属人主義
【英】 system of personal law 【独】 Personalitätsprinzip, System des Personalstatuts 【仏】 personnalisme, systém de la loi personnelle
「属人法主義」とも。一般的には,抵触法上その場所と無関係にその人に着目して法の適用を定める原則をいう。法の連結に関する基本思想のひとつである。刑法において,国民または公務員の国外犯を罰する(刑3条,4条)のはこの例である。国際私法上は,特定の事項につき属人法を適用すべき原則一般をいうこともあるが,歴史上特定の時期に主張され,または支配的であった属人法重視の原則を指すことが多い。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
属人主義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/27 13:48 UTC 版)
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属人主義(ぞくじんしゅぎ)とは、法の適用範囲に関する立法主義の一つ。
刑法における属人主義
積極的属人主義
積極的属人主義とは、刑法の場所的適用範囲に関する立法主義の一つで、自国民による犯罪に対しては犯罪地を問わず自国の刑法を適用するもの。単に「属人主義」という場合には積極的属人主義を指す場合が多い。日本の刑法では属地主義の原則を補充するために、刑法第3条で一定の犯罪につき積極的属人主義を採用して国民の国外犯を処罰することとしている。なお、刑法第4条については積極的属人主義の立場によるものであるとする見解と保護主義の立場によるものであるとする見解が分かれており一致していない。
消極的属人主義
消極的属人主義とは、刑法の場所的適用範囲に関する立法主義の一つで、自国民に対する犯罪に対しては犯罪地を問わず自国の刑法を適用するもの。日本の刑法では自国民の特に重要な法益を保護するために刑法第3条の2で一定の犯罪につき消極的属人主義を採用して国民以外の者の国外犯をも処罰することとしている。
国際私法における属人主義
本国法主義
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住所地主義
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税法における属人主義
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外部リンク
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