商業登記簿とは? わかりやすく解説

商業登記

(商業登記簿 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/20 09:22 UTC 版)

商業登記(しょうぎょうとうき)とは、日本において商法などに規定された商人の一定の事項について商業登記簿に記載して公示するための登記をいう。




「商業登記」の続きの解説一覧

商業登記簿

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 06:05 UTC 版)

登記」の記事における「商業登記簿」の解説

商業登記に関する手続商業登記法商業登記規則などに定められている。 同法において、登記所には次の商業登記簿を備えこととされている(同法6条)。 商号登記簿 未成年者登記簿 後見人登記簿 支配人登記簿 株式会社登記簿 合名会社登記簿 合資会社登記簿 合同会社登記簿 外国会社登記簿 詳細は「商業登記」および「登記事項 (商業登記)」を参照

※この「商業登記簿」の解説は、「登記」の解説の一部です。
「商業登記簿」を含む「登記」の記事については、「登記」の概要を参照ください。


商業登記簿

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:15 UTC 版)

登記事項 (商業登記)」の記事における「商業登記簿」の解説

商業登記登記事項は、前述様に登記簿毎に異なっている。そのため、どのような登記簿存するかが問題となる。以下には、商業登記簿の種類とその概要挙げた商業登記法6条)。 商号登記簿 - 個人商人商号に関する事項公示する登記簿商法第11条 登記事項商業登記法規定未成年者登記簿 - 未成年者が、商法第4条営業を営む場合に、必要な事項公示する登記簿商法第5条 登記事項商業登記法規定後見人登記簿 - 後見人が、被後見人のために商法第4条営業を営む為に必要な事項公示する登記簿商法第6条 登記事項商業登記法規定支配人登記簿 - 個人商人支配人に関する事項公示する登記簿商法22条 登記事項商業登記法規定株式会社登記簿 - 株式会社に関する事項公示する登記簿登記根拠条文登記事項ともに会社法911条) 合名会社登記簿 - 合名会社に関する事項公示する登記簿登記根拠条文登記事項ともに会社法912条) 合資会社登記簿 - 合資会社に関する事項公示する登記簿登記根拠条文登記事項ともに会社法913条) 合同会社登記簿 - 合同会社に関する事項公示する登記簿登記根拠条文登記事項ともに会社法914条) 外国会社登記簿 - 外国会社に関する事項公示する登記簿登記根拠条文登記事項ともに会社法933条) 留意点としては、会社の商号に関する登記は、会社登記簿されるのは当然であるが、会社支配人登記会社登記簿にされる。この点では、個人商人異なっている。しかし、「本来、支配人登記は、別個の登記簿にすべきもの」との考え方有効なようで、会社支配人に関する登記登録免許税は、さまざまな点で会社の他の登記比べて、特殊である。

※この「商業登記簿」の解説は、「登記事項 (商業登記)」の解説の一部です。
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