かいしゃ‐ほう〔クワイシヤハフ〕【会社法】
会社法(かいしゃ・ほう)
商法の会社に関する部分(第2編)、有限会社法、商法特例法といった法律を再編し、新たにひとつの法律として整備した。会社法の施行に伴い、有限会社法と商法特例法は廃止された。また、これまでカタカナ・文語体だった表記をひらがな口語体に改めた。
会社を設立するために有限会社で300万円以上、株式会社で1000万円以上の資本金がなければならないという従来の最低資本金制度は廃止された。それと同時に、有限会社と株式会社の区分は意味を失い、日本の会社制度は株式会社に一本化される。
ただし、すでに設立された有限会社は商号に「有限会社」を使ったまま存続でき、従来の有限会社に関する規定が適用される。また、定款を変更して「株式会社」に移行することもできる。
2002年に施行された中小企業挑戦支援法では、特例として1円の資本金で有限会社または株式会社を設立することが可能だった。しかし、設立後5年以内に従来の最低資本金まで増資する必要があったため、あくまでも一時的な制度に過ぎなかった。
今回施行された会社法は、最低資本金制度の廃止のほか、合併基準の緩和、株主配当の回数制限の撤廃など抜本的な制度改正となっている。
(2006.05.08掲載)
会社法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2026/05/06 06:27 UTC 版)
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。
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| 会社法 | |
|---|---|
| 日本の法令 |
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| 法令番号 | 平成17年法律第86号 |
| 提出区分 | 閣法 |
| 種類 | 会社法 |
| 効力 | 現行法 |
| 成立 | 2005年6月29日 |
| 公布 | 2005年7月26日 |
| 施行 | 2006年5月1日 |
| 所管 | 法務省[民事局] |
| 主な内容 | 株式会社、持分会社、社債、組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転、外国会社 |
| 関連法令 | 商法、民法、保険業法、金融商品取引法、有限責任事業組合契約に関する法律、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律など |
| 条文リンク | 会社法- e-Gov法令検索 |
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会社法(かいしゃほう、平成17年7月26日法律第86号、英語 : Companies Act[1])は、会社の設立、組織、運営および管理に関する日本の法律である。
法務省民事局商事課が所管し、金融庁証券取引等監視委員会事務局と連携して執行にあたる。
同時に成立した会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号、以下「整備法」)では、関連法律を本法に適合させるための改廃が行われた。
「会社法」とは
会社法には2つの意味がある。1つは固有の法律である「会社法」(平成17年7月26日法律第86号)を指す。
もう1つは「実質的意義の会社法」で会社の利害関係者の利害調整を行う法律のことを指す[2]。「実質的意義の会社法」には、会社法施行規則、会社計算規則、電子公告規則、社債株式等振替法、担保付社債信託法、商業登記法などが含まれる。
その他にも会社にかかわる法律は多数あり取引においては民法や商法、税制に関しては法人税法、また競争政策上会社に制約を課す私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)など多岐に渡る。
「実質的意義の会社法」が持つ特徴は利害関係者の利害調整を主な目的として会社の組織、運営について定めたルールという点である。ここで言う「利害関係者」は主に株主と会社債権者を指す[3]。
役割
会社法の役割として、第一に会社の取引相手を保護するという役割がある。具体的には、会社の法律関係、事実関係を明確にし、法人格を与え、必要な情報を開示することで保護が図られている。
第二に、利害関係者の権利利益を保護し、会社制度によって利益を得やすい仕組みを作ることが挙げられる。株式会社では利害関係者たちの合意があれば、定款によって異なる定めができる規定が多数存在する。柔軟な制度にすることで利害関係者の利益を実現するのが目的である。
