附:刑事上の問題とは? わかりやすく解説

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附:刑事上の問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)

著作権の準拠法」の記事における「附:刑事上の問題」の解説

以上は、著作物利用に関する民事上の問題であるが、著作権侵害について罰則存在する場合は、国外における著作権侵害事案について刑罰問えか否か問題なり得る刑事場合法廷地法適用しあり得ないので、本来的な準拠法の適用問題ではなくあくまでも法の効力が及ぶ範囲問題)。 国外犯処罰については、犯罪内容に応じて属地主義属人主義保護主義世界主義分かれるところであるが、日本法においては属人主義採用されている。すなわち、刑法施行法27条では、著作権法掲げた罪について刑法3条の例に従うとされており、日本国民侵した著作権法上の罪について国外犯処罰される建前となっている。この点に関しては、産業財産権については国外犯に関する処罰規定がないこととの関連不明であるとか、ベルヌ条約5条2項趣旨適合しないとの批判がある。

※この「附:刑事上の問題」の解説は、「著作権の準拠法」の解説の一部です。
「附:刑事上の問題」を含む「著作権の準拠法」の記事については、「著作権の準拠法」の概要を参照ください。

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