商業登記
商業登記簿
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 06:05 UTC 版)
商業登記に関する手続は商業登記法や商業登記規則などに定められている。 同法において、登記所には次の商業登記簿を備えることとされている(同法6条)。 商号登記簿 未成年者登記簿 後見人登記簿 支配人登記簿 株式会社登記簿 合名会社登記簿 合資会社登記簿 合同会社登記簿 外国会社登記簿 詳細は「商業登記」および「登記事項 (商業登記)」を参照
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商業登記簿
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:15 UTC 版)
「登記事項 (商業登記)」の記事における「商業登記簿」の解説
商業登記の登記事項は、前述の様に各登記簿毎に異なっている。そのため、どのような登記簿が存するかが問題となる。以下には、商業登記簿の種類とその概要を挙げた(商業登記法6条)。 商号登記簿 - 個人商人の商号に関する事項を公示する登記簿(商法第11条 登記事項は商業登記法に規定) 未成年者登記簿 - 未成年者が、商法第4条の営業を営む場合に、必要な事項を公示する登記簿(商法第5条 登記事項は商業登記法に規定) 後見人登記簿 - 後見人が、被後見人のために商法第4条の営業を営む為に、必要な事項を公示する登記簿(商法第6条 登記事項は商業登記法に規定) 支配人登記簿 - 個人商人の支配人に関する事項を公示する登記簿(商法22条 登記事項は商業登記法に規定) 株式会社登記簿 - 株式会社に関する事項を公示する登記簿(登記の根拠条文、登記事項ともに会社法911条) 合名会社登記簿 - 合名会社に関する事項を公示する登記簿(登記の根拠条文、登記事項ともに会社法912条) 合資会社登記簿 - 合資会社に関する事項を公示する登記簿(登記の根拠条文、登記事項ともに会社法913条) 合同会社登記簿 - 合同会社に関する事項を公示する登記簿(登記の根拠条文、登記事項ともに会社法914条) 外国会社登記簿 - 外国会社に関する事項を公示する登記簿(登記の根拠条文、登記事項ともに会社法933条) 留意点としては、会社の商号に関する登記は、会社の登記簿にされるのは当然であるが、会社の支配人の登記も会社登記簿にされる。この点では、個人商人と異なっている。しかし、「本来、支配人の登記は、別個の登記簿にすべきもの」との考え方は有効なようで、会社の支配人に関する登記や登録免許税は、さまざまな点で会社の他の登記に比べて、特殊である。
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