しょうぎょう‐とうき〔シヤウゲフ‐〕【商業登記】
商業登記
商業登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:41 UTC 版)
登記所に商業登記を申請するときに、会社法人等番号を申請書に記入すると、登記事項証明書の添付が省略できる。
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商業登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 19:37 UTC 版)
本稿では、取締役会設置会社の定めの新設及び廃止の手続き並びに2006年の会社法施行に伴う登記について説明する。 商業登記法はこの節で、登記法と記載する。
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商業登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 06:05 UTC 版)
商業登記とは、民法、会社法、商法、商業登記法などの規定により、会社を成立させる登記から始まり、会社や商人に関する現在および過去の権利義務を公示し、事業を終了するまで継続して行う登記である。司法書士が商業登記の申請や相談などの業務を行うことができる。会社の設立や組織再編の多くは登記によってその効力が発生し、それらを含めた会社に関する様々な事項(商号、本店、株式、新株予約権、各種制度、機関、役員など)を公示することで法令上、また取引上の対抗要件を得る。取引の相手方は、商業登記簿の閲覧により、円滑な商行為が可能となるため、商業登記簿は取引の安全を重視する商法の世界を支えるインフラの役目を果たしている。そのため、登記を怠ると過料が科せられる。
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商業登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 04:58 UTC 版)
本稿では、監査役設置会社の定めの新設及び廃止の手続き並びに2006年の会社法施行に伴う登記について説明する。
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商業登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/12 04:54 UTC 版)
本稿では、監査役会設置会社の定めの新設及び廃止の手続き並びに2006年の会社法施行に伴う登記について説明する。 商業登記法はこの節で、登記法と記載する。
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商業登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/27 15:48 UTC 版)
会社法下において社外取締役である旨の登記ができるのは、373条1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるとき(911条3項21号ハ)又は委員会設置会社であるとき(911条3項22号イ)もしくは427条1項の規定による社外取締役が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるとき(911条3項25号)の場合に限られる(2006年3月31日民商782号通達第2部第3-5(2)ア(ア)なお書)。登記記録の例については2006年4月26日民商1110号依命通知第4節第5-5・同第5-6・同第5-8を参照。 2006年5月1日の会社法施行前、株式会社の取締役が社外取締役である場合、社外取締役である旨は絶対的登記事項であった(旧商法188条2項7号ノ2)。当該会社が会社法施行時に上記の社外取締役である旨の登記ができない会社であった場合でも、当該社外取締役の任期中に限り、社外取締役である旨の登記を抹消しなくてよいとされた(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律113条7項)。
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商業登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)
現在事項証明書 現に効力を有する登記事項、会社成立の年月日、役員の就任の年月日、会社の商号及び本店の登記の変更に係る事項で現に効力を有するものの直前のもの(商業登記規則30条1項1号)及び以下の事項(商業登記準則35条(1)ないし(6))を証明したものである。なお、会社以外の法人については適宜読み替えられる。以下の証明書についても同様である。 現に効力を有する商号及び本店の登記が更正登記によるものであるときは、当該更正登記によって更正された登記の原因及び登記年月日 現に効力を有する商号及び本店の登記以外の登記が職権更正登記(商業登記法133条2項)によるものであるときは、当該職権更正登記の原因及び登記年月日 現に効力を有する商号及び本店の登記の直前の登記が更正登記であるときは、当該更正登記によって更正された登記の原因及び登記年月日 商業登記法33条の規定により会社の商号が抹消されているとき(「商号の抹消登記」を参照)は、抹消された商号及びその直前の商号 商業登記法33条の規定により現に効力を有する会社の商号の直前の商号が抹消されているときは、抹消に係る登記 現に効力を有する会社の役員又は支配人の登記において、その住所・氏名又は支配人を置いた営業所が就任・重任・選任の登記の時におけるものと異なる場合(職権更正登記による場合を除く)には、その住所・氏名又は支配人を置いた営業所の変更・更正登記の原因及び登記年月日 履歴事項証明書 現在事項証明書で証明される事項、履歴事項証明書の交付請求があった日(請求日)の3年前の属する1月1日(基準日)から請求日までの間に抹消をする記号を記録された登記事項及び基準日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないものを証明したもの(同規則30条1項2号)。 閉鎖事項証明書 閉鎖した登記記録に記録されている事項を証明したもの(同規則30条1項3号)。具体的には基準日前に抹消の記号が付された一切の登記事項である(商業登記準則35条2項本文)。ただし、基準日までに全部行使等による抹消の登記がされていない新株予約権の登記のうち、変更・更正登記により抹消する記号が記録されている登記事項を除く(同準則35条2項ただし書)。 代表者事項証明書 会社の代表者の代表権に関する登記事項で現に効力を有する部分を証明したもの(同規則30条1項4号) 登記事項要約書 現に効力を有する登記事項を記載したもの(同規則31条1項)。ただし、会社についての登記事項要約書は、商号区・会社状態区・請求に係る区に記録されている事項を記載したものである(同規則31条2項前段)。なお、請求に係る区が役員区の場合、役員の就任の年月日も記載される(同規則31条2項後段)。 現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書は全部証明書と一部証明書に分けられる。したがって、現実には「履歴事項全部証明書」や「閉鎖事項一部証明書」のような形式で発行される。 一部事項証明書とは、商号区・会社状態区・請求に係る区について証明したものである(同規則30条2項前段本文)。なお、請求に係る区が会社支配人区である場合で、一部の支配人について証明を求められたときは、当該支配人以外の支配人に係る事項は省略される(同規則30条2項前段かっこ書)。
