附:刑事上の問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:11 UTC 版)
以上は、著作物の利用に関する民事上の問題であるが、著作権侵害について罰則が存在する場合は、国外における著作権侵害事案について刑罰に問えるか否かが問題になり得る(刑事の場合は法廷地法の適用しかあり得ないので、本来的な準拠法の適用の問題ではなく、あくまでも法の効力が及ぶ範囲の問題)。 国外犯の処罰については、犯罪の内容に応じて、属地主義、属人主義、保護主義、世界主義に分かれるところであるが、日本法においては、属人主義が採用されている。すなわち、刑法施行法27条では、著作権法に掲げたる罪については刑法3条の例に従うとされており、日本国民が侵した著作権法上の罪については国外犯も処罰される建前となっている。この点に関しては、産業財産権については国外犯に関する処罰規定がないこととの関連が不明であるとか、ベルヌ条約5条2項の趣旨に適合しないとの批判がある。
※この「附:刑事上の問題」の解説は、「著作権の準拠法」の解説の一部です。
「附:刑事上の問題」を含む「著作権の準拠法」の記事については、「著作権の準拠法」の概要を参照ください。
- 附:刑事上の問題のページへのリンク