第三に、法律関係を明確にすることができる。例えば、「会社の組織に関する訴え」(828~846条)の多くは、一定の期間に訴訟をしなければ法的主張ができないようになっている。これによって、法律関係を早期に安定させることができる。
もっとも、これらの役割は会社法のみならず、様々な法律、慣行などによっても果たされている[4]。
構成
- 第一編 総則(1-24)
- 第二編 株式会社(25-574)
- 第三編 持分会社(575-675)
- 第四編 社債(676-742)
- 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付(743-816の10)
- 第六編 外国会社(817-823)
- 第七編 雑則(824-959)
- 第八編 罰則(960-979)
条文配置
平成26年2014に成立した会社法の条文配置は、同年改正前商法(会社法制定前の商法)の条文配置と比べ、構造等が大幅に変改されている。[5]
⒈ 体系
編・章が改正前商法から大きく組み替えられた。例えば、株式会社の規定が持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の規定よりも先に配置され、株式会社に関する諸規定については、簡単なものから複雑なものへという順序で組み立てられている。なお、第1編および第4編には、株式会社と持分会社の双方に関する規定が置かれている。[5]
⒉ 用語の定義
会社法第2条を中心として各条で多くの用語を定義し、条文の準用が少なくなるように工夫されている。[5]
また、少なからず新しい用語も登場した。例えば、以前は「転換株式」と呼ばれていたものが、会社法では、転換させる権利(オプション)につき、個々の株主側がもつものを「取得請求権附株式」、会社側がもつものを「取得条項附株式」(以前は「強制転換株式」とも呼ばれた。)と定義した。[5]
⒊ 用語の変更
「資本」を「資本金」に、「営業」を「事業」にというように、多くの用語が変更された。[5]
⒋ 命令への委任
多くの事項が政令(内閣制定による命令)や省令(各省庁長官制定による命令)といった行政命令にゆだねられた。会社法制定時で、政令への委任事項は約20、省令への委任事項は約300にのぼった。[5]
沿革①法典成立までの経緯
日本には従来、固有法としての「会社法」は存在せず、会社に関する法の総称(「実質的意義の会社法」)として「会社法」の用語が用いられていた。[6]
日本の会社法は、ドイツ人ヘルマン・ロエスレル(ヘルマン・レースラーとも)の起草による法案を基とし、明治23年1890に公布された旧商法の第1編第6章として、明治26年1893 7月に施行されたのが始まりとされる。明治32年1899に新商法が施行されると、旧商法の第1編第6章は新商法の第2編にとって代られ、さらに戦後の昭和25年1950改正でアメリカ法の影響を受けて大きく変容し、その後の度重なる改正を経て日本独自の色彩が加味され、現在に至る。[7]
平成12年以前の商法改正
現代における商法(会社の部分)改正については、平成12年2000以前の改正と、平成13年2001以降の改正とに分けることができる。前者は、実現が先送りになった項目や新しい需要について実施された、昭和49年1974改正あたりからの一連の改正といえ、この一連の改正はさらに、ファイナンス(企業金融)、ガバナンス(企業統治)、リオーガニゼーション(組織再編)という三つの分野にあてはめて考えることができる。[8]
第一のファイナンス分野は、一貫して規制緩和の歴史であり、それまで商法上許されなかったことが許されるようになり、或いは、実行に伴う事前の煩雑な手続きが簡略化された。その理由は、徐々に発達を続けてきた資本市場や証券市場で資金の調達や返済をするにあたり、当時の商法が障碍になっていたため、実務に携わる人々から商法改正の強い要望が出され、これに応える必要が生じたことにある。
一方で、第二のガバナンス分野は、戦後一貫して規制強化が図られ続けた。大企業を中心にさまざまな不祥事が起きたことを承け、商法でその再発を防止すべしという気運が高まったことが理由にある。[8]
最後の第三の分野、リオーガニゼーションについては、それまで需要があまりなかったためか、商法は未整備で、基本的に合併以外に関して手を打っていなかった。そんな中、1990年代にバブル経済が崩壊し、経済不況を承けて独占禁止法が改正されると、それまで禁止されてきた持株会社が解禁された。しかし、子会社の設立は容易でも、親会社の設立は、当時の商法に拠る限り難しく、商法が持株会社設立の障碍となっていた。この分野の問題は、平成12年2000の会社分割制度創設までの一連の改正により、整備が一気に完了したことで解決した。[8]
平成13年以降の商法改正
前者の改正で一段落したかと思われた矢先に選挙が行われ、平成12年2000 7月に第二次森内閣が編組されると、法務大臣(保岡興治・当時)はさらなる大改正への指示を下し、法務省民事局は「今後の商法改正について」という文書を公表した。[9]