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商業登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)
登記事項証明書の交付請求をする申請書に記載すべき事項は以下のとおりである。 申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にはその職務を行うべき者。登記事項要約書の項において同じ。)もしくは代理人の氏名 請求の目的 請求する書面の通数 手数料の額 年月日 登記所の表示(以上商業登記規則18条2項各号) 交付を請求する登記記録 交付を請求する種類 会社の登記記録の一部の区について交付を求めるときは、その区(商号区及び会社状態区を除く) 上記8の区が会社支配人区である場合において、一部の支配人について証明を求めるときは、その氏名 一部の代表者について代表者事項証明書の交付をするときは、その氏名(以上商業登記規則19条1項各号) 登記事項要約書の交付請求をする申請書に記載すべき事項は以下のとおりである。 申請人又はその代表者もしくは代理人の氏名 請求の目的 請求する書面の通数 手数料の額 年月日 登記所の表示(以上商業登記規則18条2項各号) 交付を求める登記記録 会社の登記記録の一部の区について交付を求めるときは、その区(商号区及び会社状態区を除く)(以上商業登記規則20条1項各号) 法務局の公式サイトにおいて、登記事項証明書の交付請求申請書および登記事項要約書の交付請求申請書の様式が示されている。ただし、これらの様式は上記の規定に必ずしも沿っているわけではない。
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商業登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)
現在事項全部証明書 これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。(商業登記準則34条1項(1)) 現在事項一部証明書 これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の一部であることを証明した書面である。(同準則34条1項(2)) 履歴事項全部証明書 これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の全部であることを証明した書面である。(同準則34条1項(3)) 履歴事項一部証明書 これは登記簿に記録されている閉鎖されていない事項の一部であることを証明した書面である。(同準則34条1項(4)) 閉鎖事項全部証明書 これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の全部であることを証明した書面である。(同準則34条1項(5)) 閉鎖事項一部証明書 これは登記簿に記録されている閉鎖された事項の一部であることを証明した書面である。(同準則34条1項(6)) 代表者事項証明書 これは上記の者の代表権に関して登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明した書面である。(同準則34条1項(7))
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商業登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 06:05 UTC 版)
会社や商人を対象として、会社の設立や新設合併などで効力を発生させ、それらを含めた会社や商人の幅広い権利義務を公示して法令上、また取引上の対抗要件を得る登記である。(民法、商法、会社法、商業登記法、商業登記規則など)
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商業登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:20 UTC 版)
かつて商法では、同一市区町村内で同一の営業のために同一の商号を登記することができなかった(旧商法19条)。この規定により、会社を設立する場合や、既にある会社が他の市町村から本店移転する場合など、その前に他人が同一の商号で先に登記をすることで会社設立や本店移転を妨害することが可能であった。これを防止するため、2005年の改正前商業登記法では、予め商号や本店等を登記する「商号の仮登記」の制度が存在した。 2005年の会社法改正により旧商法19条の規定が廃止されたことに伴い、商号の仮登記の制度も廃止された。これ以降、商業登記法に仮登記の制度はない。
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商業登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 02:25 UTC 版)
本稿では、会計監査人設置会社の定めの新設及び廃止の手続き並びに2006年の会社法施行に伴う登記について説明する。 商業登記法はこの節で、登記法と記載する。
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商業登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 02:26 UTC 版)
本稿では、会計参与設置会社の定めの新設及び廃止の登記について説明する。 商業登記法はこの節で、登記法と記載する。
※この「商業登記」の解説は、「会計参与設置会社」の解説の一部です。
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商業登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)
説明の便宜上、以下の通り略語を用いる。 商業登記準則 - 商業登記等事務取扱手続準則(昭和39年3月11日民甲472号通達)
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