日本法
日本法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 19:29 UTC 版)
日本の民法では、同一の法律行為について、本人の代理人がその法律行為の相手方となっていたり(自己契約)、代理人が当事者双方の代理人となっているときは(双方代理)、代理権が制限されてきた。2017年の改正前民法では自己契約や双方代理の効果は読み取りにくい規定だったが、法改正で自己契約や双方代理による行為を無権代理行為とする判例法理が明文化された。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、本人の利益は損なわれないため、自己契約や双方代理になっていても有効である(108条1項ただし書)。 さらに2017年の改正民法で、代理人と本人との利益が相反する行為(利益相反行為)について、代理権を有しない者がした行為とみなす規定(108条2項)が新設された(2020年4月1日施行)。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については無権代理行為にはならない(108条2項ただし書)。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/11/17 06:52 UTC 版)
取次ぎに関する行為は営業的商行為に分類される(商法第502条11号)。 物品(有価証券を含むが、不動産は含まれない。)の販売又は買入れの取次ぎをする商人を問屋(商法第551条)といい、物品運送の場合は運送取扱人というほか、販売又は買入れ以外の行為の取次ぎを行う商人(商法第558条)を講学上、準問屋と呼び、これらを取次商と総称する。取次商をめぐる法律関係は商法第551条以下の規制に服するほか、運送取扱人については商法第559条以下に特則が定められている。 また、有価証券の売買やデリバティブ取引の取次ぎについては、これらの代理または媒介と同様に、金融商品取引業や商品先物取引業として規制対象とされている。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 04:36 UTC 版)
日本法において、訴訟能力とは、民事訴訟の当事者または補助参加人として、自ら単独で(またはその選任した代理人によって)、有効に訴訟行為をし、または(裁判所や他の当事者・補助参加人の)訴訟行為を受ける能力をいう。したがって、訴訟代理人については訴訟能力は不要である。 なお、訴訟能力を有していても、具体的な訴訟行為の時点において意思能力を有していなければ当該訴訟行為は効力を有しない。 いかなる者が訴訟能力を有するかは、特別の定めがない限り、民法その他の法令に従う(民事訴訟法28条前段)。すなわち、訴訟能力の有無は行為能力によって定まるのが原則である。左記の特別の定めとして、民事訴訟法31条以下が存在する。同法31条により、未成年者(行為能力を有する場合を除く。)および成年被後見人は法定代理人によらなければ訴訟行為を行うことができない(取り消し得るのではなく無効)。同法32条は、被保佐人、被補助人および法定代理人について規定する。また、同法33条により、外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本の法律によれば訴訟能力を有すべきときは訴訟能力者とみなされる。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/18 04:10 UTC 版)
任意団体には法人格がない。そこで権利能力なき社団との関係が問題となるが、最高裁の判例で権利能力なき社団は「団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているものでなければならない」との要件が示されている(最判昭和39・10・15判決)。そのため預金保険制度の預金者の区分のように、法人ではなく権利能力なき社団・財団の要件も満たさないそれ以外の団体を「任意団体」と定義している場合もある。
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詳細は「連帯債務」を参照 日本の民法では民法第719条などに連帯責任を負うとする規定がある。 民法第719条1項(共同不法行為者の責任) 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
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民事訴訟法・刑事訴訟法・行政不服審査法 裁判所や行政機関が、審理した上で請求に理由がないとして、その請求を排斥すること。 申立てがその形式(訴訟要件など)を具備していない不適法なものとして、理由の有無を判断せずに排斥することを却下という。
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日本の民法典は共有以外の共同所有の規定を設けていなかったが、大正時代になりドイツに留学していた末弘厳太郎らによって共同所有の形態が論議されるようになった。石田文次郎は入会権の考察などを通じて個人の単独所有から法人による所有までの間に異なる共同所有形態があることを明らかにし、主体間の結合の強弱に応じて共有、合有、総有があるとする分類が通説となった。 日本でも合有の例として組合が挙げられることがある(民法668条の「共有」の解釈)。共同相続関係については日本では民法898条の「共有」の解釈で遺産合有説と遺産共有説の対立がある。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/13 22:13 UTC 版)
商法(しょうほう、英語: Commercial Code)とは、商人の営業、商行為その他商事について定めた日本の法律。法令番号は明治32年法律第48号、1899年(明治32年)3月9日に公布された。所管官庁は、法務省である。商事に関して、商法に規定がない場合には慣習法である商慣習に従い、商慣習にも規定がない場合には民法が適用される。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/09 21:22 UTC 版)
