では勤務先の情報が分からない。 個人事業主の過去の常勤性は、事業主本人の所得税の確定申告書で証明するしかない。 問題は確定申告書が残っていない場合である。この場合は税務署に情報公開請求を行えば確定申告書が入手できる。ただ個人事業主が確定申告していない場合は、過去に遡って確定申告をすることになる。 税務署にも確定申告を忘れた場合の申告方法が書かれている。この場合、無申告加算税が課されることになる。無申告加算税は大体、15%から20%の上乗せ。
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