法律行為(ほうりつこうい)
法律行為
【独】 Rechtsgeschäft 【仏】 acte juridique
行為者が希望したとおりの内容を法律上そのまま認める行為と定義される。売買,遺言などその例は多岐に渡り非常に多く,我々は日常あらゆる場面で法律行為をなし,あるいはこれに関わっているといえる。法律行為は,意思表示を要素として成立するが,意思表示の結合の態様に従って,単独行為(解除,遺言など),契約(売買,賃貸借など),合同行為(社団の設立行為など)に区別される。意思表示において意思の欠缺または瑕疵があれば法律行為は完全な効力を生じないし,また,強行法規や公序良俗に反する法律行為はそもそも無効である。
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
法律行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/18 02:14 UTC 版)
法律行為(ほうりつこうい、独: Rechtsgeschäft, 仏: Acte juridique)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」[1]と定義される。
- ^ 兼子仁「行政法の公定力」東京大学出版会 P268
- ^ a b 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、342頁
- ^ 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、343頁
- ^ 内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁。
- ^ a b c d e f g h i j k l m n 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、127頁
- ^ 川井健著 『民法概論4 債権各論 補訂版』 有斐閣、2010年12月、332頁
- ^ a b c d e f g h 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、128頁
- ^ a b c d 内田貴著 『民法Ⅰ 第4版 総則・物権総論』 東京大学出版会、2008年4月、344頁
- ^ a b c d 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、131頁
- ^ a b c d 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、118頁
法律行為
「法律行為」の例文・使い方・用例・文例
- 代理人の権限を越えた法律行為
- 法律行為の効力を解除する条件
- 法律行為の履行時期を確定期限として定めた条項
- 虚偽の表示に基づく法律行為
- 自己の名において第三者の法律行為を代わって行うこと
- 期限という,法律行為の効力に関する付款
- 2人以上の合意による,合同行為という法律行為
- 法律行為の効力が発生する時期
- 法律行為の効力の消滅する時期
- 法律行為ではない事務を委任する契約
- 当事者双方の合意によって成立する法律行為
- 単独行為という法律行為
- 本人に代わって法律行為をする人
- 本人に代わって法律行為をする
- 無効とされたことを過去にさかのぼって有効とさせる法律行為
- 手形行為という,手形の発行などに関する法律行為
- 法律行為を取り消す権利
- 法律行為から生ずる効果を制限するためにつけ加えた事項
- 物権行為という法律行為
- 対価なしで出捐することを内容とする法律行為
- 法律行為のページへのリンク