後者、すなわち平成13年2000以降の改正では、ファイナンス分野については、それまでの諸改正の延長として規制緩和が進められた一方で、ガバナンス分野については、それまでの規制強化一辺倒から舵をきり、多様化を推し進めた。[9]
このときの時代背景として、1990年代に入り世界的にコーポレート・ガバナンスについての議論が盛行をみせるようになったことが挙げられるが、その経緯については複合的原因が存在するものの、ことの興りはやはり企業の不祥事とその再発防止にあった。そして90年代後半以降、コーポレート・ガバナンスは企業の業績、延いては国の経済にも影響を与えるという議論が世界的に流行し、会社法の改正によってコーポレート・ガバナンスを改善し、それによって国の経済を発展させようという気運が高まった。このように、会社法の役割についての認識に世界規模で変化が起こったことは、間接的に日本の会社法にも影響を与えた。[9]
商法改正の複線化
なお、商法は、法制審議会での審議を経て法務省により法案が作成され、閣議決定後、内閣提出法案として国会に提出されるという形を戦後一貫してとってきたが、平成9年1997に、ストック・オプション導入に関する法改正が初めて議員立法(国会衆参各院の法制局による法案作成)で実施されると、それを皮切りに、政府提出(法制審議会審議に基づく)による立法と議員立法による商法改正の複線化が進められ、平成12年2000 9月に法務省民事局が公表した上述の「今後の商法改正について」で、立法の棲み分けに関する方針が明確化された。具体的には、株主代表訴訟と監査役制度については議員立法の作業が既に進められていたため、それら以外については、法制審議会の審議において改正作業が進められることになった。[10]
また、このころから通産省(現経済産業省)による特別立法の先行という方法が定着し始め、通産省提出法案で試行してみて、問題ないようであればそれを商法にとりこむという流れができた。新事業創出促進法(平成10年1998制定、同17年2005「中小企業等経営強化法」に統合)で最低資本金制度が撤廃され、「一円設立」が認められたが、これはのちに商法にも採用され、株式会社設立時の最低資本金制度撤廃につながった。[10]
総じて、商法改正の工程は依然として法制審議会を経由するのが大部分であったが、議員立法による改正と通産省(→経済産業省)先導型の改正がこのころまでに新たに認められていた。[10]
平成17年の会社法成立
平成17年2005 6月「会社法」が国会で成立、翌18年2006 5月に施行された。これに伴い、かつて会社法としての役割を果たしていた「旧法」、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法または監査特例法)等は会社法に統合、再編成された[6]。
沿革②法典成立後の改正
平成26年改正
・経緯と概要
平成18年2006の会社法施行から4年弱経った平成22年2010 2月(鳩山由紀夫内閣)、法務大臣(千葉景子・当時)から法制審議会に対し会社法制見直しの要綱につき諮問があったことを承け、法制審議会に会社法制部会が設置された。審議は同年4月より実施され、途中、東日本大震災の発生を承けて一時中断したが、平成24年2012 8月(野田佳彦内閣)に「会社法制の見直しに関する要綱案」と「附帯決議案」がとりまとめられ、翌9月、法制審議会が法務大臣に答申した。自民党政権(第二次安倍晋三内閣)下の平成25年2013 11月、要綱に一部修正を加えた改正法案が国会に提出され、平成26年2014に成立、同年6月に公布され、翌平成27年2015に施行された。[11]
この平成26年2014改正法の内容は、企業統治に関する改正と親子会社に関する改正を二大柱とするが、前者が、会社法制定後の日本企業をめぐる内外投資家からの要望と、東京証券取引所がそれに基づき策定した上場会社向けのルールの会社法への格上げであるのに対し、後者は、会社法制定時の国会の附帯決議で次の改正の宿題とされたものである。[12]
・審議の焦点
前者の企業統治について、平成26年2014の国会(衆議院)審議では、上場会社等に社外取締役を置くことを会社法で強制することの是非が議論の焦点となった。平成24年2012の法制審議会の要綱では、社外取締役設置の義務づけまではしない代わりに、有価証券報告書提出会社については社外取締役設置を強く奨励するとし、設置しない場合は「置くことが相当でない理由」を事業報告で説明することとしたが、自民党政権下で提出された改正法案では、「理由」について定時株主総会で説明することを求めると変更された。(「"comply or explain" approach〔遵守するか、遵守しない理由を説明するか〕」と呼ばれる。)[13]