日本の民法には非真意表示と狭義の心裡留保の区別はない(すべて心裡留保の一種)。詐欺的心裡留保(狭義の心裡留保)の場合は相手方の保護を図る解釈をすべきと考えられている。なお、非真意表示と狭義の心裡留保を分けて規定することについては区別を明確にするのは困難という指摘がある。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/23 06:47 UTC 版)
解除には、債務不履行等の法律上の原因に基づく法定解除、当事者間の事前の自己決定として契約にあらかじめ定めておいた原因に基づく約定解除があり、このほかに契約締結後の当事者間の自律的な解除契約である合意解除がある。 日本の民法では法定解除と約定解除は明文の定めがあり、合意解除には明文の規定はないが契約自由の原則に基づいて可能とされている。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 14:51 UTC 版)
リンクを張る行為は、閲覧を希望するものが、発表済みの情報にたどり着けるように、情報のウェブ上の位置を示すことであり、World Wide Webの性質からこれを制限したり禁じたりするような法律は無い[リンク切れ]。 法的には「リンクお断り」等の表示の有無を問わず、原則としてリンク先の承諾は不要で通常は著作権侵害には当たらないとする見解が一般的である。ただし、後述のフレーム内リンクのように著作権侵害が問題となるケースもある。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 17:29 UTC 版)
日本では、信義誠実の原則は、明文上は、民法1条2項に規定されている(昭和22年法律第222号により追加された)。民事訴訟法においても、平成8年成立の現行法において、第2条に訴訟上の信義則についても規定されるようになった。信義誠実の原則は権利の行使や義務の履行のみならず契約解釈の基準にもなる(最判昭和32年7月5日民集11巻7号1193頁)。また、具体的な条文がない場合に規範を補充する機能を有する。 民法第1条2項 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 民事訴訟法2条(裁判所及び当事者の責務) 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 家事手続法2条(裁判所及び当事者の責務) 裁判所は、家事事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に家事事件の手続を追行しなければならない。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/12 17:26 UTC 版)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 15:21 UTC 版)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 15:05 UTC 版)
日本法上、「人」は、自然人(法令上は「人」または「個人」とも)と法人に分類され、それぞれ民法第1編第2章および第3章において規定されている。「人」であることにより私法上の権利・義務を有することができる地位は、ドイツ法に倣って、権利能力と呼ばれ(民法第1編第2章第1節の見出し)、権利能力を有するのは「人」のみである。すなわち、法的人格と権利能力は同じものを指しているといえる。 講学上の概念としての「人」は、法令上は多くの場合「者」と表現され、権利能力なき社団などを含み得る「もの」とは厳密に区別されていることが通常であり、講学上の「人」であるか否かによって規制を大きく異にすることが多い。 なお、法令用語としての「人」は自然人を指すことが多い。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 05:10 UTC 版)
日本の刑事手続被疑者/被告人・弁護人国選弁護制度・被害者司法警察職員・検察官裁判所/裁判官刑事訴訟法・刑事訴訟規則 捜査強制処分・令状主義逮捕・勾留捜索・差押え・検証被害届・告訴・告発・自首 起訴公訴・公訴時効・訴因起訴便宜主義・起訴猶予検察審査会・付審判制度保釈・公判前整理手続 公判罪状認否・黙秘権証拠調べ・証拠自白法則・伝聞法則違法収集証拠排除法則・補強法則論告/求刑・弁論裁判員制度・被害者参加制度 判決有罪・量刑・執行猶予無罪・疑わしきは罰せず公訴棄却・免訴控訴・上告・再審一事不再理 刑法・刑事政策・少年保護手続 表 話 編 歴 日本法では現行犯逮捕にのみ私人逮捕が認められている。現行犯人の逮捕は、司法警察職員に限らず何人でも(一般人でも誰でも)逮捕状がなくても行うことができるとされている(刑事訴訟法213条)。これは、現行犯人が現に犯行を行っているか行い終わったところであるため、逮捕して身柄を確保する必要が高い上に、誤認逮捕のおそれがないためである。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:39 UTC 版)
民法第二編第三章第三節において「共有」に関する規定が置かれているが、これは狭義の共有に関する規定である。また、民法は共同所有関係をすべて「共有」と呼んでいるため実際には総有または合有を意味する場合がある。なお、信託法は受託者が2人以上の場合を「総有」と呼んでいる。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 00:17 UTC 版)
