商業登記の効力とは? わかりやすく解説

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商業登記の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 06:05 UTC 版)

登記」の記事における「商業登記の効力」の解説

商業登記簿記載すべき事項については、原則として登記後でなければ善意の第三者その事実を知らず取引関係に入った者)に対抗できない消極公示力、商法9条1項前段)。一方登記後であれば、商業登記簿記載すべき事項について、第三者悪意知っていたもの)とみなされる積極公示力、通説)。ただし、第三者に「正当な事由」がある場合は、当事者はその善意の第三者対抗できない(9条1項後段)。この「正当な事由」は、災害による交通途絶登記簿滅失汚損などの場合のみしか認められず、ほとんど認められる余地はない。さらに、故意又は過失不実の登記真実異な登記)をした者は、不実理由として善意の第三者対抗できない(9条2項)という公信力もある。

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商業登記の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 22:03 UTC 版)

商業登記」の記事における「商業登記の効力」の解説

一般的効力商法第9条1項前段会社法9081項前段消極公示登記すべき事項実体生じているものであっても登記前に善意の第三者対抗できない 積極公示力(商法第9条1項後段会社法9081項後段登記すべき事項について登記なされた後であれば善意の第三者にも対抗しうるという効力*:正当な理由登記知らなかった場合には対抗できない 不実登記効力 故意過失により不実事項登記した者は、不実である登記事項について善意の第三者対抗できない商法第9条2項会社法9082項)。 特殊的効力創設効力 補完的効力 付随的効力

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