これについては元々、民主党政権時代に野党自民党の一部議員が社外取締役の設置強制を主張していたところ、政権交代後の安倍政権下で設置を強制しない改正案が提出されたことを承けて、反対に野党民主党の一部議員が設置強制を主張し始め、政府(自民党政権)提出案への対案として、議員立法の方法で設置強制を盛り込んだ法案が提出されたという経緯があった。結局、可決されたのは極わずかに技術的修正をほどこした政府提出案であった。(なお、参議院では主に株式等売渡請求制度における少数株主保護の施策について議論が展開された。)[13]
・機能的特徴
平成26年2014改正法には、機能的見地から、規律の多様化、手続きの横断的整備、エンフォースメント(法の実現)手段の多様化という三つの特徴が挙げられる。第一の特徴である規律の多様化については、監査等委員会設置会社という新しい機関設計を導入したこと、第二の特徴である手続きの横断的整備については、全部取得条項附き種類株式制度と株式併合制度について情報開示や少数株主保護の手続きを組織再編並みに整備したこと、最後に第三の特徴であるエンフォースメント手段の多様化については、組織再編についての差止請求制度の導入および多重代表訴訟制度の導入が挙げられる。[14]
・改正事項
- 企業統治に関する改正
- 監査等委員会設置会社制度の創設
- 社外取締役を置いていない場合の理由の開示
- 社外取締役・社外監査役の要件の改正
- 取締役・監査役の責任の一部免除制度の改正
- 会計監査人の選任等議案の内容の決定に関する改正
- 支配株主の異動を伴う募集株式発行等に関する改正
- 仮装払込による募集株式の発行等の規律の改正
- 新株予約権無償割当てに関する割当通知についての改正
- 親子会社に関する改正
- そのほか
令和元年改正
・経緯と概要
平成29年2017 2月、平成26年2014会社法改正にかかる改正法の附則(「見直し規定」)に基づく会社法の見直しについての法務大臣(金田勝年・第三次安倍第二次改造内閣当時)からの諮問を承け、法制審議会に会社法制(企業統治等関係)部会が設置された。平成31年2019 1月16日に同部会が「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」と「附帯決議」を決議すると、法制審議会は同年2月14日に法務大臣(山下貴司・第四次安倍第一次改造内閣当時)に答申した。これを承けて法務省は法案を作成し、同年(→令和元年)10月18日に改正法案と整備法案が国会に提出され、衆議院おける一部修正を経て、衆参両院可決の上、同年12月4日に改正法が成立、同月11日に公布された。[15]
本改正は、会社法制定後のまとまった改正としては、平成26年2014改正に次ぐ二度目である。改正内容全体の趣旨としては、会社法の洗練化であると言える。[15]
また、平成26年2014改正では、有価証券報告書提出会社につき社外取締役の設置を強く奨励し、設置しない場合はその理由を事業報告で説明することとしていたが、本改正からは一人以上の設置が強制されることになった。[15]
・改正事項
会社法上の会社の種類
2006年(平成18年)5月以降、会社法の規定する会社の種類は4種類あり(2条1項)、横断的な規制の下に置かれる。
株式会社
- 社員全てが有限責任からなる会社。株主の責任は、その有する株式の引受価額が限度となる(104条)。
持分会社
- 合名会社、合資会社および合同会社を持分会社と総称する。
- 合名会社
- 社員全てが無限責任社員からなる会社。
- 合資会社
- 無限責任社員と有限責任社員からなる会社。
- 合同会社
- 社員の全部が有限責任社員である会社。会社法で2006年(平成18年)5月1日に新たに導入された会社形態。出資の範囲内に責任が限定される物的会社の安全性と、人的会社において認められる内部規律の高い自由度を併せ持つ組織として会社法により新たに誕生した。
- 持分会社の利点である幅広い定款自治やシンプルなガバナンス構造などがメリットとしてあり、間接有限責任のメリットと併せて普及が見込まれた。旧有限会社の新規設立よりも設立費用が低減できるメリットもあり、将来に株式会社に移行するための前段階としての会社形態としても有効といわれている。一方で、株式会社から合同会社へ転換する動きも一部では見受けられている。
- 合同会社は、法務省により法人格を有する企業形態として立案された。いわゆる日本版LLC (Limited Liability Company) として米国のようなパススルー税制(構成員課税)が期待されたものの、財務省は法人格を有することなどを理由として法人税の課税対象から外すことを承認しなかった。
- そこで、経済産業省は2005年8月1日に有限責任事業組合(後述)という会社形態を創設した。
その他
会社法以外で規定されている会社の種類。
- 相互会社
- 保険業法に規定されているが、営利を目的としてはいないため前記4種類の会社とは性質を異にする。
- 有限会社