日本の民法176条は「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」と定めており、この規定は意思主義に立ったものと一般に理解されている。 以上のように日本の民法は意思主義を採用しているが、この点については、民法第176条の「意思表示」とは物権的意思表示を指すもので債権的意思表示とは別個に必要とされると解する少数説(物権行為独自性肯定説)もあるが、通説・判例は民法第176条の「意思表示」とは債権的意思表示でありこれによって物権変動も生じるのであり別個の物権的意思表示は不要と解している(物権行為独自性否定説)。民法第176条の「意思表示」を債権契約とは別個の物権変動を目的とする物権的合意と解することは、ドイツ法のように物権の成立に法定の方式を必要とする立法のもとでは意味があるが、日本の法制のようにいずれにしても物権の成立のために何ら方式を要求しない立法のもとでは意味がないと解されるためである。 なお、意思主義の下でも例外的に所有権移転等の物権変動が契約成立時に生じない場合(当事者間に特約がある場合、不特定物売買で特定がなされていない場合、他人物売買の場合など)がある点に注意を要する。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/27 05:00 UTC 版)
日本法においては、米国のディスカバリーに相当する強力な開示手続は存在しない。以下に述べるように、民事手続に関して法定された開示手続はいずれも違反に対する制裁がなく、その効力は弱い。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/11 04:35 UTC 版)
日本の刑事手続被疑者/被告人・弁護人国選弁護制度・被害者司法警察職員・検察官裁判所/裁判官刑事訴訟法・刑事訴訟規則 捜査強制処分・令状主義逮捕・勾留捜索・差押え・検証被害届・告訴・告発・自首 起訴公訴・公訴時効・訴因起訴便宜主義・起訴猶予検察審査会・付審判制度保釈・公判前整理手続 公判罪状認否・黙秘権証拠調べ・証拠自白法則・伝聞法則違法収集証拠排除法則・補強法則論告/求刑・弁論裁判員制度・被害者参加制度 判決有罪・量刑・執行猶予無罪・疑わしきは罰せず公訴棄却・免訴控訴・上告・再審一事不再理 刑法・刑事政策・少年保護手続 表 話 編 歴 詳細は「逮捕 (日本法)」を参照 逮捕は、捜査機関または私人が被疑者の逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為である。 現行法上、逮捕による身柄の拘束時間は原則として警察で身柄拘束時から48時間・検察で身柄の受け取りから24時間、または身柄拘束時から合計72時間(検察官による逮捕の場合は身柄拘束時から48時間)である。 なお、検挙は刑訴法上の用語ではなく、捜査機関が被疑者を逮捕するなどして、捜査手続を行うことを指す。広義には、書類送検または微罪処分を行った場合も含む。
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日本法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/01 04:10 UTC 版)
脱法行為は、契約の有効性を論じるときに、その適法性を判断する基準となる。脱法行為を明文で禁ずる旨を定めている法律は多く、例えば利息制限法は高利貸しが借り手の弱みにつけ込んで暴利をむさぼることを禁じるための法律であるが、手数料などの名目で隠れた利息を取ることを認めると、この法律は尻抜けになってしまう。そこで同法第3条は法の制限を超過する高利を得るために天引き・手数料等の名目を用いることを禁じている。 脱法行為は原則として無効となる。もっとも、強行規定のすべてが合理的とは限らない。その強行法規の趣旨が、ひろくこれを回避する手段を禁ずるほどの意義のないものである場合には、その行為を脱法行為というべきではない。例えば譲渡担保は、物権法定主義(民法175条)や質権における代理占有・流質契約の禁止(民法345条、349条)等の強行規定に明らかに違反するが、取引界の合理的な需要と、これに対する民法の質権制度の不完全とを考慮すれば、質権に関するこれらの強行規定は、担保の手段として質権を設定する場合だけに適用され、その他の手段による場合には適用されないと解するのが現在の判例・通説の立場である。この立場に立つと、譲渡担保は脱法行為ではないことになる。要するに、脱法行為の範囲を定めるには、従来の強行規定の有する理想と、新たな経済的必要とを比較考量して、これを判定しなければならない。
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日本法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/30 15:53 UTC 版)
日本法では刑法第17章「文書偽造の罪」に規定される犯罪類型をいい、次のものがある。 詔書偽造等の罪(154条) 公文書偽造等の罪(155条) 虚偽公文書作成等の罪(156条) 公正証書原本不実記載等の罪(157条) 偽造公文書行使等の罪(158条) 私文書偽造等の罪(159条) 虚偽診断書等作成罪(160条) 偽造私文書等行使罪(161条) 電磁的記録不正作出及び供用の罪(161条の2) 日本の刑法は公文書については形式主義と実質主義を併用し、私文書については形式主義をとっている。 なお、一部の犯罪については、他人の氏名や印影などを表示すると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる(「有印私文書偽造の罪」など)。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/25 13:58 UTC 版)
日本法においては、自然人は法令上は「人」や「個人」と表記されることもある。憲法上は人権の享有主体であり、私法上は権利能力の主体であり、刑法上は自然人のみが犯罪の主体であるとともに身体・生命に対する罪において客体とされるなど構成要件要素として重要である。 自然人となる時期については、人の始期を、自然人でなくなる時期については、人の終期および同時死亡の推定を参照。
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「日本法」の例文・使い方・用例・文例
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