商業登記の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 06:05 UTC 版)
商業登記簿に記載すべき事項については、原則として、登記の後でなければ、善意の第三者(その事実を知らずに取引関係に入った者)に対抗できない(消極的公示力、商法9条1項前段)。一方、登記の後であれば、商業登記簿に記載すべき事項について、第三者は悪意(知っていたもの)とみなされる(積極的公示力、通説)。ただし、第三者に「正当な事由」がある場合は、当事者はその善意の第三者に対抗できない(9条1項後段)。この「正当な事由」は、災害による交通の途絶や登記簿の滅失・汚損などの場合のみしか認められず、ほとんど認められる余地はない。さらに、故意又は過失で不実の登記(真実と異なる登記)をした者は、不実を理由として善意の第三者に対抗できない(9条2項)という公信力もある。
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商業登記の効力
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 22:03 UTC 版)
一般的効力(商法第9条1項前段・会社法第908条1項前段)消極的公示力 登記すべき事項は実体が生じているものであっても登記前には善意の第三者に対抗できない 積極的公示力(商法第9条1項後段・会社法第908条1項後段) 登記すべき事項について登記がなされた後であれば善意の第三者にも対抗しうるという効力*:正当な理由で登記を知らなかった場合には対抗できない 不実登記の効力 故意・過失により不実の事項を登記した者は、不実である登記事項について善意の第三者に対抗できない(商法第9条2項・会社法第908条2項)。 特殊的効力創設的効力 補完的効力 付随的効力
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