- 2006年(平成18年)4月30日をもって有限会社法が廃止されたため新設立はできない。会社法の施行時点で存在していた有限会社は、株式会社の一種としての「特例有限会社」として取り扱われ、商号中に有限会社の文言使用を義務付けられている。特例有限会社に対しては、原則として会社法の中の「取締役会を設置しない株式会社」の規定が適用される。
- 有限責任事業組合
- 法人格のない(したがって構成員課税となる)、合同会社と類似の企業形態。「日本版LLP(ここでいうLLPは英国のLLP)」。有限責任事業組合契約に関する法律に規定される。
- 企業間や産学協同で事業化を目指す場合など、リスクが高い場合に有効な制度であると考えられている。合同会社との主要な違いは、税制上の違い(前述)のほか、登記上の取扱い、2人以上の組合員が必要であること、会社への組織変更ができないことなど。
株式会社
株式
株式の発行につき、証券(株券)を発行しないことが原則となった。この点は社債と同様である。 株式会社は、定款で定めることで株券を発行することができ、この場合その会社を「株券発行会社」という(会社法117条7項かっこ書き) [注釈 1]。
定款に定める発行可能株式総数(いわゆる授権資本枠)は、株式消却により減少する旨の記載が定款にない場合には、減少しないこととなり発行済株式数のみが減少することとなった[注釈 2]。
当該株式の取得に発行会社の承認を要する旨のいわゆる譲渡制限株式は、全株に共通する内容として、また、種類株式ごとに種類として規定することも可能である[注釈 3]。
株式会社が一定の事由が生じた場合には、株主の同意なく発行株式を取得することができるとする取得条項付株式の発行が認められている[注釈 4]。
複数の種類株式を発行する株式会社は、株主総会の特別決議により特定の種類株式を全部取得できる旨の全部取得条項付種類株式を発行することができる(これにより、いわゆる「100%減資」が必要な企業再生が容易となることが期待される)[注釈 5]。
株式の分割、併合により生じる1株に満たない端数については、会社がまとめて売却、換価して代金を交付するものとされた[注釈 6]。
株式会社の機関設計
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この節は更新が必要とされています。 (2018年12月)
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会社法では、株式会社の機関設計にあたり配慮すべき対象は、以下の2つの視点から整理される。
株式会社には、株主総会および取締役は置かなければならない。その他の機関である取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人または委員会については、会社の規模(大会社か大会社でない会社か)や株式の譲渡制限の有無(公開会社か公開会社でない会社か)などに応じて、それを設置するか否かを選ぶことができ、または、設置、不設置の義務が生じるなど、規律の違いがある。任意に設置できる機関の選択により、39通りもの種々の柔軟な機関設計が可能となる。
なお、2015年5月27日に施行された「会社法の一部を改正する法律」において新たに監査等委員会設置会社が導入された。また、株主総会に関しては、2025年2月4日、会場を設けずにオンラインのみで実施する形式のもの(バーチャルオンリー株主総会)を開催できるよう、開催場所を定めなければならないとした規定の改正が同月10日に法制審議会に諮問されることが発表された[16]。
| 株式会社の分類 | 株式会社の機関 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主総会 | 取締役 | 取締役会 | 監査役 | 監査役会 | 会計監査人 | 会計参与 | ||
| 公開会社 | 大会社 | 義務 | 義務 | 義務 | 義務[注釈 8] | 義務[注釈 9] | 義務[注釈 9] | 任意 |
| 大会社でない会社 | 任意 | 任意 | ||||||
| 公開会社でない株式会社 | 大会社 | 任意[注釈 10][注釈 11] | 義務[注釈 12] | 任意[注釈 11] | 義務[注釈 13][注釈 12] | |||
| 大会社でない会社 (会計監査人を置くとき) |
義務[注釈 12] | (置く)[注釈 12] | ||||||
| 大会社でない会社 (会計監査人を置かないとき) |
任意[注釈 14][注釈 15] | (置かない) | ||||||
| 指名委員会等設置会社[注釈 16] | 義務[注釈 16] | 設置できない[注釈 16] | 義務[注釈 16] | |||||
業務の適正を確保するための体制の整備
