国外犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/20 01:37 UTC 版)
国外犯(こくがいはん)とは、ある行為がある国の刑法典など刑事実体法において犯罪を構成すると定められている場合、その犯罪行為がその国の領域外において行われた場合についてもその国の刑法が適用されるよう定められた犯罪をいう。
- ^ “刑法(明治四十年法律第四十五号)第一章:通則”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局 (2018年7月13日). 2019年12月30日閲覧。 “2017年7月13日施行分”。
- ^ “人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条:国外犯”. e-Gov法令検索. 総務省行政管理局. 2019年12月30日閲覧。。
- ^ 1・6 TAJIMA号事件の公判結果について日本船主協会、2016年8月8日閲覧。
- ^ 過去の国会提出法律案(平成10年3月から平成20年3月までに提出されたもの)法務省、2016年8月8日閲覧。
- ^ a b 刑法の国外犯規定コトバンク、2016年8月8日閲覧。
- ^ a b 警視庁など「国外犯規定」捜査も 現地情勢で高いハードル産経ニュース、2016年8月8日閲覧。
- ^ 4都県警が合同捜査へ=バングラ人質殺害事件時事通信、2016年10月17日閲覧。
- ^ ミャンマーで死亡の長井健司さん、遺体が帰国朝日新聞、2016年10月17日閲覧。
- ^ タイの邦人カメラマン死亡、警視庁も捜査日本経済新聞、2016年10月17日閲覧。
- ^ 殺人などの疑い、日本の警察捜査 アルジェリア人質事件、朝日新聞、2013年5月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年10月17日閲覧。
- ^ 福岡県警が捜査へ 中村哲さん殺害容疑で 2019/12/6 西日本新聞
- ^ 毒ギョーザ事件の犯人,中国で逮捕中村国際刑事法律事務所、2016年10月17日閲覧。
- ^ テイラー・ジュニア被告に有罪評決:拷問の国外犯事件 米国で初の裁判ヒューマン・ライツ・ウォッチ、2016年10月17日閲覧。
- ^ 国外犯処罰規定コトバンク、2016年10月17日閲覧。
- ^ 「日伯司法協力」在ブラジル日本大使館、2016年10月17日閲覧。
- ^ チベットの大虐殺容疑で江沢民氏らに逮捕状=スペイン裁判所WSJ、2016年8月9日閲覧。
- ^ 「江沢民氏への逮捕状」スペイン、対中配慮で司法権自己規制産経ニュース、2016年8月9日閲覧。
- ^ スペイン、江沢民氏の訴追中止へ産経ニュース、2016年8月9日閲覧。
- ^ 「江沢民氏ら手配」の表と裏 西田令一産経ニュース一筆多論、2016年8月9日閲覧。
国外犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 00:17 UTC 版)
刑法第3条第1項(国民の国外犯)および刑法第3条の2(国民以外の者の国外犯)の対象である。
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国外犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/25 04:32 UTC 版)
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」の記事における「国外犯」の解説
前傾の罪は「刑法第3条の例に従う」(第9条第2項)ため、国民の国外犯にも適用される。よって、日本国内において罪を犯したすべての者、および日本国外において罪を犯した日本国民が処罰対象となる。 興行の開催地が日本国内であり、その興行の特定興行入場券の不正転売買に該当するのであれば、不正転売買の実行地は国家を問わない事となる。興行主等の国籍や、入場券の発券者(発行者)の国籍も無関係である。 なお、犯罪の主体(売り方、買い方)が日本国民ではなく、不正転売買の実行地が日本国外である場合には、当該日本国民でない者に限り不処罰となる。 インターネットを介した取引の場合、犯罪の実行地は、処分行為(転売買)の実行の着手地と考えられる。よって、サーバが日本国外にあったとしても、処分行為の実施の指令を日本国内から発したのであれば単純国内犯となる。
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国外犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 07:00 UTC 版)
刑法第三条(国民の国外犯)および第三条の二(国民以外の者の国外犯)の対象である。
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国外犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 03:27 UTC 版)
「映画の盗撮の防止に関する法律」の記事における「国外犯」の解説
なお、本法律自体には、日本の国内と国外の行為に区別はないため、日本国外の盗撮行為に関しては著作権法の規定に依拠することとなる。 ただし、第3条(努力義務規定)については日本国内の事業者だけに適用される。 例えば「盗撮」行為による著作権侵害罪に関しては、著作権法の同規定には国外犯規定がないため日本国内での行為にだけ適用される。しかし日本国外(条約締結による著作権関係の保護が及ぶ国に限る。以下同じ)の映画館等で盗撮し作成した複製物を日本国内で頒布する目的で輸入すると、輸入した時点で著作権法第113条第1項により著作権侵害(罪)となる。また、日本国外の映画館等で採取した影像または音を外部に送信して日本国内で録音又は録画した場合も同様に「盗撮」行為に当たる。
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国外犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/02 04:26 UTC 版)
第265条、第266条、第270条、第272条及び第274条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第2条の例に従う(破産法第276条第1項)。 第267条及び第273条(第5項を除く。)の罪は、刑法第4条の例に従う(破産法第276条第2項)。 第273条第5項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する(破産法第276条第3項)。
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国外犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 05:28 UTC 版)
日本国外で罪を犯した日本国民にも適用される。(属人主義、刑法3条1号)
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国外犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/17 06:40 UTC 版)
刑法224条から228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪は、刑法3条により日本国外において罪を犯した日本国民に適用され、刑法3条の2により日本国外において日本国民に対して罪を犯した日本国民以外の者に適用される。 ここで、日本国外において日本国民以外の者に拐取された者が、拐取に先立って国籍法の規定により日本国籍を失っていた場合(例として、他国への帰化が認められた後に拐取された場合など)には、刑法4条の2において記されているような特別な条約を犯罪事態発生国と締結していない限り、日本国の刑事裁判管轄権は及ばなくなる。
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国外犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 05:13 UTC 版)
「細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律」の記事における「国外犯」の解説
生物兵器等使用罪及び生物剤等発散罪は、刑法第4条の2(条約による国外犯)の例に従う(第11条)となっている。この規定は、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約を日本国が受諾する際に、テロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年11月16日法律第121号第5条による改正で設けられたものである。
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