大会社、指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社においては、取締役の職務執行が法令および定款に適合することを確保するなどの業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を設けることが義務付けられている。具体的には、取締役会決議によって内部統制システムの大綱を決定したうえで、各事業部門の担当取締役をして具体的なシステムの詳細を整備させる必要がある[17]。
旧法
旧法においては、株式会社は以下の4類型のみの機関設計が認められていた。
- 委員会を設置しない大会社(みなし大会社とよばれる中会社を含む)
- 監査役3名以上(うち半数以上が社外監査役)、監査役会および会計監査人の設置義務
- 上記+重要財産委員会
- 取締役10名以上(うち1名以上が社外取締役)
- 委員会等設置会社(大会社およびみなし大会社に認められる)
- 監査役(会)設置不可、重要財産委員会設置不可
- その他の中小会社
有限会社についても監査役を置くか否か、また代表取締役を置くか否かの4通りの機関設計のみが認められるに過ぎなかった。
資本金、配当、計算
資本金の最低金額に制限はない。資本金を1円として各種の会社を設立することができる。また、設立後に一定の手続きを行うことによって資本金の額を0円にする事も可能[注釈 17]。
剰余金の配当などの資本の部における計数の変動は、定時株主総会に限らずいずれの株主総会において原則可能である。純資産額300万円未満の株式会社については、配当などの方法による株主に対する剰余金の配当が禁止される[注釈 18]。[注釈 19]
配当については、毎事業年度末に「連結配当規制」の適用を受けるか受けないかを選択できる。これは、事業が企業グループで行われている場合で、企業グループとして財源規制を受けるもの。なお、単体ベースで黒字であることが必要であり、その上で、子会社の赤字と連結して残った剰余金を配当することとなる。本体が赤字である場合は連結配当規制の適用は受けられない[注釈 20]。
会計監査人設置会社は、連結計算書類を作成することができ、大会社である有価証券報告書提出会社は、連結計算書類の作成が会社法上も義務付けられている[注釈 21]。
社債
株式会社、持分会社のいずれの会社も社債の発行が可能である。社債を規律する他の特別法としては、担保付社債信託法、社債等登録法、社債、株式等の振替に関する法律が挙げられる[注釈 22]。
社債は、株式同様、原則として証券(社債券)を発行しない。社債券は、社債券を発行することを発行決議により定めた場合にのみ発行することができる。また、株式と異なり、社債の種類ごとに券面の発行・不発行を選択することができる[注釈 23]。
社債は、銘柄統合をできるようになった。
組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転等
組織変更
会社法における組織変更とは、株式会社が持分会社になること又は持分会社が株式会社になることをいう(2条26項イ、ロ)。旧法では合資会社と合名会社、株式会社と有限会社のそれぞれの間のみでの組織変更が認められていた。4種類の会社形態のいずれからも他の会社形態への変更も可能であるが、持分会社間での会社形態への変更は、ここでいう組織変更にはあたらない(社員が負担する責任の限度の変更により行われるため、手続として可能である)。
なお、特例有限会社は通常の株式会社に変更することができる。
M&A
会社のM&A(合併、買収)に関しては、いわゆる黄金株や、より実践的な「ポイズン・ピル(毒薬条項)」等を用いることが、会社法上明示で認められることから、これらを買収防衛策・買収対抗策として用いることが想定されている。関連して、東京証券取引所は当初、投資家保護に問題があるとして、黄金株の導入を原則として上場廃止事由とする方針を打ち出していたが、後に、株主総会での普通決議により黄金株の拒否権を無効にできるとする「停止条項」を定款に盛り込むことを条件に容認する方針に転換している[注釈 24]。
合併の対価として、存続会社の株式等に限らず金銭等を含めたその他の財産の交付を行うことができるものとされている。これによりいわゆる三角合併や交付金合併も可能となる。かかる規定は会社法施行の日である2006年5月1日から1年間は適用されないものとされている[注釈 25]。
また、合併の対価として何も交付しないこと(無対価合併)も明文で認められた(744条1項5号で「金銭等・・・を交付するときは」と規定し、無対価もあり得る旨の規定ぶりとなっている。)[注釈 26]。
会社整理の廃止
旧法に定められていた会社整理は廃止された。同手続は、民事再生法の成立(2000年4月施行)により実質的に存在意義が失われていた。
その他
- 従来「調査および確認に膨大な手間がかかる」などとして批判の多かった同一市区町村における類似商号規制が撤廃された。(ただし、同住所に同名の会社を設立することはできない。)
- 特別背任罪など会社法上の一定の犯罪について、国外犯を処罰できる旨の規定が設けられた。
- 資本確定の原則が完全に放棄され、設立段階においてもいわゆる株式の打切発行が認められることに伴い、株式の払込責任を逃れる目的で他人名義や架空人名義で株式の引受を行うことを禁ずる「株式払込責任免脱罪」の規定は存在意義を失うため、廃止されることとなった。
- 2012年9月7日開催の法制審議会(第167回会議)において、監査・監督委員会設置会社制度や多重株主代表訴訟の新設等を内容とする「会社法制の見直しに関する要綱案」及び附帯決議が採択されたが、国会への提出は未了である。同要綱案では社外取締役の設置の強制は見送られた。
下位法令及び経過措置
下位法令
経過措置
脚注
注釈
- ↑ 旧法では株券発行が原則であったため、定款で株券不発行を定めた場合のみ株券不発行とできた。
- ↑ 旧法では株式消却により授権資本枠も減少するというのが有力説であり、実務上も同様に取り扱っていた。
- ↑ 旧法では、一部の種類株式のみを譲渡制限株式とすることに疑義があった。
- ↑ 旧法では、明文の規定なく、一定の事由の規定の方法に一部疑義があった。
- ↑ 旧法では、規定がなく、対象株主の同意が必要であった。
- ↑ 旧法で認められていた端株制度は廃止され、会社法施行前から端株が存在していた場合のみ端株制度を維持可能となった。
- ↑ 「公開会社」とは、その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう(2条5号)。いわゆる「上場企業」のことではなく、株式公開の有無を問わない。公開会社は、取締役会を置かなければならない(327条1項1号)。
- ↑ 公開会社は必ず「取締役会設置会社」となるため、監査役を置かなければならない(327条2項)。
- 1 2 公開会社である大会社は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない(328条1項)。
- ↑ 取締役会を設置しない会社においては、取締役は1人以上置けばよい(326条1項、331条4項)。取締役会を設置しない会社は、代表取締役を設ける必要もない。この場合、取締役が株式会社を代表し(349条1項本文)、取締役が2人以上ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する(同条2項)。また、定款や取締役の互選、株主総会の決議によって、取締役の中から代表取締役を定めることもできる(349条3項)。代表取締役を定めた場合は、代表取締役が株式会社を代表する(349条1項ただし書)。
- 1 2 監査役会設置会社は、取締役会を置かなければならない(327条1項2号)。
- 1 2 3 4 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない(327条3項)。
- ↑ 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない(328条2項)。
- ↑ 公開会社でなく大会社でない会社が取締役会を設置した場合、監査役または会計参与のいずれかを置かなければならない(327条2項)。
- ↑ 公開会社でない株式会社では、監査役会、会計監査人を置かない場合、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる(389条1項)。
- 1 2 3 4 「指名委員会等設置会社」とは、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を置く株式会社をいう(2条12号)。公開会社・公開会社でない会社、大会社・大会社でない会社のいずれも指名委員会等設置会社とすることができる。指名委員会等設置会社は、取締役会、会計監査人、執行役・代表執行役を置かなければならない(327条1項3号、同条5項、402条1項、420条1項)。また、監査役を置いてはならない(同条4項)。
- ↑ 旧法では、新事業創出促進法(廃止済み)上の特例を除き、株式会社の場合1000万円、有限会社の場合には300万円が最低資本金とされていた。
- ↑ 旧法では、資本の部における計数の変動は、利益処分案ないしは損失処理案を定時株主総会で決議することにより行われていた。剰余金の配当には、最低資本金制度のもとでの財源規制がなされていた。
- ↑ 旧法では、資本の部の計数の変更に関する書類としては、利益処分案ないしは損失処理案を作成するものとされていた。
- ↑ 旧法では、企業単体の業績のみが取り沙汰されていたが、企業グループでの事業運営の実態を反映したもの。
- ↑ 旧法では、連結計算書類を作成できるのは大会社に限られており、会社法上連結計算書類の作成が義務付けられる会社はなかった。
- ↑ 旧法では、株式会社のみ社債の発行が認められていた。
- ↑ 旧法では、社債等登録法・社債等の振替に関する法律の規定に合致する場合のみ、社債券不発行とできた。
- ↑ 旧法では、種類株式の制度は、直接、買収対抗策等を意識したものではなく、買収対策の目的上どこまで実効性ある種類株式が認められるのかには疑問が残った。
- ↑ 旧法では、合併の対価として、原則、存続会社の株式および合併等の比率調整のための交付金やそれに代わる自己株式の交付のみ認められていた。
- ↑ 旧法では、100%子会社同士の合併などにおいては新株の発行は無意味であることから、法務省民事局通達によってそのような登記も認められるとして、登記実務的に運用上認められていたに過ぎず、明文規定はなかった。
出典
- ↑ 会社法 日本法令外国語訳データベースシステム 2021年10月6日閲覧。
- ↑ 「会社法」『日本大百科全書(ニッポニカ)』。コトバンクより2021年8月3日閲覧。
- ↑ 伊藤靖史 et al. 2009, pp. 9–10
- ↑ 伊藤靖史 et al. 2009, pp. 25–26
- 1 2 3 4 5 6 “⒉会社法の考え方と会社法制定以降の改正”. 会社法入門 (3 ed.). pp. 42-44
- 1 2 伊藤靖史 et al. 2009, pp. 15–17
- ↑ “⒈「会社法」とは何か”. 会社法入門 (3 ed.). pp. 18-19
- 1 2 3 “⒈「会社法」とは何か”. 会社法入門 (3 ed.). pp. 19-23
- 1 2 3 “⒈「会社法」とは何か”. 会社法入門 (3 ed.). pp. 23-26
- 1 2 3 “⒈「会社法」とは何か”. 会社法入門 (3 ed.). pp. 26-28
- ↑ “⒉会社法の考え方と会社法制定以降の改正”. 会社法入門 (3 ed.). pp. 45-46
- ↑ “⒉会社法の考え方と会社法制定以降の改正”. 会社法入門 (3 ed.). p. 46
- 1 2 “⒉会社法の考え方と会社法制定以降の改正”. 会社法入門 (3 ed.). pp. 46-53
- ↑ “⒉会社法の考え方と会社法制定以降の改正”. 会社法入門 (3 ed.). pp. 53-54
- 1 2 3 “2会社法の考え方と会社法制定以降の改正”. 会社法入門 (3 ed.). pp. 54-57
- ↑ “株主総会オンラインのみ可能に 会社法改正、法制審諮問へ―鈴木法相”. 時事ドットコム (2025年2月4日). 2025年3月19日閲覧。
- ↑ 川井信之 2021(iBooks、206-207/375)
参考文献
- 相澤哲『一問一答 新・会社法』(商事法務研究会、2005年)ISBN 478571249X
- 神田秀樹『会社法(第10版)』(弘文堂、2008年)ISBN 4335302398
- 弥永真生『リーガルマインド会社法[第10版]』(有斐閣、2006年) ISBN 4641134596
- 菅原貴与志『新しい会社法の知識〔全訂版〕』(商事法務、2006年)ISBN 4785713682
- 長島・大野・常松法律事務所編『アドバンス新会社法(第2版)』(商事法務研究会、2006年)ISBN 4785713399
- Soderquist, Larry D.; Linda O. Smiddy; Lawrence A. Cunningham (2005). Corporations and Other Business Organizations: Cases, Materials, Problems (Sixth Edition ed.). LexisNexis. ISBN 0-8205-6338-2
- 伊藤靖史、大杉謙一、田中亘、松井秀征『LEGAL QUEST 会社法』有斐閣、2009年。ISBN 978-4-641-17906-6。
- 川井信之『手にとるようにわかる会社法入門』かんき出版、2021年。ASIN B08T9BY2R3。 ISBN 978-4761275297。
- 神田秀樹『会社法入門第三版』(岩波新書, 2023年)
関連項目
外部リンク
会社法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/31 00:47 UTC 版)
会社法においては違法配当とされる配当も民事法上の効果は有効であると説明されている。 剰余金の配当等に関する責任については462条に規定がある。 善意の株主は、業務執行者の求償が制約される(463条1項)。 株式会社の債権者は、株主に対し、その交付を受けた金銭等の帳簿価額又は、当該額が当該債権者の株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額に相当する金銭を支払わせることができる(463条2項)。
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